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  • 2008年10月5日
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FP豆知識Vol.007『偽造・盗難カード預金者保護法』

■偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

平成18年2月10日に預金者保護法が施行されました。その内容は、キャッシュカードや暗証番号の管理をしっかりしているにも拘わらず、キャッシュカードが偽造・盗難され被害にあった場合に損害を金融機関が負担し預金者は負担をしなくてもよいというものです。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。

預金者の過失の程度
偽造カード 無過失 重過失
100%補償 0%補償
盗難カード 無過失 軽過失 重過失
100%補償 75%補償 0%補償

■日本銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/

また同じく上記の銀行協会のホームページ内で金融商品のリスクについての興味深いページがありましたので是非一度ご覧下さいませ。

  • 2008年10月3日
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FP豆知識Vol.006『法テラス』

■法テラスは?

[g]総合法律支援法[/g](平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されたのが法テラスです。

簡単に申し上げると・・『法的トラブルでお困りのときに、最初の窓口となって法制度や相談窓口、さらには無料の法律相談を行う機関です』

年々民事訴訟が増え陪審員制度の導入などと法環境は変わりつつありますがやはり、一般民間人にとって弁護士等の専門家とはなかなか縁がないのが実情です。そんな中、突然に法的トラブルに関わってしまった場合はおおよそ対応に困るのではないでしょうか?そんな際にこの法テラスをご利用いただければ少なからず道標としての案内を受けることが可能となります。また弊社でも法的トラブルやそうでない場合もお気軽にお問い合わせいただければ解決に向けて可能な限りのお手伝いはさせていただきます。是非一度、下記のリンクより内容をご覧下さいませ。

■法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

法テラス法人用パンフ

  • 2008年9月30日
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FP豆知識Vol.005『中小企業の資金調達と資金繰り』

個人・法人を問わず企業にとって心臓となるのが『資金繰り』といえます。
しかしながら仕入資金、経費資金、余剰資金等々の運転資金を、多くの中小企業では『借入』として国金(国民金融公庫)、中小企業金融公庫、保証協会(全国信用保証協会連合会 )を筆頭とし、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関等より起こしているのではないでしょうか?
このような借入を起こす場合には通常、無担保・有担保を問わず審査が行われます。そして金融機関等は貸出の可否を決めているのですが、本題はこの審査についてです。
金融機関を管轄するのは金融庁となり、金融庁は金融機関に対して金融検査を行い指導・是正をしております。つまり金融検査に引っ掛かる案件となれば金融機関は融資をいたしません。逆を返せば金融検査に引っ掛からなければ融資をしやすくなります。

融資を受けれる→資金繰りが楽になる

この方程式を成立させるには事業主サイドでも出来る事がたくさんあるのです!
金融庁のホームページで『中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』としてPDFが掲載されているので下記にリンクさせておきます。

□中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識
http://l-ri.com/pdf/fp/nattoku.pdf

上記では抽象的な表現となりますが更に詳細にご興味をお持ちの事業主様がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

  • 2008年9月21日
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FP豆知識Vol.004『少額短期保険業制度』

■少額短期保険業制度

平成18年4月1日より施行された少額短期保険業制度はいわゆる無認可共済に保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図るものです。
既存の共済団体等(制度共済、企業内共済、1000人以下を相手方とする小規模な共済等を除く)を保険業法上、「特定保険業者」として定義され経過措置として2年間つまり20年4月まではそのままで活動出来たのですが現在では法の管理下にあります。

元来、共済とは保険業法の適用を受けなかったので、契約者保護を法律でしばることが出来ませんでした。ですから今回の主な目的は、保証金の供託であったり契約内容の明瞭化を法規制でしばるところとなります。

また、事業者は本店等の所在地を管轄する財務局へ申請が必要となり、保険業法の規定により、掛捨てに限定、保険期間は損害保険は2年以内、生命保険・医療保険は1年以内、保険金額の上限がある、といった少額短期保険業特有の制限と受けることになります。

しかしながら生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構に加入しておりますが少額短期保険業には契約者保護機構はありません。つまり破綻の場合には契約者に大きな負担が発生いたします。

□近畿財務局
http://www.mof-kinki.go.jp/360.html

  • 2008年9月18日
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生命保険豆知識Vol.001『介護保険制度』

■介護保険制度

□公的な介護保険
40歳以上になれば強制的に加入が義務付けられるのが介護保険です。また支払方法は専業主婦の場合、会社員等の扶養になっている場合は夫の会社で納付され、自営業の扶養になっている場合は国民健康保険料に上乗せして支払うことになります。在日外国人の場合は外国人登録をした市町村の医療保険に加入し介護保険に加入する形となります。
介護保険制度のサービスを受けるには特定の病気を患ったりした場合に市町村に要介護・要支援の申請が必要となります。またサービスを利用するにあたり1割の自己負担額がありますが法改正が検討されておりますので変更となる可能性が高いです。

□民間の介護保険
生命保険会社等もまた商品として介護保険を扱っております。
そのほとんどが掛け捨てとなり分類としましては医療保険のカテゴリーとなります。
公的介護のみでは不安であったり公的介護の年齢に達しない場合は民間の介護保険が必要になります。
保障内容は各社・各商品により様々となっておりますが満期型の場合に返戻金が支払保険料を上回る(つまり保険料が無料になる)商品もございます。

上記のように制度についてはおおよそ皆様ご理解頂いておられるでしょうが現実的に申請手続き・申請書類等実務的には多くの方がご理解いただいておらないのではないでしょうか?
現在、不安や問題を抱えておられる方がおられましたら生命保険事業部・介護サービス事業部との連携でサポートさせていただきますのでいつでもお気軽にご相談下さいませ。

  • 2008年9月16日
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損害保険豆知識Vol.004『中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)』

■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

前代未聞とも言える大型倒産となる米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクと日本法人であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスとリーマン・ブラザーズ証券の報道が世界を駆け巡りました。また今年は上場企業でも不動産、建築、運送業を筆頭に破綻のラッシュ・・
おかげで日本株式市場にも大きな打撃というかトドメというか三連休明けの本日は日経平均で605円安の記録を残してしまった次第です。
9月末に決算を控える企業が多い中、期末の有価証券残高を落とすこの報道は果たして今後の日本経済にどれだけの影響を及ぼすのでしょうか?また連鎖や同クラスの倒産が無いことを願うのみです。

そんな中、上記にも出てきたキーワードの通りいよいよ連鎖倒産に出遭わない防御手段のひとつとして中小企業基盤整備機構が扱う経営セーフティ共済を皆様ご存じでしょうか?
仕組みは連鎖倒産を防ぐために積み立てた掛け金の10倍(上限3,200万円)まで貸付が可能な共済です。
金融不安や景気不透明感が続く中、このような自主防衛も必要性が更に高まるのではないかと思いご紹介してみました。
また一般の損保会社では『取引信用保険』もございますのでお気軽にご相談下さいませ。

■中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/

  • 2008年9月15日
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不動産豆知識Vol.015『住宅ローン減税制度』

■住宅ローン減税制度

きっと延長されるであろう例年この時期になると話題になるもうほとんどの方がご存じの「住宅ローン減税制度」について改めて・・
現行制度では今年の年末までに購入しなければこの制度は受けられません。
今年の3月には昨年の住民税制の改正に伴い救済措置を受けるための追加申告で世間がざわつきました。
それでは何故いまさらこの制度を取り上げたかと言うと・・

『実は住宅ローン減税制度の申告を忘れてて還付を受けていない』

そんな人が居るのでは?と思った次第です。
個人所得税の申告は原則翌年の確定申告でしなければなりませんが、実は過去5年に渡って遡ることが出来るのです。
つまり平成15年以降に住宅ローン減税制度が適用される物件を購入したにもかかわらず申告を忘れて諦めておられる方!まだ間に合います!還付請求期間の期限は5年あるのですから。
急いで所轄の税務署へご相談下さいませ。
忙しくて税務署へ行くことの出来ない方でもご安心ください。弊社は夜遅くまで営業?残業しておりますのでお気軽にご相談下さい!

  • 2008年9月14日
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FP豆知識Vol.003『中小企業労働力確保法に基づく助成金』

■中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定による助成金各種

中小企業労働力確保法とは労働力の確保や良好な雇用機会を創る為に、雇用管理の改善や職業の安定その他福祉の増進を促し国民経済の健全な発展に寄与するものです。

う~ん・・
難しい・・

要するに中小企業の体質をよりよく改善ししいては経済全体の底上げを促すってことでしょうか?

それではいよいよ本題です!
つまりはこの法律には支援措置がありそれがまさに『助成金』なのです!

助成金の種類としては下記の3つになります。
◇中小企業基盤人材確保助成金
◇中小企業雇用創出等能力開発助成金
◇中小企業人材確保推進事業助成金

新規創業や異業種進出時であったり、既存の従業員に教育訓練など実施したり、雇用管理の改善に関する調査・指導を行ったりした場合に法人・個人問わず助成金が受けられる制度です。
これは非常に有難い話ではないでしょうか?
しかしながら手続きは正直なところ煩雑であったり、該当するかしないかの判断は容易ではないこともありますので社会保険労務士つまり社労士さんと共同作業で申請手続きを進めるのが前提となるかと・・
混沌とした先行き不透明感な現実の中、新規雇用や従業員のスキルアップを考えるオーナーはきっと多いはずです!
上記のようなお悩みをお持ちの方やこの制度にご興味をお持ちの方はいつでもお気軽にご相談下さいませ!

■雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/

  • 2008年8月31日
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損害保険豆知識Vol.003『保険商品教育制度』

■『保険商品教育制度』スタート

~損害保険募集人の資質の向上を目指して~のキャッチフレーズで社団法人日本損害保険協会が各保険会社独自の研修と試験で対応していたバラツキを是正し教育水準の一定化を目指すものです。

実施は2008年11月からとなりますが、これはしっかりと準備しておかなくてはなりません。
また同時に募集人試験更新制度も導入されることから多様化する中、商品を扱うしいては金融機関の代理となる我々募集人が更に商品専門知識をしっかりと身に付け保険の専門家として様々なお客様のニーズに対して、よりよいご提案をしなければならないとの自覚が必要となるはずです。

□日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

  • 2008年8月23日
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損害保険豆知識Vol.002『傷害保険のイロハ』

■傷害保険のイロハ

家族傷害保険等で周知の損害保険ですが、意外と知られていない便利な商品構成を簡単に記載してみます。
そもそも傷害保険とは『死亡・後遺障害、入院、通院』を保障する商品なのですがその他にもたくさんのオプションがセット出来るのはあまり知られていないように感じます。
代表的なところでは『個人賠償責任』『ホールインワン・アルバトロス費用』となりますがこれ以外で魅力を感じていただけそうなのが『携行品損害』『キャンセル費用』『住宅内生活用動産』『受託品賠償責任』などがあります。
簡単にだけ各項目を説明させていただきますと・・

『個人賠償責任』他人様にご迷惑を掛けた場合等に賠償するものです。

『ホールインワン・アルバトロス費用』ホールインワンやアルバトロスを達成した祝賀会等の費用を保障します。

『携行品損害』旅先等で盗難や破損した物等の費用を保障します。

『キャンセル費用』病気で入院しイベントに行けなかった時等の費用を保障します。

『住宅内生活用動産』留守中に泥棒に入られた場合等の費用を保障します。

『受託品賠償責任』レンタルで借りた物を壊した場合等に費用を保障します。

いかがでしょうか?
これはっ!と思われたオプションはなかったでしょうか?
正しい知識で正しい理解をすれば意外と傷害保険で様々な事故に対応できるはずです。

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