■国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)とは?
国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)とは、平成20年3月28日に閣議決定された京都議定書目標達成計画において規定されている、大企業等(排出削減事業共同実施者)の技術・資金等を提供して中小企業等(排出削減事業者)が行った二酸化炭素の排出抑制のための取組みによる排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みです。中小企業等における排出削減の取組みを活発化・促進することを目的としてる制度です。
要するに・・
大企業(排出削減事業共同実施者)の資金・技術を、中小企業(排出削減事業者)が借りて、CO2排出量を削減し、国内クレジット認証委員会に認定を受け、大企業が自主行動計画の目標達成に流用する
って事で、もっと簡単にいうと『CO2排出権を買う』新しい構造制度となります。
とはいえ、非常に複雑な構造なので、まだまだ中小企業には浸透しておりませんが、
・エコ活動をしたい
・節約したい
・設備投資をしたい
・資金がない
と頭を痛めておられる経営者の方は、お気軽にお問合せ下さいませ。
意外な補助金や助成金が利用できたり、低利息での融資を受けれたり、様々な制度を利用することで資金繰りを圧迫せずに、資金調達が出来る場合がございます。
強固な経営基盤づくりの一つとしてきっとご利用いただけるはずです。
■関連リンク
国内クレジット推進協議会
国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)
ECO推進
■民生用燃料電池導入支援事業(エネファーム助成金)とは?
環境にやさしい家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(燃料電池システム)の導入を支援する目的で、平成21年5月より始まった国の補助金交付制度です。
計算式は、
補助金額={(補助対象システム機器価格-従来型ガス給湯機の基準価格)×1/2+設置工事費×1/2}
となり、1台当たり140万円(補助金額に消費税を含む)を上限となります。
また、補助対象システムの要件は、
◇燃料電池システムが指定機器となるには、燃料電池ユニット部、貯湯ユニット部、それぞれ所定の書式に必要な内容を記入し、協会の審査に合格したもの
◇指定機関による認証登録が必須要件となる項目で認証を受けたもの
◇指定機関による認証登録が必須要件であるものを除き、要件を満たすものであることを証明する書類は、申請者(製造事業者等)が自ら行った性能試験成績表等または第三者機関による性能試験成績表等によるもの
となっており機器指定リストが公開されております。
■民生用燃料電池導入支援事業制度概要
◇募集期間:平成21年5月22日~平成22年2月10日17時(必着)
◇設置工事完了期限期日:平成22年3月10日
◇補助金交付申請書等提出締切日:平成22年3月10日17時(必着)
◇お問合せ・お申込先:
一般社団法人燃料電池普及促進協会「補助金事業センター」
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目2番6号
新日本石油虎ノ門ビル9階
TEL:03-3508-0730
◇お問合せ時間 : 月曜日~金曜日(祝日、12/17、12/28~1/4を除く)までの10:00~12:00、13:00~17:00
■平成21年度民生用燃料電池導入支援補助金制度のご案内パンフレット(PDF)
■燃料電池普及促進協会(Fuel Cell Association:略称FCA)
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■エネファームとは?
天然ガスを燃料に、つまり水素と酸素を使って発電し、「電気」と「お湯」を作る家庭用燃料電池コージェネレーションシステムです。
発電時に出た熱でお湯をつくるコージェネレーションシステムで、環境負荷を低減し、CO2等の温室効果ガスを大幅に削減します。
水素原料となる都市ガスは、化石燃料の中でも二酸化炭素などの排出量が最も少ない天然ガスが主成分となり、一次エネルギー消費量を約27%、CO2排出量を約40%削減させる事が可能な高水準の省エネルギー性と環境性は、一年間のブナの木のCO2吸収量でイメージすると、その広さは約2,800㎡の森に換算されるほどです。
つまり、環境保護と省エネルギーの面からすれば本当に良い商品と言えます。
が、まだまだ一般家庭で導入するには高額な商品となるので、助成金制度等の創設が伴わなければ現実的な検討と難しいのかも知れません。
このシステムを、事業用での導入とした場合は、各種助成制度を利用出来そうなので、現在調査をしておりますので今しばらくお待ち下さいませ。
複雑な法改正が続く2009年度ですが、地球環境保護に少しでも役立ちたい次第です。
■エネファーム(ENE・FARM)
http://www.ene-farm.info/
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■スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)
スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)とは農業者のみなさまへ省エネ関連設備投資や低コスト経営を実現する為に取り組まれた省エネ無利子化措置のひとつで平成22年3月31日までに貸付決定することが要件となります。
*全国農業会議所からの利子助成により、利用者の利子負担を無利子(平成21年3月現在の金利水準の場合)まで引き下げる措置です。
次にあてはまる場合には、省エネ無利子化措置の適用により、実質無利子でご利用いただけます。
| ご利用いただける方 | 認定農業者(農業経営改善計画を作成して市町村長に認定を受けた個人・法人) なお、個人の場合、簿記記帳を行っていること又は、今後簿記記帳を行うことが要件となります。 |
| ご利用いただける要件 | スーパーL資金をご利用の際に作成していただく「経営改善資金計画」において目標年までに経費率を5%以上引き下げることが確実と見込まれること |
| ご利用限度額 | (個人) 1億円 (法人) 3億円 それぞれ500万円以下のご利用は対象となりません。 なお、償還期限は25年以内(うち据置期間10年以内)です。 |
| 資金の使いみち | ヒートポンプなどの省エネ関連設備の導入等 ただし、①国庫補助事業の補助残部分をご融資の対象とする場合、②円滑化貸付制度(無担保・無保証人)をご利用いただく場合、③経営の安定化を目的として負債の整理をする場合は本措置をご利用いただけません。 |
農業専従者が、減少する中で生活基盤を安定させる環境を整える措置として、かなり魅力的だと思われます。
また、先日の植物工場に対する助成と相まってIターン、Uターンの促進から地方過疎化の払拭や自給率の増加などへと繋がって欲しいところです。
生活総研では、農業専従者への転職相談や農業生産法人設立に対するコンサルティングも承っておりますのでお気軽にお申し付け下さいませ。
■日本政策金融公庫
東京都千代田区大手町1-9-3
農林水産事業本部
FREE:0120-926478
(9:00-17:00、土日祝除く) タグ: ESCO事業, FP, NEDO, エネファーム, コージェネレーション, 国内クレジット制度, 機能評価, 温暖化防止, 環境保護, 省エネルギー, 農業法人, 農業生産法人
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■地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
平成20年3月6日に環境庁が発表した『地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について』で省エネルギー法改正内容と同様の単位や測定を盛り込みその後、国会で成立した改正法が更に平成21年3月26日付けで新たに『地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令』として発表されました。
改正法の一部は平成21年4月1日より施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者(企業全体)・フランチャイズチェーン単位へと変更されるのに対応し、温室効果ガスの排出量の報告義務の対象となる事業者の規模等の変更を定めました。
◆エネルギー起源CO2に関しては
・原油換算エネルギー消費量では1,500kl以上
◆温室効果ガスに関しては
・従業員が21人以上
・温室効果ガスの種類ごとで、全事業所の排出量合計量が3,000t-CO2以上
要するに先日の『省エネ法改正』と同様な項目で密かに法改正が行われております。
で、大事なことは平成21年4月1日から平成22年3月31日までは測定義務が、そして平成22年4月以降に報告義務(上記に該当する事業者のみ)が発生いたします。
が、ネットを見る限りではさほど広く報道された様子もなく・・
前もって判っていればきっと、何らかの対策を必要とする規模の事業者が居るはずなのに・・
今回もまた、報道規制?
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■省エネルギー法(省エネ法)とは?
正式な名称は『エネルギーの使用の合理化に関する法律』で略して『省エネ法』と言われていますが、実は昭和54年に制定されたのが始まりで、意外と古くからある法律となります。
まさに省エネルギーについて定められている法律で、第一条によると・・
「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
となっております。
ここ数年では、エコ・省エネ・温暖化防止・環境保護・京都議定書といった言葉が多様されるようになり全く知らない人はほとんど居ないはずですが、この平成21年4月1日より改正省エネ法(平成20年5月30日法律第47号)が施行されているのは意外と知られていなかったりしますので、今回の改正点の概要をまとめてみることにいたしました。
■改正省エネ法の概要
改正前は、一定規模以上の大規模な工場に対してのみエネルギーの管理を義務付けていましたが、事業者単位(企業単位で一定要件のフランチャイズチェーンも含む)のエネルギー管理を義務付けるようになりました。
つまり、工場1ヶ所毎だったのが企業単位に変わり、フランチャイズもチェーン全体で1事業者と見なすとなります。
算定方法は、使用した燃料・電気・ガス・熱等を原油消費に換算して、年間の使用料が1,500kl以上の場合は翌年度に経済産業局へ届出が必要となり、しなかったり嘘偽の報告をした場合は50万円以下の罰金となります。
■規制する分野と事業者
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工場・事業場 |
工場を設置して事業を行なう者 事業場(病院、ホテル、学校等(注1))を設置して事業を行なう者 |
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輸送 |
輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行なう者(注2) 荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者(注2) |
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住宅・建築物 |
建築時:住宅・建築物の建築主 既築物の増改築・大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者 |
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機械器具 |
エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者 |
| (注1)その他、デパート、オフィスビル、官公庁、遊園地、上下水道業などの製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外のすべての業種と、製造業等5業種の本支社・事務所も含む。 (注2)自家輸送を含む。 注:省エネ法の条文では工場も事業場も一括して「工場」といいます。 病院、ホテル、学校といった事業場も「工場」に含まれております。 |
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国内クレジット制度や病院機能評価についてもこの改正が関係していたのかも知れませんが、CO2排出量削減等の省エネ対策に報告義務が付き現状では改善目標レベルまでのところですが、万が一にも改善まで義務的な要因が加われば企業生命に関わるような事態も想定されます。いくら所有権や賃借権があるとはいえ、日本国土を使わせてもらって商いをする訳で、しいては地球の大地を使わせてもらって商いをし生きている訳ですから守らなければならないルールは必要です。ただ知らなかったでは済みそうにない今回の改正に対する準備にはそれ相応の尽力を注がなければならないようです。
■省エネルギー法改正の概要
『省エネ法が変わります』
■省エネ法改正に係る説明会(近畿版)
■財団法人省エネルギーセンター タグ: ESCO事業, FP, NEDO, クリニック, コージェネレーション, パチンコ店, 介護老人保健施設, 医療機関, 国内クレジット制度, 指定介護老人福祉施設, 機能評価, 温暖化防止, 環境保護, 病院, 省エネルギー, 診療所

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