■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正概要
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項の一部改正に基づき、一般労働者派遣事業の許可基準が見直しされました。
■改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
①基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額-負債額
② 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
① 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
② 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
■適用期日
・新規許可平成21年10月1日
・許可更新平成22年4月1日
■厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークパンフレット
タグ: FP, 人材派遣, 法律, 法改正, 職業紹介, 雇用



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