こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
厚生労働省より、介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を支給する介護労働者設備等導入奨励金(旧・労働介護者設備等整備モデル奨励金)の発表がありましたのでご案内いたします。
■奨励金の支給対象となる事業主の要件
◎以下の全てに該当する事業主であることが必要です。
●介護サービス(※1)の提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
●雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
●「介護労働者雇用管理責任者(※2)」を選任し、事業所内に周知を図っていること
●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
●都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
●導入・運用計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇(勧奨等退職を含む)していないこと
●労働保険料を滞納したことがないこと
●過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
●過去に介護労働者設備等導入奨励金(旧:介護労働者設備等整備モデル奨励金を含む)の支給を受けた場合は、その累計額が300万円未満で、前回の支給決定日を過ぎていること。その累計額が300万円以上の場合は、最後の支給決定日の翌日から3年経過していること
●本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
●過去に労働関係法令に違反したことがある場合は、送検処分を受けていないこと。また、行政機関の是正指導を受けて改善していること
■申請書類ダウンロード
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■パンフレット
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■この奨励金に関するお問い合わせ
都道府県労働局(http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#roudoukyoku)
ハローワーク(公共職業安定所)(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)



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