■薬事法改正(薬事法施行規則等の一部を改正する省令)のポイント
平成21年6月1日より平成18年6月に成立した改正薬事法(薬事法施行規則等の一部を改正する省令)が施行されます。
この省令が施行されれば、話題となっているインターネット販売を含む医薬品の通信販売が、リスクの低い医薬品を除いて禁止されることとなります。
リスクの低い医薬品とは、この改正で特にリスクの高い「第1類」、リスクが比較的高い「第2類」、リスクが比較的低い「第3類」と区分された一般医薬品の「第3類」となります。
薬事法施行規則第15条の4の中で規定されているのが、通信販売で「第3類」以外の医薬品が禁止となっています。
では、「第1類」と「第2類」にはどのような医薬品が入っているかというと・・
実に、ネット販売されている一般医薬品の過半数が禁止になるのです・・
厚生労働省告示第69号(平成19年3月30日)の別表第一に掲げる医薬品以外の
新たに「第1類」医薬品に承認されたのが・・
メンソレータムフレディCCクリーム、新パブロンエース錠、エスタックイブゴールド、etc
「第2類」医薬品や成分に名を連ねるのが・・
葛根湯、桔梗湯、アスピリン、エストラジオール、etc
つまり、インターネット販売や通信販売における一般医薬品はほとんどなくなると思ってもらう方が早いと言える状況となります。
業者サイドの売上ダウンの問題もさることながらユーザーのお手軽なお買いものの手段が奪われる今回の法改正は果たしてどのような施行後に波紋を及ぼすことになるのか想像が出来ないところです。
■厚生労働省
一般医薬品販売制度
タグ: 法律, 法改正, 消費者保護



Follow our SNS !