■既に所有する不動産の隣地を買い足し建物を滅失した場合
通常そのままで建物を解体し滅失登記をすれば買い足した新たな土地は建物の無い更地として固定資産税及び都市計画税が課税されますが市町村役場にて隣地である旨、既存の所有不動産の同一の敷地とみなせる旨を説明すると軽減措置が受けれる場合があります。
■用語説明
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%A8%8E
豆知識
■相続にて取得した不動産を譲渡する場合の譲渡税について
はたして当該物件を取得した日はいつになるのか?
こちらは相続以前の取得した日から起算しますので通常は長期譲渡所得になる場合がほとんどです。
ところでこれで何が変わるかというと・・
□長期譲渡所得の場合
所得税が15%
住民税が 5%
□短期譲渡所得の場合
所得税が30%
住民税が 9%
と大きく課税額が・・・
■参考
タックスアンサーの譲渡所得について
http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm

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