人材派遣・人材紹介

■労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正概要
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項の一部改正に基づき、一般労働者派遣事業の許可基準が見直しされました。


■改正の内容
(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)
①基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
(注)基準資産額=資産額-負債額
② 現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
(2)派遣元責任者に係る要件
① 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
・「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
② 派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。


■適用期日
・新規許可平成21年10月1日
・許可更新平成22年4月1日


厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークパンフレット

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■派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?
派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは、派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給される制度です。


■支給対象となる事業主は
①6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
注:その他、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳細は都道府県労働局・ハローワークにお問合せ下さい。


■奨励金の支給額

期間の定めのない労働契約の場合 6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合




計50万円 6ヵ月経過後 25万円 計25万円 6ヵ月経過後 15万円
1年6ヵ月経過後 12.5万円 1年6ヵ月経過後 5万円
2年6ヵ月経過後 12.5万円 2年6ヵ月経過後 5万円






計100万円 6ヵ月経過後 50万円 計50万円 6ヵ月経過後 30万円
1年6ヵ月経過後 25万円 1年6ヵ月経過後 10万円
2年6ヵ月経過後 25万円 2年6ヵ月経過後 10万円


■事業実施期間
平成21年2月6日~平成24年3月31日まで


厚生労働省

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■最低賃金法改正(平成20年7月1日施行)


今回の改正で一番注目したいところはなんといっても罰金額が2万円から50万円に引き上げられたことです。
ここ数年で過去に遡った残業手当の支払い訴訟が目に付きましたがこちらも今後、訴訟として争われる可能性があります。
また派遣労働者に対してもこの最低賃金が適用されるようになったことから日当や月給といった形式でも再度確認が必要になります。


□厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html

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■改正雇用対策法(平成19年10月1日施行)


青少年、女性、高齢者、障害者や外国人等の就業参加を実現する為に改正したのが今回の目的です。
その中で、新規募集や採用に対しての年齢制限の禁止は有名なところですが、その他でも気になる改正が今回は含まれておりました。
たとえば外国人の雇用適正管理については雇用・離職時に一定の内容を職業安定所に報告しなければならなくなっております。
事業主に新たに与えられた義務もありますので是非一度ご確認下さいませ。


□厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other16/index.html

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