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  • 2008年9月16日
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損害保険豆知識Vol.004『中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)』

■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

前代未聞とも言える大型倒産となる米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクと日本法人であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスとリーマン・ブラザーズ証券の報道が世界を駆け巡りました。また今年は上場企業でも不動産、建築、運送業を筆頭に破綻のラッシュ・・
おかげで日本株式市場にも大きな打撃というかトドメというか三連休明けの本日は日経平均で605円安の記録を残してしまった次第です。
9月末に決算を控える企業が多い中、期末の有価証券残高を落とすこの報道は果たして今後の日本経済にどれだけの影響を及ぼすのでしょうか?また連鎖や同クラスの倒産が無いことを願うのみです。

そんな中、上記にも出てきたキーワードの通りいよいよ連鎖倒産に出遭わない防御手段のひとつとして中小企業基盤整備機構が扱う経営セーフティ共済を皆様ご存じでしょうか?
仕組みは連鎖倒産を防ぐために積み立てた掛け金の10倍(上限3,200万円)まで貸付が可能な共済です。
金融不安や景気不透明感が続く中、このような自主防衛も必要性が更に高まるのではないかと思いご紹介してみました。
また一般の損保会社では『取引信用保険』もございますのでお気軽にご相談下さいませ。

■中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/

  • 2008年9月15日
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不動産豆知識Vol.015『住宅ローン減税制度』

■住宅ローン減税制度

きっと延長されるであろう例年この時期になると話題になるもうほとんどの方がご存じの「住宅ローン減税制度」について改めて・・
現行制度では今年の年末までに購入しなければこの制度は受けられません。
今年の3月には昨年の住民税制の改正に伴い救済措置を受けるための追加申告で世間がざわつきました。
それでは何故いまさらこの制度を取り上げたかと言うと・・

『実は住宅ローン減税制度の申告を忘れてて還付を受けていない』

そんな人が居るのでは?と思った次第です。
個人所得税の申告は原則翌年の確定申告でしなければなりませんが、実は過去5年に渡って遡ることが出来るのです。
つまり平成15年以降に住宅ローン減税制度が適用される物件を購入したにもかかわらず申告を忘れて諦めておられる方!まだ間に合います!還付請求期間の期限は5年あるのですから。
急いで所轄の税務署へご相談下さいませ。
忙しくて税務署へ行くことの出来ない方でもご安心ください。弊社は夜遅くまで営業?残業しておりますのでお気軽にご相談下さい!

  • 2008年9月14日
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FP豆知識Vol.003『中小企業労働力確保法に基づく助成金』

■中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定による助成金各種

中小企業労働力確保法とは労働力の確保や良好な雇用機会を創る為に、雇用管理の改善や職業の安定その他福祉の増進を促し国民経済の健全な発展に寄与するものです。

う~ん・・
難しい・・

要するに中小企業の体質をよりよく改善ししいては経済全体の底上げを促すってことでしょうか?

それではいよいよ本題です!
つまりはこの法律には支援措置がありそれがまさに『助成金』なのです!

助成金の種類としては下記の3つになります。
◇中小企業基盤人材確保助成金
◇中小企業雇用創出等能力開発助成金
◇中小企業人材確保推進事業助成金

新規創業や異業種進出時であったり、既存の従業員に教育訓練など実施したり、雇用管理の改善に関する調査・指導を行ったりした場合に法人・個人問わず助成金が受けられる制度です。
これは非常に有難い話ではないでしょうか?
しかしながら手続きは正直なところ煩雑であったり、該当するかしないかの判断は容易ではないこともありますので社会保険労務士つまり社労士さんと共同作業で申請手続きを進めるのが前提となるかと・・
混沌とした先行き不透明感な現実の中、新規雇用や従業員のスキルアップを考えるオーナーはきっと多いはずです!
上記のようなお悩みをお持ちの方やこの制度にご興味をお持ちの方はいつでもお気軽にご相談下さいませ!

■雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/

  • 2008年8月31日
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損害保険豆知識Vol.003『保険商品教育制度』

■『保険商品教育制度』スタート

~損害保険募集人の資質の向上を目指して~のキャッチフレーズで社団法人日本損害保険協会が各保険会社独自の研修と試験で対応していたバラツキを是正し教育水準の一定化を目指すものです。

実施は2008年11月からとなりますが、これはしっかりと準備しておかなくてはなりません。
また同時に募集人試験更新制度も導入されることから多様化する中、商品を扱うしいては金融機関の代理となる我々募集人が更に商品専門知識をしっかりと身に付け保険の専門家として様々なお客様のニーズに対して、よりよいご提案をしなければならないとの自覚が必要となるはずです。

□日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

  • 2008年8月23日
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損害保険豆知識Vol.002『傷害保険のイロハ』

■傷害保険のイロハ

家族傷害保険等で周知の損害保険ですが、意外と知られていない便利な商品構成を簡単に記載してみます。
そもそも傷害保険とは『死亡・後遺障害、入院、通院』を保障する商品なのですがその他にもたくさんのオプションがセット出来るのはあまり知られていないように感じます。
代表的なところでは『個人賠償責任』『ホールインワン・アルバトロス費用』となりますがこれ以外で魅力を感じていただけそうなのが『携行品損害』『キャンセル費用』『住宅内生活用動産』『受託品賠償責任』などがあります。
簡単にだけ各項目を説明させていただきますと・・

『個人賠償責任』他人様にご迷惑を掛けた場合等に賠償するものです。

『ホールインワン・アルバトロス費用』ホールインワンやアルバトロスを達成した祝賀会等の費用を保障します。

『携行品損害』旅先等で盗難や破損した物等の費用を保障します。

『キャンセル費用』病気で入院しイベントに行けなかった時等の費用を保障します。

『住宅内生活用動産』留守中に泥棒に入られた場合等の費用を保障します。

『受託品賠償責任』レンタルで借りた物を壊した場合等に費用を保障します。

いかがでしょうか?
これはっ!と思われたオプションはなかったでしょうか?
正しい知識で正しい理解をすれば意外と傷害保険で様々な事故に対応できるはずです。

  • 2008年8月22日
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不動産豆知識Vol.014『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)』

■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)

平成21年10月1日より住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける法律が施行されます。
今回のポイントは契約ベースではなく引き渡しベースでこの法律が適用されるところです。
つまり売買契約や請負契約が平成21年10月1日より前に結ばれていたとしても引き渡しが10月1日を超えればこの法律の適用を受けます。
つまり引き渡しが10月1日を超える可能性があれば保険に加入もしくは保証金の供託をしなければなりません。
ではいつから?
建築の打ち合わせが長引いたりすることで予想外に時間を要した場合に引き渡しが出来なくなる場合が想定されますのでこれはしっかりと把握しなければなりません。

■各種資料
事業者向けパンフレット(簡易版)
http://l-ri.com/pdf/estate/jigyoushapamphA4.pdf
事業者向けパンフレット(詳細版)
http://l-ri.com/pdf/estate/jigyoushapamphA3.pdf
消費者向けパンフレット
http://l-ri.com/pdf/estate/shouhishapamph.pdf
住宅瑕疵担保履行法のパンフレット
http://l-ri.com/pdf/estate/pamphlet.pdf
法律の概要
http://l-ri.com/pdf/estate/lawgaiyou.pdf

  • 2008年8月19日
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FP豆知識Vol.002『雇用保険制度』

■雇用保険制度

最近、身近に起こりつつ今年から来年に掛けて必要性多くなりそうなので知ってるようで知らない雇用保険制度いわゆる失業保険について書いてみます。

◆雇用保険制度の概要
○雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
○雇用保険は、
(1) 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
(2) 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

堅苦しく書いてありますので簡単にまとめると大きくこの制度は失業等給付と雇用保険二事業の2つに分かれます。
主に皆様が係わるのが失業等給付となるのですがその中身を具体的に列記すると下記のようになります。

①求職者給付・・いわゆる失業保険である基本手当や高年齢求職者手当や日雇求職者手当等があります。
②就職促進給付・・就業促進手当等があります。
③教育訓練給付・・教育訓練給付金があります。
④雇用継続給付・・高年齢雇用継続給付や育児休業給付等があります。

該当する場合は手続き等煩雑な面もありますがせっかくの制度ですので是非ご利用下さいませ。

□雇用保険制度について
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

  • 2008年8月15日
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FP豆知識Vol.001『株券の電子化』

■株券の電子化「社債、株式等の振替に関する法律(社債株式等振替法)」

2009年1月に実施予定で準備が進んでいる株券の電子化がいよいよ目前となってまいりました。
では電子化って何?
といった初歩的な質問もあるはずなので簡単にご説明を・・
今までペーパーで管理されていた株券が証券会社等の金融機関口座で電子的に管理されるようになります。
つまりお手元にある株券は無効になるのです。
それではどんな場合に問題があるのでしょうか?
つまんで説明すると・・
名義が本人になっていない場合が危険なのです。
相続や譲渡で受け継いだが名義は変えていない。
他人に名義を借りて購入している。
電子化により強制的に名義者に権利が移動しますのでその後に真の所有者へ権利を移転するには法的な証明が必要となりますので手続きが煩雑になります。
くれぐれもご注意を!

■証券決済制度改革センター
http://www.kessaicenter.com/

  • 2008年8月9日
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  • 損害保険豆知識Vol.001『地震保険料改定』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.001『地震保険料改定』

■地震保険料改定

一昨年の2006年5月19日に発表されていた地震保険基準料率の改定に伴い2007年10月1日より地震保険料率が改定されています。
全国平均では7.7%の引き下げになってはいるものの地震発生の可能性や多種多様なデータを基に引き上げ・引き下げが行われました。
関西圏においては和歌山県が最大30%の引き上げになるもののその他の地域では20~52%の引き下げとなっております。

□地震保険料率算出機構
http://www.nliro.or.jp/

  • 2008年8月7日
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不動産豆知識Vol.013『境界確定』

□境界確定

不動産取引に於いてよく問題となるのが境界です。
隣地との境が果たしてどこにあるのか?
法務局に備え付けの公図によって当該地がどこと隣接しどのような形状をしているのかは大まかにには確認が出来ますがこれだけでは寸法は当然の事ながらわかりませんし正確な形状すらわからない場合が多く見受けられます。
また別に法務局に備え付けの地積測量図(実測図)があった場合でも実測が実施された年月によって正確性に乏しい場合も多々あります。
そんな場合に必要なのが境界確定となるのですがこれにも書面の交わし方により第3者に対抗出来る出来ないがわかれます。

一筆の土地を分割する場合は通常、三斜求積された地積測量図が必要となりますが、これは当然に実測をしていなければ存在しません。
となるとまずは民地の隣接所有者の方と立会いの下に境界を確定し互いの印鑑証明を添付した実印を捺印した筆界確認書を交し合います。そして道路面(おおむね官所有)に於いては道路明示を申請し全ての境界が定まった状態で法務局に実測図を登記申請するのが地積更正登記となります。この場合は第3者に対抗出来る状態となります。
また民地の隣接所有者の方や道路明示を受けて更正登記のみしない方法もありますが書類を紛失してしまうと全てをやり直す必要があります。
そして最後は民地の隣接所有者の方と境界を確定し筆界確認書を作成する場合に実印・印鑑証明で交わす場合と認印で交わす場合があります。
いずれにせよ可能な限り測量士による図面作成を行い書面として残すのが賢明だと思われます。

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