豆知識

■中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは?
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは、平成18年4月26日に交付され、平成18年6月13日に施行された新しい法律で、ものづくりを支える中小企業の存在が、製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出に必要不可欠とし、中小企業が担う、ものづくり基盤技術の研究開発やその成果の利用促進を支援する事で、その高度化を図りしいては国民経済の健全な発展へ寄与させる事を目的として制定されました。


この法律では、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けており、中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業者は、
(1)金融の円滑化措置
(2)特許化に係る特例措置
(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
が受けられる事となります。


開発研究費等の資金繰りや、試験技術等の諸問題の解決策が見える可能性がありますので、可能な限りご利用されてみてはいかがでしょうか?


中小企業庁

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■近畿知財戦略本部とは?
中小・ベンチャー企業の知的財産の創造・保護・活用を支援する、近畿経済産業局の組織です。
平成16年10月から平成17年3月に近畿経済産業局が行った、管内における中小・ベンチャー企業や知財関係支援機関等への調査において、「知的財産に対する認識が不足」、「社内人材が不足」、「知財関連の情報が不足」、「施策が重複」、「広報体制が不十分」との声が多く、この課題を解決する環境を整備し、地域産業の活性化を図る為に、学識経験者、弁理士、弁護士、公認会計士、企業経営者等、11名で平成17年に設置されました。


主な活動内容としては、各種無料相談を筆頭に、各種無料セミナーの開催、資料・制度の広報や、推進計画の構築など、中小・ベンチャー企業にとっての知的財産にかかる幅広い窓口として、ご利用いただけます。


意匠登録や特許申請、ビジネスモデル特許、実用新案等、専門知識が多く求められる分野ですが、せっかくのアイデアや製品・商品の権利を自己防衛する為には、このような組織がきっと役立つはずです。
是非一度、ご利用くださいませ。


■近畿経済産業局
近畿知財戦略本部

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(国内排出削減量認証制度)とは?
国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)とは、平成20年3月28日に閣議決定された京都議定書目標達成計画において規定されている、大企業等(排出削減事業共同実施者)の技術・資金等を提供して中小企業等(排出削減事業者)が行った二酸化炭素の排出抑制のための取組みによる排出削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する仕組みです。中小企業等における排出削減の取組みを活発化・促進することを目的としてる制度です。


要するに・・


大企業(排出削減事業共同実施者)の資金・技術を、(排出削減事業者)が借りて、CO2排出量を削減し、国内クレジット認証委員会に認定を受け、大企業が自主行動計画の目標達成に流用する


って事で、もっと簡単にいうと『CO2排出権を買う』新しい構造制度となります。


とはいえ、非常に複雑な構造なので、まだまだ中小企業には浸透しておりませんが、
・エコ活動をしたい
・節約したい
・設備投資をしたい
・資金がない
と頭を痛めておられる経営者の方は、お気軽にお問合せ下さいませ。
意外な補助金や助成金が利用できたり、低利息での融資を受けれたり、様々な制度を利用することで資金繰りを圧迫せずに、資金調達が出来る場合がございます。
強固な経営基盤づくりの一つとしてきっとご利用いただけるはずです。


■関連リンク
国内クレジット推進協議会
国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)

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■障害者自立支援法とは?
障害者自立支援法は、2005年10月31日に成立し、平成18年4月1日から施行された法律で、障害者の地域生活と就労を推進しることで、自立支援を目指して、障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設したもので、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めたもので、


障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定する法として制定されました。


つまり、各種関係法規である身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法等の総括法となるのです。


■障害者自立支援法のポイント
◇障害者の福祉サービスを「一元化」
サービス提供主体を市町村に一元化し、障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的として共通の福祉サービスについては、共通の制度により提供する
◇障害者がもっと「働ける社会」に
一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援する
◇地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する
◇公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する
◇増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める


■障害者自立支援法の概要
◇給付の対象者は
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児となり
◇自立支援給付の内容は
介護給付、訓練等給付、自立支援医療(公費負担医療)、等
◇地域生活支援事業の内容は
相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援、等
となっており、地域と連携し利用者の自立支援を促進する環境を整えたものとなります。


自立支援給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者が市町村等に申請を行い、障害福祉サービスの必要性があるかないかを、市町村に置かれる審査会の審査及び判定を受け、障害程度区分を確定し支給決定等を受ける必要があるます。


とそれなりに立派な法律が出来上がってたのですが、事実上、障害者側からの申請がなければ基本的に、支給は受けられません。
高齢者社会が進む中で、歩行困難や手の不自由などで、介護保険の適用同様に障害者認定も受ける事で、少なからず現状の生活がより快適に過ごせる方が多いと思われます。
『こんな症状でも?』と思われた方は、弊社を含め、各市町村窓口や医療機関等へご相談下さいませ。

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■認可外保育施設指導監督基準とは?
乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを『認可保育所』といい、それ以外のものが『認可外保育施設』となり、利用の際には、利用者が直接その希望する施設へ申し込むこととなります。また利用料などが施設により異なるのが大きな特徴となりますので、事前に確認が必要です。


このような、『認可外保育施設』に一定の施設基準を示したのが、認可外保育施設指導監督基準となり、都道府県知事等に届出が義務付けられている認可外保育施設が一定の基準を満たした場合に、所定の手続きをとることにより『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』が交付されます。


またこの認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を受けた認可外保育施設は、利用料に係る消費税の非課税措置が受けられます。


認可外保育施設指導監督基準(PDF)


■認可外保育施設に関するお問合せ先
大阪府福祉部子ども室子育て支援課保育グループ
TEL:06-6944-6678
兵庫県健康福祉部こども局児童課
TEL:078-362-3215

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■自宅で出来る簡単痩身術(ダイエット術)


と、大層な表題となりますが、いたって文明人の野性を取り戻すだけの事です。


なので、いきなり脇道に反れるお話から始めてみます・・


最近、町中で若い女性がそれなりに高いヒールを履いて歩いている姿を見てどうも『美』を感じない事が多いです。
この原因は何か・・


歩く姿(姿勢)がどうも美しくない?


上半身が前屈みとなって横から見ると『く』の字になって、膝が少しだけですが常に折れ曲がってる。
更に酷い場合は、左右の揺れが異様に大きい・・


気功や矯正に興味津津な私としましては、坐骨が歪んでるのかな?とか腰痛にならないかな?とか心配をしたりもします。
医療関係者に伺ってみると、『最近の若者は膝が弱い』と言われてました。
胴長短足(←死語)であった体型が、食環境や生活環境の変化に伴い大きく変化しましたが、進化を通り過ぎて退化になりつつあるのかと思えたりもします。


そんな観点からすると、『美』の追求があながち『健康』維持との連鎖も非常に大きい事を改めて実感せざるを得ない次第です。
『美』を追求するにあたって、その土台となるのは『健康』な体となります。
適度な運動によって体を支える筋力が養われ、正しい姿勢を保つ事が可能となり、しいては骨の歪みを正します。
様々な関連性の中から『健康』な体が養われることで、血行が良くなり、新陳代謝が良くなり、お肌が綺麗になり『美』が生まれます。


そのひとつの方法として、ようやく本題に戻りますが、食事を取り上げてみたいと思います。
どちらかと言うと、痩身()目的というよりも、結果として痩身()となるのが正解なのですが・・


まずは、日本にお住まいになる人ならほとんど『お箸』を使えるはずです。
そしてその中でもほぼ全員と言えるほどの人がお箸を利き手でお使いになるはずです。


今回は、利き手ではない手でお箸を使ってみる+良く噛んで食べるがどのような効果をもたらすのかを記載します。


まず第一に、両手が使えるとどうなるかと言うと・・


利き手を骨折しても、自分でご飯が食べれる!


と、またもや脇道に逸れそうな流れを止めまして・・


当然に、利き手ほど上手な箸捌きが出来ませんので、食事の時間がいつもより長くなります。
満腹感や美味しい、美味しくない、もっと食べたい、等々は全て脳が管理する感情です。
食事の時間がいつもより長くなればどうなるかと言うと・・


いつもより少量で満腹感を得られます!


何故このような作用があるかと言うと、食事を摂取しだしてから満腹感が伝達されるまでに時間差があるのは多くの方がご存知だとは思いますが、ゆっくり時間をかけて食事をすれば、摂取量が少なくても満腹感を感じる事が出来るのです。
更に、利き手ではない手を利用する事で、脳が活性すれば多くのエネルギーを消費する事となります。体内でのエネルギー消費は、当然に運動等によっても可能なのですが、脳を使うつまり『考える』事でも大きなエネルギー消費を生むことが可能なのです。
そして、上記に加えて『よく噛む』を併用すれば、消化を促し多くのインスリンの分泌を促進するだけでなく、満腹中枢を刺激し満腹感を得ることが出来るのです。


昔から、よく両親や祖父母に言われました・・


『よく噛みなさい』



まさに、生体理論です!

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■欠損金の繰り戻し還付制度とは?
法人税法の規定にある制度のひとつで、前年度は黒字だった法人が経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。
この制度は、平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として欠損金の繰戻し還付制度が設立5年以内の中小法人等を除いて適用されない特別措置があったのですが、平成21年度税制改正の中で復活解除されました。


つまり、去年が大幅な黒字だった会社が、今年に大赤字になった場合、通算され去年に収めた税金が返ってくるのです!
ただし、連続して青色申告をしていなければならないのと、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、同時に納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。


■対象となる中小法人等とは?
・資本金・出資金が1億円以下の普通法人
・公益法人等又は協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
・人格のない社団等


■適用開始
平成21年2月1日以後に終了する事業年度


■財務省
平成21年度税制改正一覧

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株価情報

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