Archive for

  • 2009年5月30日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.044『欠損金の繰戻し還付制度の中小法人等に対する不適用措置の解除』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.044『欠損金の繰戻し還付制度の中小法人等に対する不適用措置の解除』

■欠損金の繰り戻し還付制度とは?
法人税法の規定にある制度のひとつで、前年度は黒字だった法人が経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。
この制度は、平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として欠損金の繰戻し還付制度が設立5年以内の中小法人等を除いて適用されない特別措置があったのですが、平成21年度税制改正の中で復活解除されました。

つまり、去年が大幅な黒字だった会社が、今年に大赤字になった場合、通算され去年に収めた税金が返ってくるのです!
ただし、連続して青色申告をしていなければならないのと、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、同時に納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

■対象となる中小法人等とは?
・資本金・出資金が1億円以下の普通法人
・公益法人等又は協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
・人格のない社団等

■適用開始
平成21年2月1日以後に終了する事業年度

■財務省
平成21年度税制改正一覧

  • 2009年5月25日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.043『入院医療費の定額制(包括払い)と出来高制(出来高払い)』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.043『入院医療費の定額制(包括払い)と出来高制(出来高払い)』

■入院医療費の定額制(包括払い)と出来高制(出来高払い)とは?
厚生労働省から、入院医療費を出来高制から定額制へと移行すると発表されました。

現在主流となっているのが、出来高制(出来高払い)なのですが、この方式は検査や投薬などの医療行為ごとに定められた診療報酬を積み上げて算定しますので、医療行為が増えれば増えるほど診療報酬も増えるとなります。

また、定額制(包括払い)は、入院1日あたりの医療費を病気ごとに定めることで定額となり、この方式では検査や投薬などの医療行為が増えれば増えるほど報酬が減るとなります。

つまり、増え続ける医療費の抑制が目的となるのです。

今回発表された内容では、定額制(包括払い)方式の対象病院を、2009年度中に2008年度の約1.5倍にあたる約1,200件まで増やすとし、さらに一般病棟の約5割を定額制に移行し、更に前年度並みの収入を病院に保証する措置も、2010年度より段階的に廃止する方針です。

その反面、病院の機能により報酬を優遇する仕組みを作り、緊急搬送や放射線治療等の受け入れ態勢や、高度医療技術などを評価基準とする方向となっております。

高齢化が進み、診療報酬が大きな負担となっているのは、介護報酬と並んで社会的な問題ではありますが、思惑通りに『効率的な治療』が浸透し、コスト抑制効果と並走させる事が出来るのかどうかが焦点となりそうです。

そして何より、現在赤字経営が続いている地域の中核総合病院の経営が、より悪化する事がないように願うのみです。
先進国?日本の医療が崩壊するような事だけは、是が非でも避けなければならないと思うのは私だけでしょうか?

いつでもどこでも安全に、出産が出来る、高齢者が十二分な治療を受けれる日本の医療現場復活に、微力ながら貢献したい次第です。

  • 2009年5月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』

■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)
平成20年7月21日より地域経済活性化のため、地域の基幹産業である中小企業と農林漁業が連携を取りながら、それぞれの経営資源を有効活用して行う新商品の開発等を促進するために施行されました。

同法施行に関連し、中小企業者の範囲などを定める
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」
農商工等連携事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令」
農商工等連携支援事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令」
も同日に施行されています。

平成20年8月20日には農商工等連携事業計画および農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める
「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」
が施行されたことにより事業計画の申請が可能になりました。

認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
さらに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10ヶ所)や地域力連携拠点(全国316ヶ所)、食料産業クラスター協議会(全国49ヶ所)において、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を受けることが可能となります。

地域活性化支援事務局のパンフレット

■関連リンク
経済産業省
地域活性化支援事務局

  • 2009年4月23日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月20日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.040『病院機能評価Ver.6.0』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.040『病院機能評価Ver.6.0』

■病院機能評価とは?
財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という)が行う、病院機能評価事業ことで、1997年に第三者評価を行う機関として設立されました。
元来日本の医療提供システムの構築過程で、量的な整備に注力されていましたが、高齢化の進展、疾病構造の変化、医療技術の進歩等により、医療に求められるものが量的なものから質的に保証することへ移行したのが設立の背景となっております。
評価機構は、医療に対する信頼を確固たるものとして確立し、質の一層の向上を図るため、病院を始めとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価する事で、客観的な立場から問題点等を明確化し把握することで改善を促進する事が可能になるのです。

また、平成21年7月1日より病院機能評価項目の改定に伴い、「病院機能評価統合版評価項目Ver.6.0」となります。
大きな改正点としては、
①地球環境に配慮する
②情報システム管理機能
が大項目として追加された事です。
その他に関しては下記の新旧対照表にてご確認下さいませ。
統合版評価項目新旧対照表(Ver.5.0→Ver.6.0)(PDF形式)

■関連サイト
財団法人日本医療機能評価機構

  • 2009年4月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.038『総合紛争解決センター』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.038『総合紛争解決センター』

■総合紛争センターとは?
各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)が総合紛争解決センターです。
司法関係者だけでなく、紛争の内容に応じて各分野の専門家が、和解斡旋人、仲裁人として関与することで、『公正・迅速・低費用』で解決を目指す機関なのです!

具体的な紛争としては・・
・金銭消費貸借に関する問題
・交通事故に関する問題
・消費者問題
・不動産・住宅に関する問題
・建築紛争に関する問題
・相続に関する問題
・近隣相隣関係に関する問題
・境界確定に関する問題
・夫婦・親子等に関する問題
・労働に関する問題
・医事紛争に関する問題
・福祉に関する問題
・高齢者・障害者に関する問題
・著作権に関する問題
・etc

手続きの種類としては『和解斡旋手続』と『仲裁手続』の二つとなります。
和解斡旋手続の場合は、当事者双方から事情・意向等を聴取し、専門的知識を活用し当事者が公正かつ迅速に和解できるように支援する手続きです。
仲裁手続の場合は、当事者間の合意に基づいて、仲裁人が専門的知識を活用し、最終的な判断を下す手続きです。

費用は、申し立て時に一律10,500円となり、解決時に紛争解決額に応じて15,750円~となります。

■サイト
総合紛争解決センター

  • 2009年4月16日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

  • 2009年4月10日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』

■海外子会社配当の益金不算入制度の創設
2009年度税制改正で、国際進出する日本国内企業が海外子会社で獲得する利益を、必要な時期に必要な金額を税制にとらわれず国内に戻すことが出来る国際租税制度の整備が盛り込まれております。

その中で、海外子会社の配当は従来、現地法人として所在国で法人税を支払い、更に日本国内の親会社等へ流用する場合に配当金として課税されていたのです。しかもその税率はおよそ40%・・
この配当に対する課税が、平成21年度税制改正で配当を益金不算入とする制度を恒久措置として創設したのです。

つまり、半分近く納めていた税金が丸々企業の損金から消える・・
=利益が増えるとなるのです!

この制度での対象海外子会社となるのは、国内親会社からの出資比率が25%以上となるので、ほとんどの海外子会社が該当することとなり、4月2日の日経新聞朝刊に出ていた記事の通りですが、トヨタの課税予定6,000億円が損金から消え、下方修正されて出ていた3,000億円の赤字と差し引きされ、なんと3,000億円の黒字に転換!みたいな話になったのです。

この報道を受けて株価にも影響が出ておりますので、該当企業を詮索するのはアリなのかもしれません。

  • 2009年4月4日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.036『民事再生法』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年4月3日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』

■会社更生法とは?
1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されました。
経営難に陥った株式会社が、再建の見込みのある場合に、債権者・株主その他の利害関係者の調整をしながら、事業の維持・更生を図る目的を定めた法律で倒産法の一つです。
サブプライム問題やリーマンショック以降に、日本でも破綻が相次いでいる中、『民事再生法・会社更生法の適用を申請』や『自己破産を申請』の報道が飛び交っていますが、良くも悪くも改正してて良かったという訳です。

2003年の改正での目的は、再建手法を強化すると同時に迅速化及び合理化を図り大企業の利用を促進するものとなっております。

具体的に手続きの迅速化については
1.手続開始の要件を緩和
2.手続開始後1年以内に更生計画案の提出を義務付け
3.更生計画案の可決要件を緩和
4.手続の終結時期を早期化

手続きの合理化については
1.全国どこからでも東京地裁又は大阪地裁に申立て可能
2.手続の透明性確保のため事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備
3.更生計画による弁済期間の上限を原則15年に短縮
4.更生計画案の決議方法として書面投票、書面決議の制度を導入

また、株券(電子化されたので今はありません)については上場企業の場合は上場廃止となりますので、取引所での売買は出来なくなります。
さらに株券の資産価値については、基本的に会社の資産価値が負債を下回るので限りなく0(つまり昔でいう紙切れ)となりますので与信管理は当然に必要となります。

会社更生手続
旧会社更生法 新会社更生法
適用対象 株式会社のみ
事業経営 裁判所が選任した管財人(経営者は退陣) 裁判所が選任した管財人(経営責任のない経営者は管財人として選任可)
権利変更
(減免等)
の対象
(1)手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権【更生債権】
(2)担保権付の請求権【更生担保権】
(3)株主の権利
担保権
の取扱い
更生担保権(減免の対象になり、担保権実行も全面的に制約される)
計画の
成立要件
(1)更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 (1)更生債権者の組では債権総額の3分の2以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の5分の4以上の同意
(1)更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
計画の履行
の確保
管財人が更生計画を遂行
特徴 (1)すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続
(2)担保権者の権利行使を全面的に制限
(3)手続が複雑かつ厳格であるため、手続及び費用の負担大

明日は、民事再生法について記載します。

×