生命保険豆知識Vol.001『介護保険制度』

■介護保険制度


□公的な介護保険
40歳以上になれば強制的に加入が義務付けられるのが介護保険です。また支払方法は専業主婦の場合、会社員等の扶養になっている場合は夫の会社で納付され、自営業の扶養になっている場合は国民健康保険料に上乗せして支払うことになります。在日外国人の場合は外国人登録をした市町村の医療保険に加入し介護保険に加入する形となります。
介護保険制度のサービスを受けるには特定の病気を患ったりした場合に市町村に要介護・要支援の申請が必要となります。またサービスを利用するにあたり1割の自己負担額がありますが法改正が検討されておりますので変更となる可能性が高いです。


□民間の介護保険
生命保険会社等もまた商品として介護保険を扱っております。
そのほとんどが掛け捨てとなり分類としましては医療保険のカテゴリーとなります。
公的介護のみでは不安であったり公的介護の年齢に達しない場合は民間の介護保険が必要になります。
保障内容は各社・各商品により様々となっておりますが満期型の場合に返戻金が支払保険料を上回る(つまり保険料が無料になる)商品もございます。


上記のように制度についてはおおよそ皆様ご理解頂いておられるでしょうが現実的に申請手続き・申請書類等実務的には多くの方がご理解いただいておらないのではないでしょうか?
現在、不安や問題を抱えておられる方がおられましたら生命保険事業部・介護サービス事業部との連携でサポートさせていただきますのでいつでもお気軽にご相談下さいませ。


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