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不動産豆知識Vol.023『不動産の鑑定評価方法~原価法(積算価格)~』

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  • 2013年3月8日
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FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』

おはようございます、花粉が原因なのか、大気汚染が原因なのか、はたまた黄砂が原因なのか、副鼻腔炎から耳下腺炎と唾液腺炎を併発している生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

すこし時間軸を遡ることになりますが、平成23年10月1日(2011.10.01)より施行された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」に伴い、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度が改正されています。既に周知のことと判断し取り上げていなかったのですが、ここ最近にお逢いした役員の方があまりご存じでなかったので備忘録的に取り纏めてみることにします。

「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」


■制度改正の内容
・共済金の貸付限度額が『3,200万円』から『8,000万円』に引き上げられました。
・掛金の積立限度額が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。
・掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。
・共済事由に「私的整理」が追加されました。
・償還期間が貸付額に応じて設定されました。
・早期償還手当金が創設されました。
・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。
・加入時の申込金が不要になりました。
・一時貸付金の貸付限度額が760万円に引き上げられました。

やはり目玉となるのは、積立限度額が倍以上となる800万円に引き上げられると同時に貸付限度額が8000万円になったことといえます。また、事由に私的整理が追加されたことにより適用条件が広がったとこも相まって規模にもよりますが中小企業にとって大きな保険的な存在になったのではないかと考えます。
また、以前の記事にも買いていますが、掛金は損金算入できますので、240万円/年の損金を創出することが可能なのも、利益処分のひとつの方法として利用できます。
まだ、この制度をご存じない方は是非とも知っておいて下さい。

■加入窓口
・会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」
・融資取引等のある「金融機関」の本支店

■パンフレット
経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

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  • 2012年12月20日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.069『資本性借入金』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.069『資本性借入金』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載済)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載)
について、三回に分けて解説いたします。

第三回目となる今回は、「資本性借入金の積極的活用について」です。
平成23年11月22日に金融庁が、金融検査マニュアルの運用を明確化しました。
金融検査マニュアルの運用明確化

その目的は

『金融機関に対し、資金不足に直面しているものの、将来性があり経営改善見通しがある企業には、資本性借入金を積極的に利用する』とされています。

上記目的をもっと分かり易く記載すると、
本来は負債である借入金を資本性借入金とすることで、債務超過の貸借対照表を解消し、新規融資が可能な財務内容として評価する
資本性借入金を活用した場合

資本性借入金の活用メリット
1.資金繰りが改善されます
・長期の「期限一括償還」が基本となりますので、資金繰りが楽になります。
・業績連動型の金利設定が基本であり、業績悪化時は金利が低くなります。
2.金融機関から新規融資が受けやすくなります
・「資本性借入金」を資本とみなすことで、財務内容が改善され、新規融資が受けやすくなります。

再三に渡り、円滑化法の期限について触れて参りましたが、今回の全三回に分けた期限後の対策ですが、ご参考にして頂けましたでしょうか?

円滑化法の期限が到来することは、決して恐怖ではありません。

ただ、間違いなく言えることは何の準備もせずに期限を迎えてしまった場合は、残念ながら救済する手段を失うことになりかねません。

逆に、期限を迎えるまでに経営改善計画をしっかりと立て、万全の準備をすることで尊い企業生命を救うことが出来るかも知れません。

前回にも記載しましたが、まずすべきこと
1.信頼出来る公認会計士・税理士に相談して下さい。

2.信頼出来る金融機関の方に相談して下さい。

3.金融サービス利用者相談室に相談して下さい。

4.弊社へご連絡下さい。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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「資本性借入金」の積極的活用を検討してみませんか?(PDF:220KB)
アクセスFSA102号に「資本性借入金」の積極的活用について(PDF:514KB)
知ってナットク!中小企業の資本調達に役立つ金融検査の知識(PDF:8,501KB)

  • 2012年12月17日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第二回目となる今回は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」です。
中小企業経営力強化支援法は、平成24年8月30日付けで施行されており、その目的は

『多様化・複雑化する経営課題の鍵を握る事業計画の策定等』

さらに

『海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
2.中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従い、海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
となっており、末尾に中小企業庁ホームページ内「中小企業経営力強化支援法が本日施行されます」へのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の内容を記載すると、
A.既存支援者(FP豆知識Vol.067参照)に加え、経営革新等支援機関(金融機関、士業等)が事業支援し、中小機構の専門家を派遣等し第三者による信用保証で資金調達支援をする
B-1.日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し資金調達を支援
B-2.中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援

今回は、海外展開の促進が要件となるBはさておき、第三者の支援により事業再生と資金調達が可能となるAについて言及することにします。
FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』でも触れましたが、円滑化法適用による返済猶予の実行実績によれば、既に受け皿となる企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会だけでは、処理が不可能な件数・金額となっていると容易にご理解頂けるはずです。

つまり、「中小企業経営力強化支援法」は、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」だけでは処理が出来ない中小企業を支援する第三者「経営革新等支援機関」を設置する為の法律だと考えることが可能となります。

ここで問題となるのが、「経営革新等支援機関」って誰がどうやって認定されるの?ですが該当者が一定の申請をすれば特に問題ありません。
「誰が」については、特段の制限がありませんが一般的には、金融機関・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業診断士・税理士・公認会計士・その他士業、民間コンサルティング企業、NPO法人等とされています。
「どうやって」については、金融機関以外は全て所轄の経済産業局長へ随時申請することになります。

ここまで記載すれば、多くの中小企業の方がもうすべきことは把握されたと確信しています。

そう、まずは信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いの方は、経営革新等支援機関への申請を依頼して下さい。
残念ながら信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いでない方は、経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探して下さい。
それでも経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探せなかった方は、中小企業庁HP:経営革新等支援機関をご覧下さい。
どうしても安心してお話出来る経営革新等支援機関に出逢えなかった方は、弊社へご連絡下さい。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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中小企業庁:中小企業経営力強化支援法が本日施行されます
中小企業経営力強化支援法の概要(PDF)
経営革新等支援機関の認定申請書様式(EXCEL)
経営革新等支援機関の認定申請書記載例(PDF)
経営革新等支援機関の認定制度について(PDF)
中小企業経営改善計画策定支援研修について(PDF)
中小企業の海外子会社等への資金調達支援について(PDF)
金融庁長官の指定する金融機関を定める告示(PDF)

FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載予定)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第一回目となる今回は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージです。
中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージは、平成24年4月30日付けで内閣府・金融庁・中小企業庁により既に策定されており、その目的は

『中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図る』

さらに

『中小企業の事業再生・業種転換等の支援の実効性を高めるための施策を引き続き検討する』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
となっており、末尾に金融庁ホームページ内PDFへのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の対象者を記載すると、
A.自助努力による経営改善が見込まれる中小企業
B.財務内容の毀損度合いが大きく債権者間調整を要する中小企業

自助努力で問題が解消できるAに関しては特段の説明は不要と考えられますが、債権者間調整を要するBについては一般的に「破たん」や「精算」いわゆる終了のホイッスルだとお考えになられるのではないでしょうか?
しかしながら、本政策パッケージではBについても企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援すると明記されています。つまり、所定の条件や手続きが整えば、しかるべき機関からの支援を受けた上で事業再生に着手することが可能となるのです。

ただ、実務論としては決して容易なものではないと言えます。東京商工リサーチの調べで、中小企業を対象とする平成24年3月末段階での円滑化法適用による返済猶予の実行実績は件数が約302万件、金額が約82兆2300億円にも上っている。つまり、平成24年度1年間を丸々残した状態でこの件数・金額が確認されており、平成25年3月末にどれほどの数字となっているのかについては残念ながら大きく肥大していると予測せざるを得ない状況です。

つまりこの積み上げられた債務が、平成25年4月より中小企業が随時、猶予期限を迎えることとなり仮にその全て(平成24年3月末の数値を流用)が上記Bに該当した場合は、

302万件÷365日=8,273件/日
82兆円÷365日=2,246億円/日

企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会、そして当事者となる金融機関で何の問題もなく処理が可能な数字だと安心出来ますか?
残念ながら私の目には、「大丈夫です!」と自信を持って言える数字ではありません。

中小企業の経営支援のための政策パッケージは、内閣府・金融庁・中小企業庁が制定した中小企業の支援政策です。

利用することが出来れば力強い支援を受けることが可能となります、
がもし、
利用することが出来なければ残念ながら「破たん」や「精算」を迎えることになります。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(金融庁ホームページより)
企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

(別添1)中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ(PDF:97KB)
(別添2)企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(PDF:153KB)

FP豆知識Vol.066『グリーン投資減税を利用した節税のポイント』

追記 平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されています。 こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)が平成23年6月30日をもって終了し、目玉となっていた即時償却(初年度100%償却)を利用した節税が利用出来なくなっていましたが、平成2...Read More »
  • 2012年2月15日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.022『平成24年度住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』 はコメントを受け付けていません
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不動産豆知識Vol.022『平成24年度住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』

こんにちわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。
平成23年度もいよいよ終盤を迎え、街中の至るところで予算消化の工事で渋滞が発生する時期となりました。平成24年度の税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。その中で土地住宅税制改正の中で、拡充され適用期限が延長される『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』についてご案内します。

■制度の概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

■変更内容

□現行
〈非課税枠〉
1,000万円
〈住宅の床面積〉
50平米以上

□改正案
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,500万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:1,200万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,500万円まで非課税
(2)(1)以外の住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:700万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:500万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,000万円まで非課税
〈住宅の床面積〉
東日本大震災の被災者を除き、50平米以上240平米以下

この非課税措置は、暦年課税(+110万円)と相続時精算課税(+2,500万円)のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができますので、住宅購入をお考えの方は是非この制度を利用出来るようにご準備して下さいね。

  • 2011年5月2日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.065『中小企業金融円滑化法の期限の延長』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
平成21年12月3日より施行されて、平成23年3月31日に期限を迎える予定であった時限立法の『中小企業金融円滑化法』が平成22年12月14日に延期されると発表されたのは皆さんご承知の通りと存じます。

改めてその内容を確認すると
<中小企業金融円滑化法の期限の1年延長>
① 法の期限を平成24 年3月31日まで1年間延長する。
<金融機関による開示・報告内容の見直し>
② これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化する。
<金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進>
③ 貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・指導等や経営再建計画の策定支援を一層定着させるため、金融機関が果たすべき役割を具体化するよう、監督指針を改定する。
④ 企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等の活用、DES・DDSの活用等を通じた本格的な事業再生の取組みを促すよう、監督指針を改定する。
⑤ 金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮を促す観点から、金融機関による経営再建計画の策定見込みの判断、経営再建計画の策定・実施状況等について、検査・監督で重点的に検証する。
⑥ 平成23 年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させる。その後は、金融検査マニュアル「金融円滑化編」に基づき、通常の検査の中で金融円滑化に係る検査(コンサルティング機能の発揮状況)を実施する。
<その他>
⑦ 引き続き、中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。
⑧ 改正金融機能強化法の活用の検討促進を図る。
となっています。

要点としてまとめると、申請をすれば最大限の返済計画の見直しへの対応から存続可能か否を金融機関が判断の上応じるに変更されたになります。
平成23年3月より大型倒産の件数が増えていますが、少なからずこの法に関連するものもあると思われます。
経営資源と根底となる資金繰りは、早めの準備をしなければ後手に回ることで、非常に厳しい局面を迎える可能性が高まります。
お困りの際は、弊社でもご対応させて頂きますのでお申し付けください。

■過去の記事
FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

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  • 2011年1月13日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.064『エシカル(ethical)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.064『エシカル(ethical)』

こんばんは!生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

年末より原因不明の肩部激痛で苦しんでいましたが、韓流人気俳優のペ・ヨンジュン氏も2007年のドラマの撮影中に負った古傷が再発し1/4より入院されていると報道がありました。私の場合は、第6、7の軟骨がやや神経を圧迫している状態なのですが、それでも人生で味わったことが無いような痛みや痺れを首から右腕に感じ、特に右肩に関しては『骨折?』『脱臼?』『陣痛?』『それ以上?』と思うほどの痛みで眠れず、食べれずの状態が3日続きましたが、ペ・ヨンジュン氏ははるかに重症で、全身に痛みが走り動けない状態とか・・全身にこの痛み・・想像しただけでも嘔吐しそうで背筋が凍るような心中です。掛かり付けの整骨院の先生に、同じ痛みを味わった人にしかわからない痛みと言わせしめる状態より、ペ・ヨンジュン氏が1日でも早く回復されることを願います。

余談が長引きましたが、昨年よりちらほらと見かける新しい言葉の一つに『エシカル(ethical)』があります。
本来の意味では、「倫理的」「道徳上」という英語の形容詞ですが、最近は英語圏を発信としてそれだけではなく、「環境保全や社会貢献」といった概念が付与される傾向が強くなり、今後さらに様々な形でお目見えすることになりそうです。
つまり、鳩山イニシアチブ(若干死語化している?)にも含まれていた、CO2排出量削減をしなければならないが、具体的成功を収めたもしくは納める施策のない日本政府に環境税導入に向けてやや追い風を送るのかと感じております。
具体的には・・
エシカル○○○と語尾に名詞を繋げることで、環境保全や社会貢献に寄与する○○○といったとても美しいコンセプトが打ち出せます。これは様々な形式でブランディングに携わる人々に、新たな材料を供給するだけでなく、マーケティング戦略にも大きな影響を及ぼすことになるかも知れません。
是非、目線を変えて今後の動向に着目して下さい。

  • 2010年5月16日
  • By LRI-Magazine
  • 生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』 はコメントを受け付けていません
  • in 生命保険豆知識

生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』

■先進医療とは
 先進医療とは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)で、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
 平成16年12月に厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」されたことにより、安全性を確保・患者負担の増大を防止・選択肢の拡大・利便性の向上を目的として、保険診療との併用を認められました。
 具体的には、有効性及び安全性を確保の観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
 将来的な保険導入のための評価を行うもので、保険診療との併用を認めた経緯もあり、実施している保険医療機関には定期的に報告が求められています。

平成21年5月1日現在では90種類(第3項先進医療技術として規定されている17種類を除く)の先進医療について、技術の施設の要件が設定されています。

■先進医療と保険給付
先進医療に係る費用は、患者が全額自己負担することになり、健康保険の適用は受けれません。
先進医療に係る費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる為、各保険制度の一部負担のみとなります。
また、先進医療の費用は、医療の種類や機関によって異なりますので、治療内容や必要な費用などについて事前の確認が重要となります。

■主な症例とおよその費用
・重粒子線治療:300~320万円
・陽子線治療:240~280万円
・骨セメント注入療法:15万円
・エキシマレーザー冠動脈形成術:30万円
・がん免疫細胞療法:13万円/回
・血管新生療法:21万円

また、生命保険における先進医療特約での保険金給付を受けて治療を受けられる場合は、医療機関等が指定された場合がありますので、ご注意下さいませ。

■厚生労働省
先進医療の概要について

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