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FP豆知識Vol.074『高額特定資産〜消費税還付スキーム封じ〜』

FP豆知識Vol.074『高額特定資産』

FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』の続き
FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』の続き
不動産豆知識Vol.028『調整対象固定資産〜消費税還付編〜』の関連

 

平成28年改正消費税法が4月1日より施行され、その中で最も影響が大きいのが、「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」と言えます。

調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

◆高額特定資産とは?

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

◆平成22年4月改正時

課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産を仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となれず、また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。

つまり・・・

課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過した翌日から開始した各課税期間中は、そうではない。

という、抜け道を使って消費税還付スキームを利用していた。

が・・

☆参考
平成22年4月の消費税法改正

◆平成28年4月改正時

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。

また、自己建設高額特定資産については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が 1,000 万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。

☆参考
平成28年4月の消費税法改正

◆まとめ

つまり、平成28年4月に施行された改正消費税法は、平成22年4月に施行された改正消費税法のいわば「抜け道」であった消費税還付スキームを封じ込める改正といえます。
とは言え、オフィスビルやテナントビルを始めとする家賃が課税売上となる不動産は多々ありますので、住居系の非課税売上となる不動産での消費税還付スキームが封じ込められたにとどまります。
融資利用時には、損益計算書と資金繰計画書に大きな差異が生まれやすい、不動産経営ですがより安全な環境を構築していただきますよう祈念いたします。

 



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    FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

    FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

    Vol.072『簡易課税制度』の続き

    平成28年改正消費税法が4月1日より施行され、その中で最も影響が大きいのが、

    「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」

    と言えます。

    調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

    ただ、その背景や基礎を学ばなければ、この概念を把握・理解するのに少し難があるため、今回はその基礎となる特例のひとつ「簡易課税制度」に続いて「事業者免税点制度」を取り上げたいと思います。

    事業者免税点制度とは、個人事業主の場合は前々年又は法人の場合は前々事業年度課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税の納付義務が免除されている制度です。
    ※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者

    つまり、前回のVol.072『簡易課税制度』と同様に小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置となります。

     



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      FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』

      FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』

      平成28年改正消費税法が4月1日より施行されました。

      その中で最も影響が大きいのが、

      「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」

      と言えます。

      調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

       

      ただ、その背景や基礎を学ばなければ、この概念を把握・理解するのに少し難があるため、今回はその基礎となる特例のひとつ「簡易課税制度」を取り上げたいと思います。

       

      簡易課税制度※2とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度、つまり課税売上高に対する仕入控除税額を一定割合(みなし仕入率)にすることで、簡易な計算にて算出が可能となり、人財や資本に限りある中小・零細起業にとってとても有り難い制度のひとつです。

       

      みなし仕入率は、事業種目により下記の6種類となっています。
      第一種事業(卸売業)90%
      第二種事業(小売業)80%
      第三種事業(製造業等)70%
      第四種事業(その他の事業)60%
      第五種事業(サービス業等)50%
      第六種事業(不動産業)40%

       

      例をあげると、

      第一種事業(卸売業)で、課税売上高が5,000万円だった場合の借受消費税は400万円で、みなし仕入率により課税仕入高は5,000万円×90%=4,500万円となり仮払消費税は360万円となり、450万円-360万円=90万円が納付すべき消費税となります。

       

      ただしこの制度の適用を受けるには、届け出が必要となりますし、業種・業態によってはお得にならないこともありますので、ご利用の際は必ずしっかりとご確認ください。

       

      ※1、「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
      ※2、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者に適用。

       



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        FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

        FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

        いよいよ平成27年改正相続税法が施行され10ヶ月目となりました。

        このブログの読者の方は、既にご承知の相続税の申告期限

        『相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内』

        つまり、改正相続税法の適用となる平成27年1月1日に亡くなった方の最短申告期限は11月1 日となります。

        今回のテーマ、『特別受益の持戻免除の意思表示』は、この相続に関する民法のお話です。

         

        通常の相続では、共同相続人(もらう人達)のうちに、被相続人(あげる人)から遺贈や生前贈与により財産を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなします。

        つまり、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8と先にあげていた財産2を足した10を相続財産とみなされるのが本筋になります。

        これを、『特別受益の持戻し』といいます。

         

        逆に、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8だけを相続財産とみなすのが、『特別受益の持戻免除』となります。

         

        ただし、共同相続人の実質的衡平の観点から合理的理由の有無や、遺留分に抵触しないかなど一定の要件があるものの、相続を争族にさせない相続対策のひとつとして、適用することが可能な制度となります。

         

        具体的な特別受益の持戻免除の方法としては、
        ①遺贈の場合は、遺言によって行い
        ②生前贈与の場合は、特段の方法はなく明示でも黙示でも可能となります

        ただ、いずれの場合にしろ、安全に財産を受渡しを行うために、その他の共同相続人(もらう人達)から「物言い」がつくことがないようにしなければなりません。

         

        『特別受益の持戻免除』の制度を利用される際は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

         

        民法 第903条(特別受益者の相続分)
        共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
        遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
        被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



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          • 2013年3月8日
          • By LRI-Magazine
          • FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』 はコメントを受け付けていません
          • in FP・コンサル豆知識

          FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』

          おはようございます、花粉が原因なのか、大気汚染が原因なのか、はたまた黄砂が原因なのか、副鼻腔炎から耳下腺炎と唾液腺炎を併発している生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

          すこし時間軸を遡ることになりますが、平成23年10月1日(2011.10.01)より施行された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」に伴い、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度が改正されています。既に周知のことと判断し取り上げていなかったのですが、ここ最近にお逢いした役員の方があまりご存じでなかったので備忘録的に取り纏めてみることにします。

          「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」


          ■制度改正の内容
          ・共済金の貸付限度額が『3,200万円』から『8,000万円』に引き上げられました。
          ・掛金の積立限度額が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。
          ・掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。
          ・共済事由に「私的整理」が追加されました。
          ・償還期間が貸付額に応じて設定されました。
          ・早期償還手当金が創設されました。
          ・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。
          ・加入時の申込金が不要になりました。
          ・一時貸付金の貸付限度額が760万円に引き上げられました。

          やはり目玉となるのは、積立限度額が倍以上となる800万円に引き上げられると同時に貸付限度額が8000万円になったことといえます。また、事由に私的整理が追加されたことにより適用条件が広がったとこも相まって規模にもよりますが中小企業にとって大きな保険的な存在になったのではないかと考えます。
          また、以前の記事にも買いていますが、掛金は損金算入できますので、240万円/年の損金を創出することが可能なのも、利益処分のひとつの方法として利用できます。
          まだ、この制度をご存じない方は是非とも知っておいて下さい。

          ■加入窓口
          ・会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」
          ・融資取引等のある「金融機関」の本支店

          ■パンフレット
          経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

          [contact-form-7 404 "Not Found"]
          • 2012年12月20日
          • By LRI-Magazine
          • FP豆知識Vol.069『資本性借入金』 はコメントを受け付けていません
          • in FP・コンサル豆知識

          FP豆知識Vol.069『資本性借入金』

          こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

          先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
          中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
          中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載済)
          ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載)
          について、三回に分けて解説いたします。

          第三回目となる今回は、「資本性借入金の積極的活用について」です。
          平成23年11月22日に金融庁が、金融検査マニュアルの運用を明確化しました。
          金融検査マニュアルの運用明確化

          その目的は

          『金融機関に対し、資金不足に直面しているものの、将来性があり経営改善見通しがある企業には、資本性借入金を積極的に利用する』とされています。

          上記目的をもっと分かり易く記載すると、
          本来は負債である借入金を資本性借入金とすることで、債務超過の貸借対照表を解消し、新規融資が可能な財務内容として評価する
          資本性借入金を活用した場合

          資本性借入金の活用メリット
          1.資金繰りが改善されます
          ・長期の「期限一括償還」が基本となりますので、資金繰りが楽になります。
          ・業績連動型の金利設定が基本であり、業績悪化時は金利が低くなります。
          2.金融機関から新規融資が受けやすくなります
          ・「資本性借入金」を資本とみなすことで、財務内容が改善され、新規融資が受けやすくなります。

          再三に渡り、円滑化法の期限について触れて参りましたが、今回の全三回に分けた期限後の対策ですが、ご参考にして頂けましたでしょうか?

          円滑化法の期限が到来することは、決して恐怖ではありません。

          ただ、間違いなく言えることは何の準備もせずに期限を迎えてしまった場合は、残念ながら救済する手段を失うことになりかねません。

          逆に、期限を迎えるまでに経営改善計画をしっかりと立て、万全の準備をすることで尊い企業生命を救うことが出来るかも知れません。

          前回にも記載しましたが、まずすべきこと
          1.信頼出来る公認会計士・税理士に相談して下さい。

          2.信頼出来る金融機関の方に相談して下さい。

          3.金融サービス利用者相談室に相談して下さい。

          4.弊社へご連絡下さい。

          中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
          また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

          [contact-form-7 404 "Not Found"]

          「資本性借入金」の積極的活用を検討してみませんか?(PDF:220KB)
          アクセスFSA102号に「資本性借入金」の積極的活用について(PDF:514KB)
          知ってナットク!中小企業の資本調達に役立つ金融検査の知識(PDF:8,501KB)

          • 2012年12月17日
          • By LRI-Magazine
          • FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』 はコメントを受け付けていません
          • in FP・コンサル豆知識

          FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』

          こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

          先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
          中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
          ②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載)
          ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
          について、3回に分けて解説いたします。

          第二回目となる今回は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」です。
          中小企業経営力強化支援法は、平成24年8月30日付けで施行されており、その目的は

          『多様化・複雑化する経営課題の鍵を握る事業計画の策定等』

          さらに

          『海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化』

          とされています。

          具体的な施策項目としては、
          1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
          2.中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従い、海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
          となっており、末尾に中小企業庁ホームページ内「中小企業経営力強化支援法が本日施行されます」へのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

          簡略化して、上記施策の内容を記載すると、
          A.既存支援者(FP豆知識Vol.067参照)に加え、経営革新等支援機関(金融機関、士業等)が事業支援し、中小機構の専門家を派遣等し第三者による信用保証で資金調達支援をする
          B-1.日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し資金調達を支援
          B-2.中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援

          今回は、海外展開の促進が要件となるBはさておき、第三者の支援により事業再生と資金調達が可能となるAについて言及することにします。
          FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』でも触れましたが、円滑化法適用による返済猶予の実行実績によれば、既に受け皿となる企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会だけでは、処理が不可能な件数・金額となっていると容易にご理解頂けるはずです。

          つまり、「中小企業経営力強化支援法」は、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」だけでは処理が出来ない中小企業を支援する第三者「経営革新等支援機関」を設置する為の法律だと考えることが可能となります。

          ここで問題となるのが、「経営革新等支援機関」って誰がどうやって認定されるの?ですが該当者が一定の申請をすれば特に問題ありません。
          「誰が」については、特段の制限がありませんが一般的には、金融機関・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業診断士・税理士・公認会計士・その他士業、民間コンサルティング企業、NPO法人等とされています。
          「どうやって」については、金融機関以外は全て所轄の経済産業局長へ随時申請することになります。

          ここまで記載すれば、多くの中小企業の方がもうすべきことは把握されたと確信しています。

          そう、まずは信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いの方は、経営革新等支援機関への申請を依頼して下さい。
          残念ながら信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いでない方は、経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探して下さい。
          それでも経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探せなかった方は、中小企業庁HP:経営革新等支援機関をご覧下さい。
          どうしても安心してお話出来る経営革新等支援機関に出逢えなかった方は、弊社へご連絡下さい。

          中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
          また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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          中小企業庁:中小企業経営力強化支援法が本日施行されます
          中小企業経営力強化支援法の概要(PDF)
          経営革新等支援機関の認定申請書様式(EXCEL)
          経営革新等支援機関の認定申請書記載例(PDF)
          経営革新等支援機関の認定制度について(PDF)
          中小企業経営改善計画策定支援研修について(PDF)
          中小企業の海外子会社等への資金調達支援について(PDF)
          金融庁長官の指定する金融機関を定める告示(PDF)

          FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』

          こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

          先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
          中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載)
          ②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載予定)
          ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
          について、3回に分けて解説いたします。

          第一回目となる今回は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージです。
          中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージは、平成24年4月30日付けで内閣府・金融庁・中小企業庁により既に策定されており、その目的は

          『中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図る』

          さらに

          『中小企業の事業再生・業種転換等の支援の実効性を高めるための施策を引き続き検討する』

          とされています。

          具体的な施策項目としては、
          1.金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
          2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
          3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
          となっており、末尾に金融庁ホームページ内PDFへのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

          簡略化して、上記施策の対象者を記載すると、
          A.自助努力による経営改善が見込まれる中小企業
          B.財務内容の毀損度合いが大きく債権者間調整を要する中小企業

          自助努力で問題が解消できるAに関しては特段の説明は不要と考えられますが、債権者間調整を要するBについては一般的に「破たん」や「精算」いわゆる終了のホイッスルだとお考えになられるのではないでしょうか?
          しかしながら、本政策パッケージではBについても企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援すると明記されています。つまり、所定の条件や手続きが整えば、しかるべき機関からの支援を受けた上で事業再生に着手することが可能となるのです。

          ただ、実務論としては決して容易なものではないと言えます。東京商工リサーチの調べで、中小企業を対象とする平成24年3月末段階での円滑化法適用による返済猶予の実行実績は件数が約302万件、金額が約82兆2300億円にも上っている。つまり、平成24年度1年間を丸々残した状態でこの件数・金額が確認されており、平成25年3月末にどれほどの数字となっているのかについては残念ながら大きく肥大していると予測せざるを得ない状況です。

          つまりこの積み上げられた債務が、平成25年4月より中小企業が随時、猶予期限を迎えることとなり仮にその全て(平成24年3月末の数値を流用)が上記Bに該当した場合は、

          302万件÷365日=8,273件/日
          82兆円÷365日=2,246億円/日

          企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会、そして当事者となる金融機関で何の問題もなく処理が可能な数字だと安心出来ますか?
          残念ながら私の目には、「大丈夫です!」と自信を持って言える数字ではありません。

          中小企業の経営支援のための政策パッケージは、内閣府・金融庁・中小企業庁が制定した中小企業の支援政策です。

          利用することが出来れば力強い支援を受けることが可能となります、
          がもし、
          利用することが出来なければ残念ながら「破たん」や「精算」を迎えることになります。

          中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
          また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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          企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(金融庁ホームページより)
          企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

          (別添1)中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ(PDF:97KB)
          (別添2)企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(PDF:153KB)

          FP豆知識Vol.066『グリーン投資減税を利用した節税のポイント』

          追記 平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されています。 こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)が平成23年6月30日をもって終了し、目玉となっていた即時償却(初年度100%償却)を利用した節税が利用出来なくなっていましたが、平成2...Read More »
          • 2011年5月2日
          • By LRI-Magazine
          • FP豆知識Vol.065『中小企業金融円滑化法の期限の延長』 はコメントを受け付けていません
          • in FP・コンサル豆知識

          FP豆知識Vol.065『中小企業金融円滑化法の期限の延長』

          こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
          平成21年12月3日より施行されて、平成23年3月31日に期限を迎える予定であった時限立法の『中小企業金融円滑化法』が平成22年12月14日に延期されると発表されたのは皆さんご承知の通りと存じます。

          改めてその内容を確認すると
          <中小企業金融円滑化法の期限の1年延長>
          ① 法の期限を平成24 年3月31日まで1年間延長する。
          <金融機関による開示・報告内容の見直し>
          ② これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化する。
          <金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進>
          ③ 貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・指導等や経営再建計画の策定支援を一層定着させるため、金融機関が果たすべき役割を具体化するよう、監督指針を改定する。
          ④ 企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等の活用、DES・DDSの活用等を通じた本格的な事業再生の取組みを促すよう、監督指針を改定する。
          ⑤ 金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮を促す観点から、金融機関による経営再建計画の策定見込みの判断、経営再建計画の策定・実施状況等について、検査・監督で重点的に検証する。
          ⑥ 平成23 年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させる。その後は、金融検査マニュアル「金融円滑化編」に基づき、通常の検査の中で金融円滑化に係る検査(コンサルティング機能の発揮状況)を実施する。
          <その他>
          ⑦ 引き続き、中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。
          ⑧ 改正金融機能強化法の活用の検討促進を図る。
          となっています。

          要点としてまとめると、申請をすれば最大限の返済計画の見直しへの対応から存続可能か否を金融機関が判断の上応じるに変更されたになります。
          平成23年3月より大型倒産の件数が増えていますが、少なからずこの法に関連するものもあると思われます。
          経営資源と根底となる資金繰りは、早めの準備をしなければ後手に回ることで、非常に厳しい局面を迎える可能性が高まります。
          お困りの際は、弊社でもご対応させて頂きますのでお申し付けください。

          ■過去の記事
          FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

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