■偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
平成18年2月10日に預金者保護法が施行されました。その内容は、キャッシュカードや暗証番号の管理をしっかりしているにも拘わらず、キャッシュカードが偽造・盗難され被害にあった場合に損害を金融機関が負担し預金者は負担をしなくてもよいというものです。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。
預金者の過失の程度 | |||
偽造カード | 無過失 | 重過失 | |
100%補償 | 0%補償 | ||
盗難カード | 無過失 | 軽過失 | 重過失 |
100%補償 | 75%補償 | 0%補償 |
■日本銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/
また同じく上記の銀行協会のホームページ内で金融商品のリスクについての興味深いページがありましたので是非一度ご覧下さいませ。