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  • 2008年9月21日
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FP豆知識Vol.004『少額短期保険業制度』

■少額短期保険業制度

平成18年4月1日より施行された少額短期保険業制度はいわゆる無認可共済に保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図るものです。
既存の共済団体等(制度共済、企業内共済、1000人以下を相手方とする小規模な共済等を除く)を保険業法上、「特定保険業者」として定義され経過措置として2年間つまり20年4月まではそのままで活動出来たのですが現在では法の管理下にあります。

元来、共済とは保険業法の適用を受けなかったので、契約者保護を法律でしばることが出来ませんでした。ですから今回の主な目的は、保証金の供託であったり契約内容の明瞭化を法規制でしばるところとなります。

また、事業者は本店等の所在地を管轄する財務局へ申請が必要となり、保険業法の規定により、掛捨てに限定、保険期間は損害保険は2年以内、生命保険・医療保険は1年以内、保険金額の上限がある、といった少額短期保険業特有の制限と受けることになります。

しかしながら生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構に加入しておりますが少額短期保険業には契約者保護機構はありません。つまり破綻の場合には契約者に大きな負担が発生いたします。

□近畿財務局
http://www.mof-kinki.go.jp/360.html

  • 2008年9月14日
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FP豆知識Vol.003『中小企業労働力確保法に基づく助成金』

■中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定による助成金各種

中小企業労働力確保法とは労働力の確保や良好な雇用機会を創る為に、雇用管理の改善や職業の安定その他福祉の増進を促し国民経済の健全な発展に寄与するものです。

う~ん・・
難しい・・

要するに中小企業の体質をよりよく改善ししいては経済全体の底上げを促すってことでしょうか?

それではいよいよ本題です!
つまりはこの法律には支援措置がありそれがまさに『助成金』なのです!

助成金の種類としては下記の3つになります。
◇中小企業基盤人材確保助成金
◇中小企業雇用創出等能力開発助成金
◇中小企業人材確保推進事業助成金

新規創業や異業種進出時であったり、既存の従業員に教育訓練など実施したり、雇用管理の改善に関する調査・指導を行ったりした場合に法人・個人問わず助成金が受けられる制度です。
これは非常に有難い話ではないでしょうか?
しかしながら手続きは正直なところ煩雑であったり、該当するかしないかの判断は容易ではないこともありますので社会保険労務士つまり社労士さんと共同作業で申請手続きを進めるのが前提となるかと・・
混沌とした先行き不透明感な現実の中、新規雇用や従業員のスキルアップを考えるオーナーはきっと多いはずです!
上記のようなお悩みをお持ちの方やこの制度にご興味をお持ちの方はいつでもお気軽にご相談下さいませ!

■雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/

  • 2008年8月19日
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FP豆知識Vol.002『雇用保険制度』

■雇用保険制度

最近、身近に起こりつつ今年から来年に掛けて必要性多くなりそうなので知ってるようで知らない雇用保険制度いわゆる失業保険について書いてみます。

◆雇用保険制度の概要
○雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
○雇用保険は、
(1) 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
(2) 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

堅苦しく書いてありますので簡単にまとめると大きくこの制度は失業等給付と雇用保険二事業の2つに分かれます。
主に皆様が係わるのが失業等給付となるのですがその中身を具体的に列記すると下記のようになります。

①求職者給付・・いわゆる失業保険である基本手当や高年齢求職者手当や日雇求職者手当等があります。
②就職促進給付・・就業促進手当等があります。
③教育訓練給付・・教育訓練給付金があります。
④雇用継続給付・・高年齢雇用継続給付や育児休業給付等があります。

該当する場合は手続き等煩雑な面もありますがせっかくの制度ですので是非ご利用下さいませ。

□雇用保険制度について
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

  • 2008年8月15日
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FP豆知識Vol.001『株券の電子化』

■株券の電子化「社債、株式等の振替に関する法律(社債株式等振替法)」

2009年1月に実施予定で準備が進んでいる株券の電子化がいよいよ目前となってまいりました。
では電子化って何?
といった初歩的な質問もあるはずなので簡単にご説明を・・
今までペーパーで管理されていた株券が証券会社等の金融機関口座で電子的に管理されるようになります。
つまりお手元にある株券は無効になるのです。
それではどんな場合に問題があるのでしょうか?
つまんで説明すると・・
名義が本人になっていない場合が危険なのです。
相続や譲渡で受け継いだが名義は変えていない。
他人に名義を借りて購入している。
電子化により強制的に名義者に権利が移動しますのでその後に真の所有者へ権利を移転するには法的な証明が必要となりますので手続きが煩雑になります。
くれぐれもご注意を!

■証券決済制度改革センター
http://www.kessaicenter.com/

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