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不動産豆知識Vol.028『調整対象固定資産〜消費税還付編〜』

【調整対象固定資産〜消費税還付編〜】

◆調整対象固定資産とは?

調整対象固定資産とは、消費税法施行令第五条(調整対象固定資産の範囲)で規定されている棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構造物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権などの無形固定資産、ゴルフ場利用株式等、牛などの生物等で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

つまり、消費税率8%の今日現在では取得価格が12,500,000円(税抜)で上記に該当するもの、消費税率10%では取得価格が10,000,000円(税抜)で上記に該当するものが、調整対象固定資産となります。

 

◆課税売上割合が著しく変動したときの調整

上記の調整対象固定資産を、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。

注:「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。

 

◆通算課税売上割合が著しく増加した場合

通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

(注)著しく増加した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

(イ)(通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

(ロ)通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合≧0.05

 

〜計算例《消費税還付増加編》〜

100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合30%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が90%となった場合

(イ)((0.3+0.9+0.9)/3−0.3)÷0.3≒1.33≧0.5
(ロ)(0.3+0.9+0.9)/3−0.3=0.4≧0.05

通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.3=2,400,000円)を受けたのち、第3年度の決算時さらに消費税還付(8,000,000円×(0.7-0.3)=3,200,000円)となる。

注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

 

◆通算課税売上割合が著しく減少した場合

通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除(消費税還付減少)します。

(注)著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

(イ)(仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

(ロ)仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合≧0.05

※控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。

 

〜計算例《消費税還付減少編》〜

100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合90%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が30%となった場合

(イ)(0.9−(0.9+0.3+0.3)/3)÷0.3≒1.33≧0.5
(ロ)0.9-(0.9+0.3+0.3)/3=0.4≧0.05

通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.9=7,200,000円)を受けたのち、第3年度の決算時に消費税還付分の一部を再納付(8,000,000円×(0.9-0.5)=3,200,000円)となる。

注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

 

◆調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等した場合

この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。

 

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    投資用不動産・事業用不動産情報2015/11版

    投資用不動産・事業用不動産情報2015/11版

    2015年11月2日、こんにちわ生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。   11月の目玉はなんといっても、日本郵政グループの事業子会社 「日本郵便株式会社(6178)」 「株式会社ゆうちょ銀行(7182)」 「株式会社かんぽ生命保険(7181)」 が、11月4日に東京証券取引所に同時上場することではないでしょうか? 3社合計の時価総額を想定価格に基き算出すると、...Read More »

    【民泊】旅館業法の特例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

    急激な増加傾向にある外国人旅行客に対し、その受け皿となる宿泊施設不足が問題の解消が急務となっているのはご承知の通りだろう。

    このような背景の中で、旅館業法に抵触するとされる『民泊』が首都圏を中心にここ数年で急増しており、同じく社会問題となっている。

    この不足と違法の狭間を埋めるべく内閣府地方創生推進室が、規制改革等の施策を推進する国家戦略特区でいよいよ大きな動きが出てきた。

     

    まず最初に、2015年10月27日に開催された大阪府議会本会議で、一定のルールのもとで『民泊』事業を認める全国初の条例案を可決した。

    大阪府の場合は、7日以上(6泊以上)利用することが前提となっており、その他に名簿据付などの要件が義務付けられる。

    また、東京都大田区の場合は、2016年1月から『民泊』事業を始める計画を発表し、条例案を2015円11月に開会予定の議会へ提出する準備を進めている。

     

    条例が制定され『民泊』事業の開始が可能となっても、関連法規との調整を始めとして、事業者と近隣住民とのトラブルも想定されることから、課題は決して少なくはない。

     

    【首相官邸:滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について】
    国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)

    主な用件(検討中)
    ①10日以上の滞在の賃貸借契約であること
    ②外国人旅客の滞在に適した施設であること
    ・滞在に適した広さ(原則25㎡以上)
    ・適当な換気、採光、照明、防湿、冷暖房の設備
    ・浴室、洗面、トイレ、寝具、調理、収納、清掃のための設備・器具
    ・使用前の居室の清潔の保持
    ③施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること

    震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

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    FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

    FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

    いよいよ平成27年改正相続税法が施行され10ヶ月目となりました。

    このブログの読者の方は、既にご承知の相続税の申告期限

    『相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内』

    つまり、改正相続税法の適用となる平成27年1月1日に亡くなった方の最短申告期限は11月1 日となります。

    今回のテーマ、『特別受益の持戻免除の意思表示』は、この相続に関する民法のお話です。

     

    通常の相続では、共同相続人(もらう人達)のうちに、被相続人(あげる人)から遺贈や生前贈与により財産を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなします。

    つまり、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8と先にあげていた財産2を足した10を相続財産とみなされるのが本筋になります。

    これを、『特別受益の持戻し』といいます。

     

    逆に、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8だけを相続財産とみなすのが、『特別受益の持戻免除』となります。

     

    ただし、共同相続人の実質的衡平の観点から合理的理由の有無や、遺留分に抵触しないかなど一定の要件があるものの、相続を争族にさせない相続対策のひとつとして、適用することが可能な制度となります。

     

    具体的な特別受益の持戻免除の方法としては、
    ①遺贈の場合は、遺言によって行い
    ②生前贈与の場合は、特段の方法はなく明示でも黙示でも可能となります

    ただ、いずれの場合にしろ、安全に財産を受渡しを行うために、その他の共同相続人(もらう人達)から「物言い」がつくことがないようにしなければなりません。

     

    『特別受益の持戻免除』の制度を利用される際は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

     

    民法 第903条(特別受益者の相続分)
    共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
    遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
    被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



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      投資用不動産・事業用不動産情報2015/10版

      2015年10月2日、おはようございます、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

       

      9月19日に安保関連法が成立し、9月27日に245日の会期で終了した第189会国会から4日、

      神無月(10月)を迎え、いよいよ2015年末の四半期に突入いたしました。

      ここからの3ヶ月は、ジャネーの法則が影を潜めるほど時間軸が加速する時期となります。

       

      そんな中、爆買いで日本の消費を支えてくれている中国は、三大連休のひとつ「国慶節」に突入しました。

      6月中旬以降からの急落した株式市場により、今後の来日が懸念されていましたが、

      数値的にも体感的にもあまり影響がないのが現実のようです。

       

      逆に、日本の株式市場の迷走は、まだ先行きが掴めず楽観視する声もあれば、危険視する声もある状況。

      いずれにしろ言えることは、外的要因による急激な環境変化に備え、対応・吸収する準備が必要なのです。

      一気に加速した円安が一段落したおかげで、一息つきたいところですが原材料などを輸入に頼る日本。

      「新三本の矢」を発表した安倍政権によるアベノミクス第二ステージ、曖昧かつ抽象的極まりないが、

      気分だけでも高めて、漂い始めた景気回復感を増幅させていきたいものです。

       

      所得上昇<物価上昇

       

      この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

       

      オリンピック・パラリンピック以降に不安を感じたら・・

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        ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
        ・事業用地(福祉施設):大阪市都島区で450〜700坪程度(要延床1,300坪)
        ・事業用地(福祉施設):東大阪市(主に布施)で450〜700坪程度(要延床1,300坪)
        ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
        ・収益物件:大阪市内を中心に、融資目線(評価、残存期間)を焦点に3億円迄
        ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
        ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
        ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
        ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
        ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
        ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
        ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
        ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
        ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

         

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        ・事業用地:木津川市
        ・事業用地:蒲生郡日野町
        ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

         

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        ・事業用地:滋賀県湖南市
        ※契約済の場合はご容赦ください。

         

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        【火災保険料が値上・据置・値下|平成27年10月1日以降】

        【火災保険料が値上・据置・値下|平成27年10月1日以降】

        多くの損害保険会社が、2015年10月1日以降保険始期契約より、損害保険料率算出機構の参考純率改定や沖縄県における近年の保険金支払状況等を踏まえ、火災保険の

        ①保険料改定(値上・据置・値下)
        および
        ②商品改定
        を実施することになっています。

        つまり
        2015年9月30日までに、保険が始まるか?
        2015年10月1日から、保険が始まるか?
        によって、保険料の面では明暗が分かれます。

        一部では、据置・値下の地域もありますが、多くの地域が値上となる可能性がありますので、お手元の火災保険証券を是非この機会にご確認ください。

        大きな改正点は、下記の3つとなります。

        《保険料の改定》

        平均すると保険料は2〜4%の引き上げとなってりますが、地域や構造によっては10〜30%程度の引き上げとなっています。
        また、鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)に関しては、全国的に保険料引き上げ傾向が強くなっていますので、一棟建てのオーナーさまは、更に注意が必要です。

        priceup
        ※三井住友海上火災保険GKすまいの保険改定のご案内より

        《保険期間の短縮》

        これまで最長だった保険期間が35年から10年へ短縮されました。
        長期契約の割引が、少なくなりますので、実質の保険料は高くなります。

        product
        ※三井住友海上火災保険GKすまいの保険改定のご案内より

        《補償内容の改定》

        風災・雪災・水災などの補償内容が見直され、保険金の支払・不払が明確化されました。

        《まとめ》

        既に加入されている火災保険を中途更改(途中解約し加入し直す)したり、これから加入される場合に、9月30日と10月1日で大きな違い(保険期間、保険料、補償内容)が生れます。

        特に、10年以上の長期火災保険に加入が可能な方にとっては、保険料面ではかなり大きな違いが生れます。

        残り3日となった9月ですが、生活総研では駆け込みでのご相談を承っておりますのでお気軽にお声掛けください。



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          平成27年都道府県地価調査

          2015年9月17日、こんばんわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

          昨日、国土交通省から、平成27年度の都道府県地価調査の結果が発表されました。

          都道府県地価調査は、各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。

           

          全国平均は住宅地・商業地共に継続して下落基調ではあるが、下落幅は縮小傾向となっており、

          住宅地の全国平均は1.0%下落、商業地の全国平均は0.5%下落に留まった。

          三大都市圏平均は住宅地で0.4%上昇、商業地は2.3%上昇となり、上昇傾向が続いている。

           

          景気回復・円安基調・株価上昇・金融緩和による国内での不動産投資意欲の高まりに加え、

          訪日外国人の増加に伴う消費の拡大や、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催へ向けた

          建設需要など後押しする複数の要因が絡まる都市圏の商業地と人口減による空家増加の住宅地で

          二極の結果が浮き彫りになったと言える。

          平成27年都道府県地価調査

           

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          投資用不動産・事業用不動産情報2015/09版

          2015年9月1日、こんにちわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

           

          チャイナショックに揺れた8月末の世界経済でしたが、影響を受けずに過ごせましたか?

          虫の知らせか、なんとなく株を売却し現金化していたわたくしは、蚊帳の外から冷静に事態を俯瞰することが出来ました。

           

          話は、変わりますが、とある金融機関の支店長とお話していたときの言葉です。

          「物価が上がりすぎていますね」

          輸出関連などの一部を除きおおよそ(全体の8割)の企業で、ほとんど給料上昇がないこの5年。

          逆に、為替の変動に改めて向けてみると恐ろしい変化が見受けられます。

          2011年10月の対USドルの月平均為替レート:76.77円

          2015年07月の対USドルの月平均為替レート:123.24円

          実に、5年間で160%、つまり1年間で8%ずつ円安が進行したことになります。

           

          この円安が、日本の物価に直接的に影響を与えとすれば、日銀が設定した2%の物価上昇達成は容易になります。

          とは言え、生活消費関連には直接影響のある為替レート、まだ物価上昇を体感していないとなれば、

          よほどの富裕層に属するのか、もしくは影響を受けない独自の環境を構築されているのか、どちらでしょう?

           

           

          所得上昇<物価上昇

           

          この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

           

          オリンピック・パラリンピック以降に不安を感じたら・・

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            ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
            ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
            ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
            ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
            ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
            ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

             

            ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
            ・事業用地:木津川市
            ・事業用地:蒲生郡日野町
            ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

             

            ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
            ・事業用地:滋賀県湖南市
            ※契約済の場合はご容赦ください。

             

            震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

            金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。
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            • 2015年8月13日
            • By LRI-Magazine
            • 投資用不動産・事業用不動産情報2015/08版 はコメントを受け付けていません
            • in 不動産

            投資用不動産・事業用不動産情報2015/08版

            2015年8月13日、お盆休暇中にごきげんようです、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

             

            中国人民銀行(中央銀行)が、人民元の対ドルレートの基準値を3日連続で大幅に切り下げました。

            そして引き寄せられるかのように、3日続落して始まった上海株式相場は下げ幅が縮小し、前日比プラス圏に浮上する局面も・・

            つまり、誰にも予想が出来ない不透明な状況が続いてるのが現状です。

             

            そんな中、日本国内では6月期の決算短信が続々と発表されているが、多くの企業が用いる言葉は下記が定例句になりつつあります。
            ①緩やかな景気回復
            ②円安進行による原材料価格の高騰
            ③消費税増税による個人消費の落込
            ④ギリシア不安
            ⑤中国バブル崩壊

            やはり、誰にも予想が出来ない不透明な状況が続いてるのが現状です。

             

            多数景気下落<少数景気上昇

             

            この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応策を見出してください!

             

            5年後に不安を感じたら・・

            安心創造企業 生活総合研究所株式会社へ、お気軽にご相談下さい!!

              直通:宮平浩示
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              多数枠から少数枠へ、所属を変更されたい貴方からのお声掛けを、お待ちしております!!

               

              ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
              ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
              ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
              ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
              ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
              ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
              ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
              ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
              ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
              ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
              ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

               

              ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
              ・事業用地:木津川市
              ・事業用地:蒲生郡日野町
              ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

               

              ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
              ・事業用地:滋賀県湖南市
              ※契約済の場合はご容赦ください。

               

              震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

              金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。
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              • 2015年7月1日
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              2015年7月1日、いよいよ下半期に突入しました、おはようございます、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

              昨今の話題は、海外情勢ではギリシャ不安、国内情勢では連続する値上げ、となります。

              ところで、世界中が大騒ぎとなっているギリシャの公的機関からの負債総額はご存知でしょうか?
              その額2,428億ユーロ※1、つまり136円/ユーロで計算すると約33兆円!
              日本の借金1,000兆円にくらべると実に小さな数字だと感じてしまいそうです。
              でこの結末、果たしてどうするのか?

              その答えは、借金を踏み倒して、独自通貨の発行で出直す

              などと安易な延命措置にならず、根治する方法・手段を見出してもらいたいと願います。

              ※1(2015/06/17ロイター発表)

               

              給与上昇<物価上昇

               

              この計算式の意味に気付かれた方は、出来るだけ速やかに何らかの対応に着手してくださいね!

               

              5年後に不安を感じたら・・

              安心創造企業 生活総合研究所株式会社へ、お気軽にご相談下さい!!

                直通:宮平浩示
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                脱空室で安心満室経営を目指したい大家さんからのお問合せを、お待ちしております!!

                 

                ■下記の不動産を購入されたいお客様が居られます
                ・事業用地(遊技場):東大阪市で3,000から5,000坪、近隣商業から準工業
                ・収益マンション:阪神地区で10億円まで、表面利回り8%〜
                ・収益連棟住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
                ・収益文化住宅:大阪市内から神戸+北摂方面、1億円迄、全空もしくは半空で、廉価優先、再生用
                ・収益マンション:関西都心部で5億円まで、全空もしくは半空、駅近15分迄、廉価優先、再生用
                ・収益ビル:大阪〜三ノ宮間で1億円まで、1階を飲食店自用、表面利回り5%〜
                ・収益マンション:大阪市福島区で3億円前後、表面利回り7%〜☆
                ・事業用地(ビジネスホテル):関西都心部で、駅歩5分以内、延床1,000坪以上
                ・事業用地(福祉施設):南大阪で200坪から300坪、25万円/坪まで
                ・事業用地(集会場):尼崎市国道2号線沿で400坪以上
                ・事業用地(集会場):西宮市国道171号線沿で300坪から1000坪
                ・事業用地(集会場):近鉄八尾駅前で500坪から1,000坪
                ・事業用地(集会場):仁川駅から逆瀬川駅で400坪以上
                ・事業用地(集会場):川西池田駅前で400坪以上
                ・事業用地(物流倉庫):東大阪方面で2,000坪以上
                ・事業用地(物流倉庫):南大阪方面で4,000坪以上
                ・事業用地(物流倉庫):北摂方面で3,000坪以上
                ・事業用地(ロードサイド):宝塚市で1,500坪から2,000坪、20から30万円/坪
                ・事業用地(物流倉庫):摂津市で200〜300坪☆
                ・事業用地(物流倉庫):茨木市で300から500坪☆
                ・事業用地(医療機関):松原市で2,000坪から3,000坪、40万円/坪まで☆
                ・事業用地(食品工場):松原市で3,000坪から4,000坪、40万円/坪まで☆
                ※精神的瑕疵などの事故物件や、寮や社宅などの空物件などの案件がございましたら、是非お声掛けください。
                ※物件を購入したいにも拘らず、金融機関との交渉で躓いておられる方は、お気軽にお声掛けください。

                 

                ■下記の不動産を売却されたいお客様が居られます
                ・事業用地:栗東市
                ※不動産の売却でお悩みの方は、安心創造企業 生活総合研究所株式会社へお任せください。

                 

                ■下記の不動産を賃借されたいお客様が居られます
                ・事業用地:滋賀県湖南市
                ※契約済の場合はご容赦ください。



                 

                 

                震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

                金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。

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