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大阪府では平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しております。注:平成20年1月以降の確認申請より、提出書類が変更となっております。


下記の表にて該当と思われる事業主の方は節税となりますので是非この制度をご利用下さいませ。

































設備投資促進税制 創業促進税制
対象法人 H19.4.1~~H22.3.31までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業法人(設備の取得及び供用開始時の資本金又は出資金の額が3千万円以下) H13.4.1~H19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された法人 H19.4.1~H22.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された製造業法人
軽減税目 法人府民税法人税割 法人事業税
軽減内容 現行税率の9/10 ①下記以外の業種
  現行税率の1/2
②製造業
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
  現行税率の9/10
現行税率の9/10
適用年度 設備を供用した事業年度 設立後5年の間に終了する各事業年度
●製造業(建設業は製造業に含まれません。)
有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業をいいます。
●ソフトウェア業顧客の委託によるプログラム作成やパッケージプログラム作成などを行う事業をいいます。
●情報処理サービス業計算サービス、データエントリーサービスなどを行う事業をいいます。

<重要>1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。


■設備投資促進税制(法人府民税法人税割の軽減)の適用要件概要
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。
② 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。
③ 設備の取得時及び供用開始時における資本金の額又は出資金の額が3千万円以下であること。④ 事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
⑤ 事業年度末において、府内に本店を設置し事業を行っていること。
⑥ 法人税について、青色申告書を提出する法人であること。
⑦ 大規模法人の子会社でないこと。
◇対象となる設備投資(全ての要件に該当要)
① 機械・装置であること。
② 新品であること。
③ 1台(1基)あたりの単価が次に定める規模以上のものであること。
【取得・製作の場合】
取得価額が160万円以上であること。
【賃借の場合】
リース契約期間内において支払われるべき費用の総額が210万円以上であること。
注:賃借(リース契約)の場合、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(ア)当該機械装置を継続して賃借する期間として定められた期間が5年以上であり、かつ当該機械装置の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数)を超えないものであること。
(イ)当該賃借に要する費用の総額が当該機械装置ごと(同一の機械装置が2以上ある場合にあっては1台又は1基ごと)に定められているものであること。
(ウ)当該賃借に要する費用の総額が当該賃借契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。④ 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、取得、製作又は物品賃借業を営む者から契約(リース契約)により賃借をし、製造業の用に供したものであること。
⑤ 当該法人の府内にある事務所又は事業所において、製造業の用に供したものであること。
⑥ 対象となる設備投資の総額が、税の軽減額以上であること。※対象となる設備投資の総額が<当該年度の大阪府分の法人税額に45/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。平成23年10月31日までの間に終了する事業年度において、法人税額の総額が年2千万円を超える法人については、<当該年度の大阪府分の法人税額に54/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。
大阪府商工労働部
商工振興室ものづくり支援課
製造業振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2652、2653
FAX:06-6944-6731


■創業促進税制(法人事業税の軽減)の適用要件概要
(1)平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。② 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
③ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
④ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
(2)平成19年4月1日から平成22年3月31日までに設立された法人
◇対象法人=中小製造業創業法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。(1頁の<ご注意ください!>2を参照してください。)② 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれかであること。
③ 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
④ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
⑤ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
大阪府商工労働部
商工振興室経営支援課 創業・ベンチャー振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2622、2623
FAX 06-6944-6731


等々・・文章にすると非常にややこしい・・が意外と案ずるより産むが易し?なのではないでしょうか?という訳で心当たりのある事業主様はまずは上記のお問い合わせ先へご連絡を!どうしてもわからない場合や煩わしい場合は弊社へご連絡頂ければ手続き等のご相談を承ります。


パンフレット(平成19年12月発行・平成20年1月改訂版)

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■多重債務者相談強化キャンペーン


平成18年12月13日に成立した貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(改正貸金業法)が同年12月20日に公布されました。主な内容は新規貸金業者の認定を純資産5,000万円に引き上げ、テレビCMの内容に大きな制限を設けたり、借り過ぎ・貸し過ぎを禁止するなどしましたが、最も大きな規制が上限金利が年利29.2%から利息制限法の15~20%に引き下げられたことでしょうか?また同月22日には多重債務者対策本部を内閣に設置しセーフティネット貸付けの提供などを金融経済教育の強化などを促進する役割を担います。そして9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が合同で主催し、本年9月から12月までのキャンペーン期間中に、各都道府県の弁護士会・司法書士会と共同で多重債務者向けの無料相談会を実施しております。


■金融庁の改正貸金業法・多重債務者対策について

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

■クレジット・サラ金ホットライン(相談無料)
毎週水曜日13:00~19:00
司法書士総合相談センター
TEL06-6941-5758

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■偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律


平成18年2月10日に預金者保護法が施行されました。その内容は、キャッシュカードや暗証番号の管理をしっかりしているにも拘わらず、キャッシュカードが偽造・盗難され被害にあった場合に損害を金融機関が負担し預金者は負担をしなくてもよいというものです。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。

預金者の過失の程度
偽造カード 無過失 重過失
100%補償 0%補償
盗難カード 無過失 軽過失 重過失
100%補償 75%補償 0%補償

■日本銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/


また同じく上記の銀行協会のホームページ内で金融商品のリスクについての興味深いページがありましたので是非一度ご覧下さいませ。

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■法テラスは?


[g]総合法律支援法[/g](平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されたのが法テラスです。


簡単に申し上げると・・『法的トラブルでお困りのときに、最初の窓口となって法制度や相談窓口、さらには無料の法律相談を行う機関です』


年々民事訴訟が増え陪審員制度の導入などと法環境は変わりつつありますがやはり、一般民間人にとって弁護士等の専門家とはなかなか縁がないのが実情です。そんな中、突然に法的トラブルに関わってしまった場合はおおよそ対応に困るのではないでしょうか?そんな際にこの法テラスをご利用いただければ少なからず道標としての案内を受けることが可能となります。また弊社でも法的トラブルやそうでない場合もお気軽にお問い合わせいただければ解決に向けて可能な限りのお手伝いはさせていただきます。是非一度、下記のリンクより内容をご覧下さいませ。


■法テラス

http://www.houterasu.or.jp/

法テラス法人用パンフ

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個人・法人を問わず企業にとって心臓となるのが『資金繰り』といえます。
しかしながら仕入資金、経費資金、余剰資金等々の運転資金を、多くの中小企業では『』として国金(国民金融公庫)、中小企業金融公庫、保証協会(全国信用保証協会連合会 )を筆頭とし、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関等より起こしているのではないでしょうか?
このような借入を起こす場合には通常、無担保・有担保を問わず審査が行われます。そして金融機関等は貸出の可否を決めているのですが、本題はこの審査についてです。
金融機関を管轄するのは金融庁となり、金融庁は金融機関に対して金融検査を行い指導・是正をしております。つまり金融検査に引っ掛かる案件となれば金融機関は融資をいたしません。逆を返せば金融検査に引っ掛からなければ融資をしやすくなります。


融資を受けれる→資金繰りが楽になる


この方程式を成立させるには事業主サイドでも出来る事がたくさんあるのです!
金融庁のホームページで『中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』としてPDFが掲載されているので下記にリンクさせておきます。


□中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識

http://l-ri.com/pdf//nattoku.pdf

上記では抽象的な表現となりますが更に詳細にご興味をお持ちの事業主様がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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■少額短期保険業制度


平成18年4月1日より施行された少額短期保険業制度はいわゆる無認可共済に保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図るものです。
既存の共済団体等(制度共済、企業内共済、1000人以下を相手方とする小規模な共済等を除く)を保険業法上、「特定保険業者」として定義され経過措置として2年間つまり20年4月まではそのままで活動出来たのですが現在では法の管理下にあります。


元来、共済とは保険業法の適用を受けなかったので、契約者保護を法律でしばることが出来ませんでした。ですから今回の主な目的は、保証金の供託であったり契約内容の明瞭化を法規制でしばるところとなります。


また、事業者は本店等の所在地を管轄する財務局へ申請が必要となり、保険業法の規定により、掛捨てに限定、保険期間は損害保険は2年以内、・医療保険は1年以内、保険金額の上限がある、といった少額短期保険業特有の制限と受けることになります。


しかしながら生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構に加入しておりますが少額短期保険業には契約者保護機構はありません。つまり破綻の場合には契約者に大きな負担が発生いたします。


□近畿財務局

http://www.mof-kinki.go.jp/360.html

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■中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定による助成金各種

中小企業労働力確保法とは労働力の確保や良好な雇用機会を創る為に、雇用管理の改善や職業の安定その他福祉の増進を促し国民経済の健全な発展に寄与するものです。

う~ん・・
難しい・・

要するに中小企業の体質をよりよく改善ししいては経済全体の底上げを促すってことでしょうか?

それではいよいよ本題です!
つまりはこの法律には支援措置がありそれがまさに『』なのです!


助成金の種類としては下記の3つになります。
◇中小企業基盤人材確保助成金
◇中小企業雇用創出等能力開発助成金
◇中小企業人材確保推進事業助成金


新規創業や異業種進出時であったり、既存の従業員に教育訓練など実施したり、雇用管理の改善に関する調査・指導を行ったりした場合に法人・個人問わず助成金が受けられる制度です。
これは非常に有難い話ではないでしょうか?
しかしながら手続きは正直なところ煩雑であったり、該当するかしないかの判断は容易ではないこともありますので社会保険労務士つまり社労士さんと共同作業で申請手続きを進めるのが前提となるかと・・
混沌とした先行き不透明感な現実の中、新規雇用や従業員のスキルアップを考えるオーナーはきっと多いはずです!
上記のようなお悩みをお持ちの方やこの制度にご興味をお持ちの方はいつでもお気軽にご相談下さいませ!


■雇用・能力開発機構

http://www.ehdo.go.jp/

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