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  • 2008年10月26日
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FP豆知識Vol.014『職業訓練給付金』

■職業訓練給付金制度の概要

雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。初回に限り1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
つまり受給資格者が本制度の指定口座50万円を受けた場合に10万円が支給され40万円が自己負担となります。

■支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の項目のいずれかに該当する方になります。
●受講開始日において雇用保険の一般被保険者として3年以上経過している。※
●離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつそれまで雇用保険の一般被保険者として3年以上が経過している。
※受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られません。
※だだし、初回に限り、本来3年以上である支給要件期間が1年以上でも受給可能になりました。

受給資格についてはお近くのハローワークでご確認していただけますので、もしかして?と思われた方は一度足を運んでみてくださいね!

■給付対象講座とは?

かなり幅広い分野で様々な指定講座が開催されておりますので、一覧のみを記載いたします。受講方式も通学・通信・eラーニングと働きながらでも可能なように選択出来るので是非一度お調べ下さいませ。
情報処理・コンピュータ:情報処理技術, パソコン, ワープロ操作, CAD, DTP等の分野
語学:英語関連の検定・通訳・翻訳, フランス語やドイツ語等のオフィス関連事務の分野
オフィス事務:人事, 総務, 経理, 国際経営管理, 秘書や医療事務等のオフィス関連事務の分野
専門・対事業所サービス:税理士や社会保険労務士の専門サービス, 建築設備・電気設備等の設備管理分野
個人・家庭向けサービス:調理師, 美容師, クリーニング師, 旅行業務取扱管理者等のサービス分野
医療・保健衛生、社会福祉、教育:衛生管理者, ホームヘルパー等の医療・保健衛生・社会福祉関連分野, 日本語教育能力検定等の教育分野
営業・販売:宅地建物取引主任者, 印刷営業士等の営業・販売関連やマーケティングの分野
運輸・通信:運転・操縦, 自動車整備等の運輸付帯サービス分野
マスコミ・デザイン:インテリアコーディネータ, POP広告クリエイター, グラフィックデザイン等のデザイン・広告分野
生産:製造技術, 生産管理, 技能検定や危険物取扱等の製造技能の分野
建設・土木:建築・土木関係の技術・技能, クレーン等の関連機械運転の分野
農林水産:林業, 造園, 園芸装飾等の分野
大学(短大)・大学院:大学(短大)・大学院による専攻学の分野
詳細な講座につきましては下記のリンクよりお調べ下さいませ。

■職業訓練給付制度
http://www.kyufu.javada.or.jp/

  • 2008年10月25日
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  • FP豆知識Vol.013『新・非営利法人制度(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.013『新・非営利法人制度(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)』

■新・非営利法人制度(一般社団・財団法人法)

行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つである一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)が2008年12月1日より施行されます。
これにより公益法人制度は現行の仕組みから、一般社団法人及び一般財団法人と公益社団法人及び公益財団法人の2つに分けられることとなります。

一般社団法人および一般財団法人と称するのは、事業の公益性の有無に関わらず準則主義(登記)によって簡便に設立することができるようになります。また財団法人の場合は、基本財産300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができ、中間法人もこの法律による法人に統合され、中間法人法はこの法律の施行と同時に廃止されます。

公益社団法人及び公益財団法人と称するのは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業を行う場合に、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けたものであり、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されます。

つまり公益社団法人及び公益財団法人とは公益認定を受けた「一般社団法人及び一般財団法人」となるのです。

■民事局ー一般社団・財団法人法Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

  • 2008年10月17日
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  • FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』

■動産譲渡登記制度

平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日より動産譲渡登記制度が開始されております。
つまり、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗が可能となったのです。
譲渡人は、法人のみに限定されていますが、譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われず個別動産、集合動産のいずれも登記することが可能となります。

あまり民間では、ピンとこない制度なのですが、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受けたり、動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得したりと資金化する手段としては、画期的な制度なのです。
中小企業の資金繰りに上手く使うことが出来れば、面白い制度と言えるのではないでしょうか?

■法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html

  • 2008年10月13日
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FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

  • 2008年10月11日
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FP豆知識Vol.010『成年後見制度』

■成年後見制度

高齢化が進む社会の中で、今後必要性が高まるのがこの成年後見制度です。病気や高齢化等が原因で判断能力が低下し、ご本人の意思で契約等の決定をすると不利益を被る可能性がある場合に、ご本人の自己決定権(自分のことを自分で決める権利)を尊重しつつ、支援する制度なのです。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度とは、既に判断能力が衰えたり、低下している方に家庭裁判所が後見人を決定し、支援内容までが法律に定められているものです。任意後見制度とは、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、支援する後見人をあらかじめ選定しておく制度で、支援内容は法定後見にくらべ柔軟に定めることが可能です。

では具体的に成年後見とはどんなものなのでしょうか?1.よく耳や目にするのが、リフォーム詐欺等の悪質商法ですが成年後見制を受けておられた場合は、ご本人は契約行為が制限されますから被害を防ぎやすくなります。2.ご本人が介護施設等に入所が必要となり、ご本人名義の定期預金を資金としなければならない場合など、定期預金の解約が可能なのはご本人もしくは後見人となります。3.高齢ではあるが健在なご本人が所有マンションの管理・運営を行っている場合に、判断能力が低下した時に備え管理・運営を任せる後見人をあらかじめ定め、公証人役場で契約をしておく。この場合は後見人の管理・運営等の状況を裁判所から選任された監督人が監督しますので安全性も保たれております。

しかしながら法定後見制度(法定後見制度・任意後見制度)は公証人役場であったり裁判所であったり司法書士であったりと費用がかかるのも事実です。民事法律扶助や市町村による助成など様々な補助がありますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

■司法書士総合相談センター
成年後見常設相談(相談無料)
月~金曜日13:00~16:00
TEL06-4790-5656

■成年後見ナビ
http://www.koukennavi.com/

  • 2008年10月9日
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  • FP豆知識Vol.009『設備投資促進税制・創業促進税制』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.009『設備投資促進税制・創業促進税制』

大阪府では平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しております。注:平成20年1月以降の確認申請より、提出書類が変更となっております。

下記の表にて該当と思われる事業主の方は節税となりますので是非この制度をご利用下さいませ。

設備投資促進税制 創業促進税制
対象法人 H19.4.1~~H22.3.31までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業法人(設備の取得及び供用開始時の資本金又は出資金の額が3千万円以下) H13.4.1~H19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された法人 H19.4.1~H22.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された製造業法人
軽減税目 法人府民税法人税割 法人事業税
軽減内容 現行税率の9/10 ①下記以外の業種
  現行税率の1/2
②製造業
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
  現行税率の9/10
現行税率の9/10
適用年度 設備を供用した事業年度 設立後5年の間に終了する各事業年度
●製造業(建設業は製造業に含まれません。)
有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業をいいます。
●ソフトウェア業顧客の委託によるプログラム作成やパッケージプログラム作成などを行う事業をいいます。
●情報処理サービス業計算サービス、データエントリーサービスなどを行う事業をいいます。

<重要>1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。

■設備投資促進税制(法人府民税法人税割の軽減)の適用要件概要
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。
② 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。
③ 設備の取得時及び供用開始時における資本金の額又は出資金の額が3千万円以下であること。④ 事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
⑤ 事業年度末において、府内に本店を設置し事業を行っていること。
⑥ 法人税について、青色申告書を提出する法人であること。
⑦ 大規模法人の子会社でないこと。
◇対象となる設備投資(全ての要件に該当要)
① 機械・装置であること。
② 新品であること。
③ 1台(1基)あたりの単価が次に定める規模以上のものであること。
【取得・製作の場合】
取得価額が160万円以上であること。
【賃借の場合】
リース契約期間内において支払われるべき費用の総額が210万円以上であること。
注:賃借(リース契約)の場合、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(ア)当該機械装置を継続して賃借する期間として定められた期間が5年以上であり、かつ当該機械装置の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数)を超えないものであること。
(イ)当該賃借に要する費用の総額が当該機械装置ごと(同一の機械装置が2以上ある場合にあっては1台又は1基ごと)に定められているものであること。
(ウ)当該賃借に要する費用の総額が当該賃借契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。④ 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、取得、製作又は物品賃借業を営む者から契約(リース契約)により賃借をし、製造業の用に供したものであること。
⑤ 当該法人の府内にある事務所又は事業所において、製造業の用に供したものであること。
⑥ 対象となる設備投資の総額が、税の軽減額以上であること。※対象となる設備投資の総額が<当該年度の大阪府分の法人税額に45/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。平成23年10月31日までの間に終了する事業年度において、法人税額の総額が年2千万円を超える法人については、<当該年度の大阪府分の法人税額に54/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。
大阪府商工労働部
商工振興室ものづくり支援課
製造業振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2652、2653
FAX:06-6944-6731

■創業促進税制(法人事業税の軽減)の適用要件概要
(1)平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。② 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
③ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
④ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
(2)平成19年4月1日から平成22年3月31日までに設立された法人
◇対象法人=中小製造業創業法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。(1頁の<ご注意ください!>2を参照してください。)② 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれかであること。
③ 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
④ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
⑤ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
大阪府商工労働部
商工振興室経営支援課 創業・ベンチャー振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2622、2623
FAX 06-6944-6731

等々・・文章にすると非常にややこしい・・が意外と案ずるより産むが易し?なのではないでしょうか?という訳で心当たりのある事業主様はまずは上記のお問い合わせ先へご連絡を!どうしてもわからない場合や煩わしい場合は弊社へご連絡頂ければ手続き等のご相談を承ります。

パンフレット(平成19年12月発行・平成20年1月改訂版)

  • 2008年10月7日
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  • FP豆知識Vol.008『多重債務者相談強化キャンペーン』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.008『多重債務者相談強化キャンペーン』

■多重債務者相談強化キャンペーン

平成18年12月13日に成立した貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(改正貸金業法)が同年12月20日に公布されました。主な内容は新規貸金業者の認定を純資産5,000万円に引き上げ、テレビCMの内容に大きな制限を設けたり、借り過ぎ・貸し過ぎを禁止するなどしましたが、最も大きな規制が上限金利が年利29.2%から利息制限法の15~20%に引き下げられたことでしょうか?また同月22日には多重債務者対策本部を内閣に設置しセーフティネット貸付けの提供などを金融経済教育の強化などを促進する役割を担います。そして9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が合同で主催し、本年9月から12月までのキャンペーン期間中に、各都道府県の弁護士会・司法書士会と共同で多重債務者向けの無料相談会を実施しております。

■金融庁の改正貸金業法・多重債務者対策について
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

■クレジット・サラ金ホットライン(相談無料)
毎週水曜日13:00~19:00
司法書士総合相談センター
TEL06-6941-5758

  • 2008年10月5日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.007『偽造・盗難カード預金者保護法』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.007『偽造・盗難カード預金者保護法』

■偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

平成18年2月10日に預金者保護法が施行されました。その内容は、キャッシュカードや暗証番号の管理をしっかりしているにも拘わらず、キャッシュカードが偽造・盗難され被害にあった場合に損害を金融機関が負担し預金者は負担をしなくてもよいというものです。預金者にこれら管理上の過失または重大な過失がある場合には、補償額が25%減額され75%となったり、補償が受けられない場合もあります。

預金者の過失の程度
偽造カード 無過失 重過失
100%補償 0%補償
盗難カード 無過失 軽過失 重過失
100%補償 75%補償 0%補償

■日本銀行協会
http://www.zenginkyo.or.jp/

また同じく上記の銀行協会のホームページ内で金融商品のリスクについての興味深いページがありましたので是非一度ご覧下さいませ。

  • 2008年10月3日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.006『法テラス』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.006『法テラス』

■法テラスは?

[g]総合法律支援法[/g](平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されたのが法テラスです。

簡単に申し上げると・・『法的トラブルでお困りのときに、最初の窓口となって法制度や相談窓口、さらには無料の法律相談を行う機関です』

年々民事訴訟が増え陪審員制度の導入などと法環境は変わりつつありますがやはり、一般民間人にとって弁護士等の専門家とはなかなか縁がないのが実情です。そんな中、突然に法的トラブルに関わってしまった場合はおおよそ対応に困るのではないでしょうか?そんな際にこの法テラスをご利用いただければ少なからず道標としての案内を受けることが可能となります。また弊社でも法的トラブルやそうでない場合もお気軽にお問い合わせいただければ解決に向けて可能な限りのお手伝いはさせていただきます。是非一度、下記のリンクより内容をご覧下さいませ。

■法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

法テラス法人用パンフ

  • 2008年9月30日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.005『中小企業の資金調達と資金繰り』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.005『中小企業の資金調達と資金繰り』

個人・法人を問わず企業にとって心臓となるのが『資金繰り』といえます。
しかしながら仕入資金、経費資金、余剰資金等々の運転資金を、多くの中小企業では『借入』として国金(国民金融公庫)、中小企業金融公庫、保証協会(全国信用保証協会連合会 )を筆頭とし、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関等より起こしているのではないでしょうか?
このような借入を起こす場合には通常、無担保・有担保を問わず審査が行われます。そして金融機関等は貸出の可否を決めているのですが、本題はこの審査についてです。
金融機関を管轄するのは金融庁となり、金融庁は金融機関に対して金融検査を行い指導・是正をしております。つまり金融検査に引っ掛かる案件となれば金融機関は融資をいたしません。逆を返せば金融検査に引っ掛からなければ融資をしやすくなります。

融資を受けれる→資金繰りが楽になる

この方程式を成立させるには事業主サイドでも出来る事がたくさんあるのです!
金融庁のホームページで『中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』としてPDFが掲載されているので下記にリンクさせておきます。

□中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識
http://l-ri.com/pdf/fp/nattoku.pdf

上記では抽象的な表現となりますが更に詳細にご興味をお持ちの事業主様がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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