■ECO豆知識Vol.016『改正省エネ法2010』
平成21年度(2009年度)においては、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や、一定の中小規模の建築物について省エネ措置の届出等が義務付けられました。
平成22年度(2010年度)においては、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
■建物に係る届出
改正前:2,000㎡未満の建築物については届出にかかる規定なし
↓
改正後:300㎡以上の建築物を第二種特定建築物とし、新築・増改築の際、省エネ措置を所管行政庁に届出とし、省エネ措置が著しく不十分な場合は勧告
■維持保全状況の届出
改正前:2,000㎡未満の建築物については届出にかかる規定なし
↓
改正後:300㎡以上の建築物を第二種特定建築物(住宅を除く)の省エネ措置の維持保全状況を所管行政庁に届出とし、維持保全状況が著しく不十分な場合は勧告
■改正省エネ法の概要
タグ: ESCO事業, FP, コンサルティング, ベンチャー企業, 法律, 温暖化防止, 物流会社, 環境保護, 省エネルギー, 補助金, 運送会社, 金融



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