老人福祉法や介護保険法により施設名称が変わったりサービス名称が変わったりで複雑なので一度整理してみることにしてみました。介護保険施設については患者の医療依存度の度合により分けられ、指定介護療養型医療施設>介護老人保健施設>指定介護老人福祉施設の順となります。
■介護保険施設の種類
□指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)
65歳以上の常時介護を必要とする人が対象となり、施設サービス計画に基づき、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)、健康管理及び療養上の世話を行うことで、入所者が能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とした施設です。
介護保険法では「介護老人福祉施設」と呼ばれ、老人福祉法では「特別養護老人ホーム(特養)」と呼ばれています。
運営主体は主に、地方自治体(都道府県・市町村)と社会福祉法人となります。
□介護老人保健施設(老健)
入院治療の必要はなくても、リハビリ・看護が必要な人が対象となり、介護老人福祉施設と同じ目的となりますが、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多く、料金も高くなります。
運営主体は主に、医療法人となります。
□指定介護療養型医療施設
指定介護療養型医療施設は、療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院・診療所で、一般病院等での集中治療は既に必要ないが、在宅に戻るには医療依存度の高い患者が入院する施設です。治療ではなく療養となるのですが医療法人が主に行っております。
運営主体は主に、医療法人となります。
■その他の施設
□有料老人ホーム
有料老人ホーム(老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって,老人福祉施設,認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの。
□高齢者専用賃貸住宅(ケア付高専賃)
高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいい、多くの場合が居間、食堂、台所その他、を共同で利用する住宅で、介護サービスを受けれる施設です。
介護・福祉
■前期高齢者と後期高齢者とは
0~14歳までを年少人口、15~64歳までを生産年齢人口、65歳以上を高齢人口と表し、世界保健機関 (WHO) の定義では、65歳以上の人のことを高齢者と表しています。その中で65~74歳までを前期高齢者と、75歳以上を後期高齢者と表します。また高齢者を3期に分けると75~84歳を中期高齢者(後期高齢者)と、85歳以上を後期高齢者(超後期高齢者)と表す場合もあります。
国民健康保険に加入の70~74歳の人においては 「高齢受給者証」が交付され、70歳のお誕生日の翌月(1日生まれの人はお誕生月)から長寿(後期高齢者)医療に加入するまでの間が対象期間となりますが、一定の障害のある人で長寿医療制度に加入されている人は除きます。この場合において低所得者と一般所得者は自己負担が1割となり現役並み所得者(注:原則70歳以上で課税所得が145万円以上)は3割となります。
注:現役並み所得者とは(平成21年1月より改正分)
70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。ただし、平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担のところが1割負担となります。
■その他医療保険制度の改正概要
・被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
・高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
・70~74歳の方の一部負担金について、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていましたが、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置を継続します。
もっと詳しくはこちら→協会けんぽ
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■高齢者に対する虐待の防止、高齢者に養護者に対する支援等に関する法律
平成18年4月1日から高齢者虐待防止法が施行され責任主体として市町村が任命されております。高齢者虐待とは家庭における擁護者や施設等の職員などによる身体的・心理的・性的・経済的虐待や養護を怠ることとなっています。つまり問題点は暴力的なものだけでなく介護放棄などが対象となっており、また養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表することになっております。
と法律の概要はさておき・・
私自身も祖母が2001年の12月に脳梗塞で倒れ身体機能のほとんど(右手が少し動くだけ)と言葉を失い約4年弱寝たきりとなっておりました。その祖母の余生は病院と施設の往復を繰り返す生活が続いたのですが意識だけははっきりとあるだけに伝える手段の無い中で長女である母の介護を受け続ける日々は互いに辛いものであったのではないかと推測しております。
そして下記の公開資料をご覧いただければお分かりいただけるのですが養介護施設従事者等による虐待状況においては要介護度が要介護3以上となっている点、そして平成19年度の相談・通報の受付された中で虐待者の続柄は息子が38.6%で最多となっている点についてなど皆様はどのように感じられますでしょうか?報道を耳や目にすると『なんと酷い』や『信じられない』と思われる事件が多いと思うのですが当事者となれば果たしてどうなのでしょうか?祖母の介護をする母の姿を見ていた私は仕事という言い訳でほとんど介護に携わらなかったのですが残念ながら当事者となった自分を想定すると正常な精神状態を保つ自信がありませんでした。決して虐待を肯定するつもりではありませんが精神が病んでしまえば正常な判断を失うのは事実です。こんな過去もあり先進国では稀にみる医療現場の人員不足による医療崩壊問題が取り立たされる中、介護現場でも過酷な労働環境等による人員不足問題が発生するのは時間の問題なのかと不安を抱いております。
そして今現在、介護サービスを弊社の事業として掲げ、そして方向性の見えない法改正で事業として収益性が低下し継続させるのが更に難しくなる中、まだまだ始まったばかりの高齢化社会に必ず必要となるであろう介護サービスを社会にとって必要であり有意義な事業の一つとして運営しようとしております。ご想像いただける通り私一人では到底運営するのは不可能です。弊社スタッフは当然としてご家族そして地域が一つとなって力を合わせて取り組まなければならないのではないかと思う次第です。ご近所付き合いが薄れていく中、逆行する形となるのかも知れませんがなんとか微力ながら社会貢献に一人でも多くの方に目を向けていただけるように尽力する次第です。一人の力では不足であっても多勢の力が集まれば必ず良い方向を見い出せ、また一人だけでは正常性を失うかも知れませんが支えの手がなくとも監視の目が一つあれば正常性を保てることもあるはずです。
もし今現在、問題を抱え苦しんでおられたり、行き詰っておられましたらいつでもお気軽にご相談下さいませ。『三人寄れば文殊の知恵』と申します。少なからず現状改善に繋がればと思う次第です。
■大阪府の高齢者虐待防止のページ
http://www.pref.osaka.jp/korei/gyakutai/koureisyagyakutaihp/elderabuse.htm
■WAMNET
http://www.wam.go.jp/kaigo/
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□介護保険法の改正について(平成18年4月施行分)
平成17年6月22日に成立した改正介護保険法が平成18年4月から施行されておりますが未だなお申請や手続き面での行き違いや勘違い等をよく耳にします。
事後申請が事前申請になったり要介護度の区分が大きく変わっておりますので今一度お確かめ下さいませ。
□制度改正後のサービス一覧
http://l-ri.com/pdf/kaigo/itiran.pdf
□制度改正の背景と視点
http://l-ri.com/pdf/kaigo/haikei.pdf
□独立行政法人福祉医療機構(WAMNET)
http://www.wam.go.jp/
□厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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