■改正雇用対策法(平成19年10月1日施行)
青少年、女性、高齢者、障害者や外国人等の就業参加を実現する為に改正したのが今回の目的です。
その中で、新規募集や採用に対しての年齢制限の禁止は有名なところですが、その他でも気になる改正が今回は含まれておりました。
たとえば外国人の雇用適正管理については雇用・離職時に一定の内容を職業安定所に報告しなければならなくなっております。
事業主に新たに与えられた義務もありますので是非一度ご確認下さいませ。
□厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html
タグ: FP, 人材派遣, 改正, 法律, 社会保険労務士, 雇用



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