損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』
平成22年4月19日より道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、高齢運転者等専用駐車区間制度が新たに設けられました。
高齢運転者等専用駐車区間制度とは、日常生活に必要なためやむを得ず運転する場合も多い高齢運転者等(※)が安心・快適に運転できる環境の整備と、駐車場を探しながら行う運転から高齢運転者等を解放する観点から生まれたものです。
(※)①高齢者マークの対象者(70歳以上)②障害者マーク・聴覚障害者マークの対象者③妊娠中又は出産後8週間以内の者
■設置される場所は?
◎官公庁、福祉施設等の高齢運転者等の利用が多く見込まれるが、駐車需要が満たされていない施設の直近の道路上に設置
◎原則として、現在でも駐車が可能な区間の一部を専用区間として再配分
◎専用区間においては、高齢運転者等が、自動車の前面の見やすい箇所に標章を掲示した場合に限り、駐車可
※本人の申請により標章を交付しますので申請が必要となります。
■関連リンク
警察庁
損害保険
■損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』
第169回通常国会において、「商法」第2編商行為第10章・第3編海商第6章の「保険」に関する規律から独立させた「保険法」(平成20年法律第56号)が成立し、保険契約者保護の観点等にのっとり、大幅な改正となって2010年4月1日より施行されます。
様々なポイントで大幅な改正となるのですが、その中でも
・火災保険の建物構造等級が簡素かされ、非耐火構造の建物においては保険料が大幅に上がる可能性があったり
・自動車保険については、告知や変更通知等に複雑な変更があったり
この年末から来春に掛けて新規契約や更改契約をご予定の方は、ご留意されることをお勧めいたします。
■改正の背景と基本方針
(1)見直しの背景
保険法に関する法律は、約100年間実質的な改正が行われておらず、表記も片仮名・文語体のままだった。
民事ルールを定める法律の整備の流れがありました(民法の現代語化、会社法の制定等)。
(2)見直しの基本方針
保険契約の関係者間のルールを現代社会に合った適切なものとする。
民事ルールを定める法律として、分かりやすい表現により現代語化を行う。
■改正の主なポイント
(1) 保険契約に関するルールの共通化
・これまでの商法は基本的に共済への適用はありませんでしたが、新しい保険法は保険契約と同等の内容を有する共済にも適用されることとなります。これにより、法律上の基本的な契約ルールが同じになります。
・これまでの商法では規定がなかった傷害疾病保険契約について、新しい保険法では規定が新設され、契約の要件・効果等が明確化されます。
(2) 保険契約者(消費者)保護の実現
・片面的強行規定の規律が設けられ、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者または保険金受取人に不利な内容の約款を定めても、その約款の定めは無効となります(ただし、企業分野の保険は、適用が除外されています)。
・自発的申告義務(現行)から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなります。
・保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
・他人を被保険者とする傷害疾病保険契約については、被保険者の同意を取り付けることが原則とされていますが、
1.死亡保険金のみ支払う契約以外の契約であり、かつ、
2.被保険者又はその相続人が保険金受取人に指定される場合には同意は不要とされています。
(3) 保険機能の拡充
・超過保険は、超過部分「無効」(現行)から「取り消し可能」へ変更されます。
・同一の目的物に複数の損害保険が締結された重複保険契約については、独立責任額全額支払方式が導入されます。これにより、他の損害保険契約が締結されている場合には、各保険会社は按分支払いをせず、自らが締結した保険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととなります。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。
・被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
・保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。これにより、故意、詐欺、保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できることとなりました。
■経過措置
◎経過措置(保険法附則第2条~第6条)
原則は施行日以後に締結された契約に適用されますが、一部規定は旧契約にも適用されます。
<旧契約に適用>
・保険価額や危険の著しい減少に伴う保険契約者による保険料の減額請求(一定の条件があります)
・重大事由解除
・解除の将来効(損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるとされています)
<施行日以後の旧契約における保険事故に適用>
・保険給付の履行期
・責任保険契約についての先取特権等
■関連リンク
社団法人日本損害保険協会
関連する記事
今週はトレーラー車両による交通事故が2回も起こってしまいました。
1回目はトレーラーのコンテナが対向車線に落下し対向車と接触・・
2回目はトレーラーが横転し並走していた乗用車が押しつぶされる・・
道交法において、積載物の落下は運転者の責任となっているのは周知の事実ですが、コンテナに接触した対向車が加入する車両保険の適用はどうなるのか?
とふと考えられた方はおられませんでしょうか?
当然に、落下をさせた運転者が責任を負いますので通常は、相手車両より賠償を受けることが可能となるのですが落下者が逃げた場合や賠償能力が無かった場合はどうなるのか?
一般的に自動車保険の車両保険は、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』『エコノミー』となりますが、物の飛来や落下に対応するのは、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』のみとなります。
つまり、『エコノミー』では基本的に保険金支払いの対象となりません。
経済情勢が悪化する中で、家計や企業の支出節減が求められておりますが、必要な経費まで削減してしまうと思わぬ事態になる事も想定されます。
無保険車両や無車検車両も、増加する傾向がありますので、しっかりと自分自身を守る設計をする事が求められているのではないでしょうか?景気低迷は治安を少なからず悪化させると言える中で、自己責任の重さも増しております。
関連する記事
■中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)と取引信用保険
自分自身でもイマイチ理解してなかった終章企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)と取引信用保険の相違点をまとめてみます。
□違う点
①共済金は一時的な貸付で保険金はもらえる
②経営セーフティ共済は加入後6カ月は共済金がおりませんが、取引信用保険は保険始期以降保険終期までに発生した債権に支払われます。
③経営セーフティ共済は掛け金の支払いが40ヶ月で解約しても100%戻るが、取引信用保険は全額掛捨てです。
④経営セーフティ共済は貸付上限額が3,200万円ですが、取引信用保険はプランや保険金額により上限が設定されます。
□同じ点
①掛け金もしくは支払保険料は全額損金扱いとなります。
経営セーフティ共済も取引信用保険でも救済したい目的は同じですが、保障される内容は上記のとおりかなり違いがあります。貸し倒れリスクに見合った加入形態(単独加入・混合加入)で、しっかりと倒産リスクを回避したいところです。
関連する記事
■個人情報漏えい賠償責任保険とは?
企業の保有する顧客情報等の個人情報が漏えいした際に、第三者から損害賠償請求された場合に賠償責任が発生いたします。
この賠償責任請求から企業を守るのが個人情報漏えい賠償責任保険制度です。
予防策を講じにくい内部犯罪はもとより、インターネット環境下における外部からの攻撃(不正アクセス、ウィルス等)、管理下におけない委託先での個人情報漏えい等、事故の発生を想定すると限りなく自己管理のみでは防ぎきれないのが実情です。
しかしながら事故が発生した場合の賠償額は、事故の規模にもよりますが見舞金等を含めると相当の額となる可能性が高まります。
年間保険料の算出は、業種・年間売上高・賠償支払限度額等により決定いたしますが、景気不安の現状こそ企業の危機管理(リスクマネージメント)を強化する事が自己防衛の手段の一つとなるのではないでしょうか?
関連する記事
■取引信用保険とは?
取引信用保険とは、中小企業倒産防止共済制度と同様に保険対象としたお取引様に万が一の債務不履行(倒産、破綻、長期延滞)が起こった場合に予め約定した保険契約条件に従い、保険金をお支払いする損害保険商品なのです!
当然、このご時世ですから、企業内ではお取引先様の与信管理はされているでしょうが、民間企業においてはなかなか万全の策をとるのは至難の業となるのが現実です。
つまり、貸倒発生時における「決算の悪化(赤字転落)」や「連鎖倒産」のリスクをカバーするには、取引信用保険が選択肢の一つになるのです。
それではなるべくわかり易く内容を記載したいところですが、保険商品という性質柄、全ての要件をここに網羅する事が出来ませんので悪しからずご了承下さいませ。
まず一番に気になるのが支払保険料ですが、基本保険料率は信用区分ごとに設定され、また引受業種、ポートフォリオ、保険成績に応じた割増引率が適用されます。保険料を支払限度額に対する基本保険料率をパーセントにするとおよそ2~2.5%となります。つまり支払限度額を20,000,000円とした場合
2%なら400,000円/年
2.5%なら500,000円/年
となります。また最低保険料は300,000円/年となります。年間保険料が1,000,000円を超える場合は分割払が可能となるのです。
また支払保険金は、正味損害額に縮小率(90%)を乗じたものと、個々のお取引先様(債務者)に設定した支払限度額のいずれか小さい方となりますが、年に数回の事故が起こった場合には保険期間中総支払限度額を超えないのが条件となります。
目まぐるしく移り変わる経済情勢の中で、保険期間中に取引先の追加、支払保険金額の増額、お取引先様(債務者)の削除等、契約内容の変更は可能となりますが、支払限度額の減額は出来ません。
お取引先様の債務不履行を100%全額補償する訳ではございませんが、取引信用保険は特にお取引先様が非常に多い業種や、新規お取引先様の多い業種には中小企業倒産防止共済制度と同様にご考慮いただける商品といえるのではないでしょうか?
関連する記事
■そんぽのホントとは?
社団法人日本損害保険協会が消費者向けのサイトとして公開しているのが『知ってナットク!学んでオトク!そんぽのホント』と題したそんぽ早わかりゼミナールです。
保険の概念から契約から保険金の請求までの流れなど、保険会社の不払い問題を期に消費者の皆様にも保険についてもっとご理解をいただくのが目的で公開されております。
サイト内には『そんぽ検定』や『用語集』など充実したコンテンツとなっておりますので、是非一度ご覧下さいませ!
■そんぽのホント
http://www.sonpo.or.jp/wakaru/






(まだ評価されていません)
Follow our SNS !