■ガス給湯器の最低給湯温度調節は37度?32度?
この夏は酷暑が続きましたが、そんな折に自宅でガス給湯器の入替を体験いたしました。
今回導入されたのが、リンナイのecoジョーズシリーズ24号タイプでした。
入替をしてから酷暑真っ盛りの為に最低温度である37度に設定してシャワーをしていると、途中から我慢の限度を超える暑さのお湯に・・
何度かこのような状態となったので、体感的には44~46度のお湯を危険と判断しメーカーメンテに連絡をし検査をしてもらったものの、回答は『異常無』
ただ、集合住宅の貯水タンク内の水温が30度を超えて高層階で水圧が低い場合に、このような現象が有り得るとの説明でしたが、どうも納得出来ずでした。
最初に設定温度以上のお湯が出るならまだしも、途中から急に湯温が上がることがあり得るのでしょうか?
ほとんどの方が、この条件(高層階+低水圧+酷暑)には当てはまらないでしょうが、酷暑でも快適な湯温を探してみたところ、国内の給湯器メーカーで2社のカタログから最低給湯温度32度を発見しました。
全社・全種を網羅出来てはいないでしょうがノーリツさんとパロマさんです。
私の経験からでは、低温給湯は非常に有難く感じるのですが、世間の方々はどのように思われるのでしょうか?
当然に給湯器ですがから、暖房能力に注目が集まりますが、これだけ暑い夏を経験してしまうと、別目線の機能・性能についても心を動かされる次第です。
建築設計
■アメリカ乾材白蟻(アメリカカンザイシロアリ)とは?
名前の通りですが、北米原産の外来種で、家の柱や家具・建具等のカンザイ(乾材)に巣を作り、日本の在来種とは全く異なった環境で生息が可能なことから、有効な予防法が現在では無く、根本的な駆除が日本の住環境では極めて困難なシロアリです。
最近はこのアメリカ乾材シロアリの被害が、日本国内でも徐々に広がってきております。
■アメリカ乾材シロアリの特徴
日本の在来種と言われるのは20種程度で、代表的なものが北海道の一部を除く日本全土に分布するヤマトシロアリと西日本、九州・四国の低地に分布するイエシロアリとなります。
ヤマトシロアリは、乾燥に弱いため湿った場所での生息を好みますので、湿気の豊富な土壌・床下周辺に被害が集中する場合が多くなります。繁殖期は4~5月の温暖多湿な時期の昼間。
イエシロアリは、世界的にみても非常に被害を大きく与える種となり、水を運ぶことが可能なので、乾燥している部分も含めた建物全体に生息することが可能です。繁殖期は6~7月の温暖多湿な時期で夕方~夜。
両種に共通するのは、『水』で湿気や水分がある場所もしくは近くになければ生息することが出来ません。そして基本的に建物への侵入は土壌からとなります。
アメリカ乾材シロアリは、
・乾燥した木材でも、問題なく生息しますので、水分を必要としません。
・空を飛んで移動することが可能です。
・木材の内部を移動し、いたるところに巣(コロニー)を作ります。
・木材を年輪も残さずに全て食べることが可能です。
つまり、発見しにくく、予防しにくく、完全駆除しにくいと悪い意味で3拍子揃った種類なのです。
■アメリカ乾材シロアリの発見方法
非常に、見極めが難しいのですが、代表的な2つをご紹介いたします。
・糞の発見
・羽の発見
木材の内部を移動するアメリカ乾材シロアリの場合は、飛行してきた時に、僅かに可能性がある『羽』の発見と、『糞』の発見が困難ながら、発見方法となります。糞は砂のような顆粒状で、天井から降ってきたり、部屋の隅に積もったりしてます。
■アメリカ乾材シロアリの対処方法
日本の在来種のシロアリとアメリカ乾材シロアリでは駆除方法が全く違います。現在で有効とされている方法が、ガスによる薫蒸処理となります。ただこの方法は、駆除のみに有効で予防効果はなく、処理後の保証が付きません。更に、隣家等に被害が拡大していた場合に、再び飛び戻ってくる可能性が容易に想定出来ることから、完全駆除方法は現在まだない状態となっております。
またアメリカ乾材シロアリの駆除は、全ての業者が対応可能ではないことから、『もしかして?』と思われた時は、お気軽にお問合せ下さいませ。
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■地域木造住宅市場活性化推進事業とは?
地域木造住宅市場の活性化に資する木造住宅の供給体制整備、普及推進、担い手育成、企画開発その他の事業を公募し、優れた事業を応募した者に対して国土交通省が補助する制度です。
■本年度第2回目の提案の募集内容について
1.対象分野
[1]木造住宅の供給体制整備
[2]木造住宅の生産合理化、維持管理・改修の合理化等
[3]木造住宅の普及推進
[4]木造住宅の担い手育成
[5]木造住宅の企画開発・技術開発
2.応募期間
平成21年7月13日(月)から8月19日(水)まで(必着)
3.応募者
都道府県等の推薦を受けた次の[1]~[4]全てに該当する者で、共同して地域木造住宅市場の活性化に資する事業を行おうとする者とします。
ただし、事業の実施にあたり、他の者の協力を受けることを妨げません。
[1]目的、活動・事業の種類、会計、役員に関する事項等が記載された定款等が策定・締結されていること
[2]事業年度毎に事業計画書及び収支予算書が作成されていること
[3]事業年度毎に事業報告書及び収支決算書が作成されていること
[4]事業を的確に遂行するに足る人員、経理的基礎、事務処理能力を有すること
4.補助率及び補助限度額
補助率:定額・1/2(ただし、補助対象とならない経費があります。)
補助限度額:3千万円/年・件
5.事業実施の期間
補助金の交付を受けることができる事業の期間は、交付決定日(9月中を予定)~平成22年2月26日までの事業完了の日まで。
(原則として平成22年2月26日までに終了することとし、これにより難い場合は協議の上、平成22年3月19日までとすることが可能)
6.地域木造住宅市場活性化推進事業審査委員会
応募事業の審査等は、学識経験者で構成される地域木造住宅市場活性化推進事業審査委員会において実施します。
7.今後の予定
応募期間終了後、応募事業の審査・選定を速やかに行い、9月中を目途に採択事業を決定する予定です。
8.応募方法
募集要領をご覧の上、指定の様式に記載し、都道府県等の推薦書も添付の上、ご提出下さい。
■平成21年度第2回版募集要領(PDF)
■国土交通省ホームページ
■応募に関するお問い合わせ先・応募書類の提出先
国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室(担当:井堀、北尾)
〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8111(内線39455)
■建築家賠償責任保険(建築士賠償責任保険)とは?
構造計算書偽装事件が発生して以来、建築紛争が増えたのは揺るぎない事実です。そんな時代の流れを受け注目を集めているのが建築家賠償責任保険(建築士賠償責任保険)です。建築家(建築士・設計士)が携わる設計業務や工事管理業務(施工管理業務)における人的ミス(設計ミス・施工ミス)により、消費者等に被害をもたらした場合に賠償責任が発生いたします。しかしながら建築物によりその賠償額はかなりの高額になる事はいうまでもありません。
もしまだ未加入の建築士事務所さんや設計事務所さんがおられましたら是非一度ご考慮下さいませ。
年間の設計請負金額や補償限度額の設定により保険料は様々ですがおよそ3~15万円/年が一般的となります。
■お問合せ先
お加入の協会での団体保険となります。
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■建築士法等の一部を改正する法律等について(平成20年11月28日施行)
今回の建築士法の改正は、建築士の資質・能力の向上、建築士事務所の業務の適正化などを図り、安心して使える建築物づくりに向けた新しい建築士制度です。
◇重要事項説明について
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。説明をするときは、当該建築主に対し、一級・二級・木造建築士免許証・免許証明書を掲示しなければなりません。(建築士法第24条の7、規則第22条の2の2)
◇再委託の制限について
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはなりません。
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(階数が3以上かつ1,000㎡以上の共同住宅)の業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。(建築士法第24条の3、令第8条)
◇管理建築士の要件について
建築士事務所の開設者は、一級・二級・木造建築士事務所ごとに、それぞれ一級・二級・木造事務所を管理する専任の一級・二級・木造建築士を置かなければなりません。
管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他業務(※参照)に従事した後、登録講習機関が行なう講習の課程を修了した建築士でなければなりません。(建築士法第24条)なお、平成20年11月28日時点に既に管理建築士で、引き続き当該事務所の管理建築士として置かれる場合には3年間の経過措置が適用されることとなります。
◇定期講習について
建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士、構造設計・設備設計一級建築士は、3年以上 5年以内において定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年ごとに登録講習機関が行なう定期講習を受けなければなりません。(建築士法第22条の2、規則第17条の36、37)
■施行法詳細
建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)
建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第186号)
建築士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第61号)
その他関連する国土交通省告示が施行
■改正建築基準法
『建築士の資質・能力の向上、高度な専門能力を有する建築士の育成・活用、設計・工事監理業務の適正化、建設工事の施工の適正化等を図り、耐震偽装事件により失われた建築物の安全性及び建築士制度に対する国民の信頼を回復』として改正建築基準法が平成19年6月20日に施行されて早くも1年強が経ってしまいました。
施行から1年弱は建築確認申請が滞り着工が大幅に遅れることで景気を左右しましたがようやく落ち着きを取り戻しつつといった感じでしょうか?
しかしながら建築基準法6条4号建築物の特例、いわゆる構造計算の必要がないと定められた一定の比較的小規模な木造建築物に対する例外規定が本年度末で廃止になるか変更となるかでまたもや問題が発生しそうなところです。
景気に先行きが見えない状態が続いている中、なんとか一筋の光を探している現状でなんらかの緩和に期待したいところです。
■改正法の概要
http://l-ri.com/pdf/construction/kaiseiho-gaiyo.pdf
■財団法人 建築行政情報センター
http://www.icba.or.jp/

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