こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
平成21年12月3日より施行されて、平成23年3月31日に期限を迎える予定であった時限立法の『中小企業金融円滑化法』が平成22年12月14日に延期されると発表されたのは皆さんご承知の通りと存じます。
改めてその内容を確認すると
<中小企業金融円滑化法の期限の1年延長>
① 法の期限を平成24 年3月31日まで1年間延長する。
<金融機関による開示・報告内容の見直し>
② これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化する。
<金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進>
③ 貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・指導等や経営再建計画の策定支援を一層定着させるため、金融機関が果たすべき役割を具体化するよう、監督指針を改定する。
④ 企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等の活用、DES・DDSの活用等を通じた本格的な事業再生の取組みを促すよう、監督指針を改定する。
⑤ 金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮を促す観点から、金融機関による経営再建計画の策定見込みの判断、経営再建計画の策定・実施状況等について、検査・監督で重点的に検証する。
⑥ 平成23 年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させる。その後は、金融検査マニュアル「金融円滑化編」に基づき、通常の検査の中で金融円滑化に係る検査(コンサルティング機能の発揮状況)を実施する。
<その他>
⑦ 引き続き、中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。
⑧ 改正金融機能強化法の活用の検討促進を図る。
となっています。
要点としてまとめると、申請をすれば最大限の返済計画の見直しへの対応から存続可能か否を金融機関が判断の上応じるに変更されたになります。
平成23年3月より大型倒産の件数が増えていますが、少なからずこの法に関連するものもあると思われます。
経営資源と根底となる資金繰りは、早めの準備をしなければ後手に回ることで、非常に厳しい局面を迎える可能性が高まります。
お困りの際は、弊社でもご対応させて頂きますのでお申し付けください。
■過去の記事
FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
FP・コンサル
こんばんは!生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
年末より頸椎椎間板ヘルニアによる激痛で苦しんでいましたが、韓流人気俳優のペ・ヨンジュン氏も2007年のドラマの撮影中に負った古傷が再発し1/4より入院されていると報道がありました。私の場合は、第6、7の軟骨がやや神経を圧迫している状態なのですが、それでも人生で味わったことが無いような痛みや痺れを首から右腕に感じ、特に右肩に関しては『骨折?』『脱臼?』『陣痛?』『それ以上?』と思うほどの痛みで眠れず、食べれずの状態が3日続きましたが、ペ・ヨンジュン氏ははるかに重症で、全身に痛みが走り動けない状態とか・・全身にこの痛み・・想像しただけでも嘔吐しそうで背筋が凍るような心中です。掛かり付けの整骨院の先生に、同じ痛みを味わった人にしかわからない痛みと言わせしめる状態より、ペ・ヨンジュン氏が1日でも早く回復されることを願います。
余談が長引きましたが、昨年よりちらほらと見かける新しい言葉の一つに『エシカル(ethical)』があります。
本来の意味では、「倫理的」「道徳上」という英語の形容詞ですが、最近は英語圏を発信としてそれだけではなく、「環境保全や社会貢献」といった概念が付与される傾向が強くなり、今後さらに様々な形でお目見えすることになりそうです。
つまり、鳩山イニシアチブ(若干死語化している?)にも含まれていた、CO2排出量削減をしなければならないが、具体的成功を収めたもしくは納める施策のない日本政府に環境税導入に向けてやや追い風を送るのかと感じております。
具体的には・・
エシカル○○○と語尾に名詞を繋げることで、環境保全や社会貢献に寄与する○○○といったとても美しいコンセプトが打ち出せます。これは様々な形式でブランディングに携わる人々に、新たな材料を供給するだけでなく、マーケティング戦略にも大きな影響を及ぼすことになるかも知れません。
是非、目線を変えて今後の動向に着目して下さい。
■FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
中小企業金融円滑化法は、法案を平成21年10月30日の第173回臨時国会に提出し、11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行された時限立法です。
その内容は、資金繰りが苦しくなった中小企業・零細企業や、所得の減少により住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、金融機関が借り手と協議して決定します。
この法律は平成23年3月31日までの時限措置となっています。
■対象となる中小企業者
○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。
■対象となる金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など
■金融機関の努力義務
○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ出来る限り適切な措置をとるよう努める。
■金融機関の義務
○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月~6か月ごと)
■行政庁の対応
○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。
■パンフレット
中小企業の事業主の皆さんへ
■関連リンク
金融庁
関連する記事
■FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』
「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の内容を除いて、平成22年1月1日に施行されました。
この内容は、第171回通常国会において、平成21年6月12日に成立し、平成21年6月19日に平成21年法律第53号として公布されたものです。
また、今回の法律改正に伴い、関係する政省令等の整備が行なわれ、同法律と同じく平成22年1月1日に施行されております。
この改正により、当たり前の事ではございますが・・
『著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードをすると違法』
になります。
その他今回の改正の主な趣旨や概要は、
1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
■権利者不明の場合の利用の円滑化
■国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
■情報解析研究のための複製等に係る権利制限
■送信の効率化等のための複製に係る権利制限
■電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
■私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
■障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
から構成されております。
知らないうちに、権利者から損害賠償請求がきたりしないように、慎重な対応が必要になりそうです。
■関連リンク
文化庁
関連する記事
■FP豆知識Vol.061『ETF(上場投資信託)』
ERF(上場投資信託)とは?
ERF(上場投資信託)とは、Exchange-Traded Fundの略で、証券取引所で取引される投資信託を意味しており、上場信託ともいいます。
ERF(上場投資信託)は、指数連動型上場投資信託とそれ以外に分類され、指数連動型上場投資信託は、その価格がTOPIXやS&P500指数等の株価指数、商品価格、商品指数などの指数(インデックス)に連動するようにつくられている為、専門家に運用を任せるという点では従来の投資信託と同じですが、株式と同様にリアルタイムで取引が可能なのが特徴です。
また、ETFの場合は信託報酬が0.2%程度と非常に安価であるため、ある程度まとまった資金がある場合は、インデックスファンド(信託報酬が0.5%~0.8%)を購入するよりも効率的になります。
さらに、株式同様に信用取引・貸借取引が可能であるのも大きな特徴となります。
世界的景気低迷の中で、注目を集めている貴金属類において、今年はアメリカでプラチナ(白金)ETFが上場することから、今後ますます注目を集める流れとなりそうです。
関連する記事
■FP豆知識Vol.060『労働基準法の一部を改正する法律(平成22年4月1日施行)』
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布され、改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
その具体的な改正内容は・・
■時間外労働の削減
◇限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
◇法定割増賃金の引き上げ
1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げ(現行25%以上)
◇代替休暇制度の創設
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金分の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に
■年次有給休暇の有効利用
◇時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に
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■FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』
ADRとは、Alternative* Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
※*は「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置し、あっせん、調停、仲裁がその手段となります。
つまり、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」といったケースにおいてADRでの解決が選択肢のひとつとなるのです。
ADRを行うにあたっての一般的な流れは、申し立てを行い、申し立てが受け付けられるとADR機関が相手方に連絡しますが、相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。
ADRを利用するメリットとしては、
・申し立て手続きが簡単
・当事者の意向に柔軟に対応できる
・当事者の合意に従って柔軟かつ迅速
・専門的な知識を持った第三者が存在
・情報は第三者に非公開
などがあげられます。
■日本の主なADR機関
◇行政機関
公害等調整委員会
国民生活センター
消費生活センター
労働委員会
紛争調整委員会
労働相談情報センター
建設工事紛争審査会
◇民間機関
日本弁護士連合会交通事故相談センター
業界団体、消費者団体
国際商事仲裁協会
日本海運集合所
交通事故紛争処理センター
PLセンター
事業再生実務家協会

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