■改正建築基準法
『建築士の資質・能力の向上、高度な専門能力を有する建築士の育成・活用、設計・工事監理業務の適正化、建設工事の施工の適正化等を図り、耐震偽装事件により失われた建築物の安全性及び建築士制度に対する国民の信頼を回復』として改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されて早くも1年強が経ってしまいました。
施行から1年弱は建築確認申請が滞り着工が大幅に遅れることで景気を左右しましたがようやく落ち着きを取り戻しつつといった感じでしょうか?
しかしながら建築基準法6条4号建築物の特例、いわゆる構造計算の必要がないと定められた一定の比較的小規模な木造建築物に対する例外規定が本年度末で廃止になるか変更となるかでまたもや問題が発生しそうなところです。
景気に先行きが見えない状態が続いている中、なんとか一筋の光を探している現状でなんらかの緩和に期待したいところです。
■改正法の概要
http://l-ri.com/pdf/construction/kaiseiho-gaiyo.pdf
■財団法人 建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp/



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