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  • 2009年1月15日
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FP豆知識Vol.024『特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例』

■特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例とは?
相続又は遺贈により一定の取引相場のない株式又は出資を取得した場合に、この特例の適用を受ける選択した場合は、一定の要件のもとで、その取引相場のない株式又は出資に係る相続税の課税価格が減額される特例です。
ただし、この特例は、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人などにより分割されていないものは適用することが出来ません。(提出期限から3年以内に分割され、一定の要件を満たす場合には適用することができます。)

減額される割合は、被相続人が相続開始直前に有していた取引相場のない株式又は出資のうち、相続の開始の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2に達するまでの部分(10億円を限度)について10%減額されます。

■特例の対象となる株式又は出資とは?
この特例を受けられる株式又は出資は、取引相場のない株式又は出資で次の要件をすべて満たすものです。
(1) 相続開始の時において、上場株式や店頭売買有価証券などではないこと。
(2) 相続開始の直前及び相続開始の時において、被相続人及び被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数又は出資の総額が、当該各法人の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1超であること。
(3) 被相続人が相続開始の直前に有していた上記(2)に該当する法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
(注)被相続人が特例の対象となる2つ以上の法人の株式又は出資を有する場合には、その全ての法人の発行済株式又は出資の時価総額の合計額で判断します。
(4) その株式又は出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式又は出資を有し、かつ、その法人の役員などの地位を有していること。
(5) その株式又は出資を取得した人が相続開始の時において、その株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の5%以上を有していること。
注:この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)の適用を受けている場合などには、適用されません。
注:小規模宅地等の特例の適用を受けるときは、その特例を受ける小規模宅地等の面積が限度面積に満たない場合に限って、その満たない部分に対応する価額について特定事業用資産についての課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。

  • 2009年1月6日
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FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 2008年12月7日
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FP豆知識Vol.022『貸出条件緩和債権』

■貸出条件緩和債権とは?

金融庁が平成17年12月に改訂した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」)はそれまでの中小・地域金融機関向けの不良債権問題の解決を受けたものとなり、また「主要行等向けの総合的な監督指針」で、貸出条件緩和債権に関する銀行法施行規則の解釈について、基準金利の設定方法等の規定の明確化を図られましたが、まだまだ不透明なのでなるべく解り易く記載してみます。

貸出条件緩和債権とは「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利な取決めを行った貸出金」となっております。
注:監督指針のIII-4-9-4-3 リスク管理債権額の開示(2)
注:銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ(4)
つまり、経営難に陥った債務者を、破たんさせずに金融面で手を差し伸べることで経営を再建させる目的の貸出金となるのです。その判定基準としては、経営再建または支援目的で貸出条件の改定などが行われ、かつ、信用リスク等に見合ったリターンが確保できていない場合かどうかとなります。

  • 2008年11月27日
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FP豆知識Vol.021『代替資産を取得した場合の課税の特例』

■代替資産を取得した場合の課税の特例とは

法人の有する資産(棚卸資産を除く)が公共事業等により収用等の譲渡をした場合に、租税特別措置法による課税の特例を受けることが可能となり、課税を軽減することが可能になります。

□譲渡所得等の5000万円の特別控除
公共事業のために資産を譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
主な補償金の所得別一覧表

譲渡所得 土地譲渡代金(借地権、耕作権等を含む)、建物移転料(取り壊し)、工作物移転料(取り壊し)、借家人補償 残地補償
一時所得 動産移転料、立木補償(庭木の移植)、仮住居使用料 移転雑費
事業所得 営業補償
不動産所得 家賃減収補償
山林所得 立木補償(山林立木の伐採除却)

□代替資産を取得した場合の課税の特例
公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。
□代替資産を提供した場合の特別控除
お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
□不動産取得税の課税の特例
代替地を取得したり、建物を新築又は取得された方は、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。

  • 2008年11月13日
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

  • 2008年11月10日
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  • FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制) はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

  • 2008年11月7日
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FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

この他にも中小企業庁では経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポートと様々な情報・サービスが提供されておりますので、是非一度ご覧下さいませ。

■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

  • 2008年11月2日
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  • FP豆知識Vol.017『公営住宅法施行令改正』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.017『公営住宅法施行令改正』

■公営住宅法施行令の一部改正に伴う入居収入基準等の改正について

大きな波紋を呼ぶ改正(公営住宅法施行令の一部を改正する政令:平成19年12月27日付)がいよいよ平成21年4月1日より施行される予定です。

未だなお各都道府県にて、この新施行令に当たりあまたの議論が飛び交いながら、本来の趣旨である

『住生活基本法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規制を受け、住宅セーフティネットの中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給する』

の元に改正されるのですが、果たしてその内容は・・
もとより、公営住宅の家賃についての基本的な枠組みは公営住宅法及び同法施行令で決められておりますが、高齢者や障害者などの方々への配慮については、各自治体の裁量にゆだねる制度となっており独自の設定が可能となっております。

大阪府でもパブリックコメントや評議会を開催し多くの意見を集めて慎重に進めておりますが、まず公営住宅法施行令の改正では・・

1.入居収入基準の見直し
・入居申込みが可能な月収が20万円から15万8千円に引き下げられます。
2.家賃制度の見直し
・収入に応じて設定される家賃算出基礎額が改定され引き上げられます。
・基準となる床面積が70㎡から65㎡に引き下げられます。
・等々

となっており、簡単に申し上げると入居可能な世帯が減り、家賃が上がるというものです。経過措置として5年の期間を定めておりますがいずれにしろ該当者にとって大きな家計への打撃となるのは間違いありません。
住替え促進や高齢者・身障者に対する軽減措置など、多数の問題を抱える法改正となりますが、せめて経済的弱者の負担を重くするような方向には進んでもらいたくないところです。

  • 2008年11月1日
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  • FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』

■定額減税

世界的な金融危機の深刻さや国内景気悪化の追加経済対策の柱として論議を呼んでいる定額減税(給付金方式)2兆円の実施がほぼまとまりつつあります。政府・与党が決めた追加経済対策26兆9千億円(財政支出5兆円含む)の中の一つとなるのですが果たして本当に個人消費を活性化させる事が出来るかどうかが微妙なところです。

しかしながら緊急経済対策が必要なのは確かなので、所得税・住民税の減税では時間的な問題を解決出来ず、住宅ローン減税の延長や高速道路料金の割引等では全帯に効果を出せないのも事実となります。

そこで今回の定額減税(所得制限なしで全世帯対象)が全体の消費底上げ狙いとしては少なからず効果があるのは確かなのですが、果たしてその効果(費用対効果)がどれほど見出せるのか?が論点となる訳です。民主党を始め多くのエコノミストからは残念ながら給付額以上の経済効果を生まないとの声が多いのも事実で、1998年に2回実施された定額減税(4人家族で約65,000円減税)及び1999年に実施された地域振興券(一定要件の元2万円/人)での経済刺激効果は残念ながら、さほど目を見張るものではなかったことを踏まえ、費用対効果に則った景気浮揚効果を打ち出して欲しいところです。

そして決して総選挙前のパフォーマンス?で終わらず、また赤字国債の削減や税金の無駄遣いを徹底的に無くした上での、社会保険問題を筆頭とした福祉財源の見直しなど財政再建を含めた税制改革、しいては日本再生に向けた建設的な論議を進めていただきたい次第です。

が、きっとあっさりと消費税アップをお願いしたいと言っているようでは、安易的な増税政策でその場しのぎにしかならず根本的な安定には繋がらないと思うのは私だけでしょうか?

本当にこのままで『子供たちに明るい未来を残せる』のか不安で仕方ありません。
政治は誰がやっても一緒とさじを投げるのは簡単なコトですが、小さなことでも『何が出来るか?』をもっと強く意識何かを変えていかなければと感じる次第です。

今まさに必要なのは個々の『意識改革』ではないでしょうか?

  • 2008年10月28日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.015『FX(外国為替証拠金取引)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.015『FX(外国為替証拠金取引)』

■FX(外国為替証拠金取引)

今さらながらのトピックとなりますが、FXとは証拠金(保証金)を業者に預託し、主に差金決済による通貨の売買を行なう取引のことです。FXはForeign Exchange=外国為替の略で「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」との表示の仕方もあります。

FXの特徴としては、「売りから入る」取引が可能であったり、[w]レバレッジ[/w]を利用して証拠金の何倍もの取引が可能であったり、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS)の差(スプレッド)が他の金融商品に比べて小さい等があります。

課税方法は2種類あり、店頭(相対)取引と[w]くりっく365[/w](東京金融取引所による取引所取引)で差益・スワップポイントとも雑所得となり前者が総合課税で先物取引など他の取引との損益通算・損失繰越は不可となりますが、後者は所得税・住民税合わせて20%の申告分離課税で他の投資収益との損益通算や3年間の損失繰越が可能となります。

最近では少額の投資でお気軽に大きな取引が可能なので流行りとなっていますが、今年に入ってからの動きのみで申し上げると多くの方が多大な損失を被っているのが現実です。特にレバレッジの倍率を高くして取引した場合に証拠金以上の損失を被るのもこの取引の大きな特徴と言えます。また基本的にはゼロサムゲーム(譲渡課税、手数料等有りなので正確にはマイナスサム)となり誰かが儲けるれば誰かが損をしている相反性もあるのでくれぐれもご注意くださいませ。

敢えてなぜこのタイミングでこのトピックなのかは、今後数カ月の間で対米ドルに対しては円高となった流れもありFXでなんとかリターンを期待出来る可能性があるのでは?と頭を過ったからなのです。

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