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  • 2010年4月16日
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損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』

損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』

平成22年4月19日より道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、高齢運転者等専用駐車区間制度が新たに設けられました。
高齢運転者等専用駐車区間制度とは、日常生活に必要なためやむを得ず運転する場合も多い高齢運転者等(※)が安心・快適に運転できる環境の整備と、駐車場を探しながら行う運転から高齢運転者等を解放する観点から生まれたものです。
(※)①高齢者マークの対象者(70歳以上)②障害者マーク・聴覚障害者マークの対象者③妊娠中又は出産後8週間以内の者

■設置される場所は?
◎官公庁、福祉施設等の高齢運転者等の利用が多く見込まれるが、駐車需要が満たされていない施設の直近の道路上に設置
◎原則として、現在でも駐車が可能な区間の一部を専用区間として再配分
◎専用区間においては、高齢運転者等が、自動車の前面の見やすい箇所に標章を掲示した場合に限り、駐車可
※本人の申請により標章を交付しますので申請が必要となります。

■関連リンク
警察庁

  • 2010年1月25日
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FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

■FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
中小企業金融円滑化法は、法案を平成21年10月30日の第173回臨時国会に提出し、11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行された時限立法です。
その内容は、資金繰りが苦しくなった中小企業・零細企業や、所得の減少により住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、金融機関が借り手と協議して決定します。
この法律は平成23年3月31日までの時限措置となっています。

■対象となる中小企業者
○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。

■対象となる金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など

■金融機関の努力義務
○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ出来る限り適切な措置をとるよう努める。

■金融機関の義務
○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月~6か月ごと)

■行政庁の対応
○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。

■パンフレット
中小企業の事業主の皆さんへ

■関連リンク
金融庁

  • 2010年1月19日
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FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』

■FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』
「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の内容を除いて、平成22年1月1日に施行されました。
この内容は、第171回通常国会において、平成21年6月12日に成立し、平成21年6月19日に平成21年法律第53号として公布されたものです。
また、今回の法律改正に伴い、関係する政省令等の整備が行なわれ、同法律と同じく平成22年1月1日に施行されております。

この改正により、当たり前の事ではございますが・・
『著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードをすると違法』
になります。

その他今回の改正の主な趣旨や概要は、
1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
■権利者不明の場合の利用の円滑化
■国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
■情報解析研究のための複製等に係る権利制限
■送信の効率化等のための複製に係る権利制限
■電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
■私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
■障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
から構成されております。

知らないうちに、権利者から損害賠償請求がきたりしないように、慎重な対応が必要になりそうです。

■関連リンク
文化庁

  • 2010年1月7日
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FP豆知識Vol.061『ETF(上場投資信託)』

■FP豆知識Vol.061『ETF(上場投資信託)』
ERF(上場投資信託)とは?
ERF(上場投資信託)とは、Exchange-Traded Fundの略で、証券取引所で取引される投資信託を意味しており、上場信託ともいいます。
ERF(上場投資信託)は、指数連動型上場投資信託とそれ以外に分類され、指数連動型上場投資信託は、その価格がTOPIXやS&P500指数等の株価指数、商品価格、商品指数などの指数(インデックス)に連動するようにつくられている為、専門家に運用を任せるという点では従来の投資信託と同じですが、株式と同様にリアルタイムで取引が可能なのが特徴です。

また、ETFの場合は信託報酬が0.2%程度と非常に安価であるため、ある程度まとまった資金がある場合は、インデックスファンド(信託報酬が0.5%~0.8%)を購入するよりも効率的になります。
さらに、株式同様に信用取引・貸借取引が可能であるのも大きな特徴となります。

世界的景気低迷の中で、注目を集めている貴金属類において、今年はアメリカでプラチナ(白金)ETFが上場することから、今後ますます注目を集める流れとなりそうです。

  • 2009年12月3日
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FP豆知識Vol.060『労働基準法の一部を改正する法律(平成22年4月1日施行)』

■FP豆知識Vol.060『労働基準法の一部を改正する法律(平成22年4月1日施行)』
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布され、改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
その具体的な改正内容は・・

■時間外労働の削減
◇限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
◇法定割増賃金の引き上げ
1か月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引き上げ(現行25%以上)
◇代替休暇制度の創設
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金分の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に
■年次有給休暇の有効利用
◇時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に

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  • 2009年11月24日
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FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』

■FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』
ADRとは、Alternative* Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
※*は「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置し、あっせん、調停、仲裁がその手段となります。
つまり、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」といったケースにおいてADRでの解決が選択肢のひとつとなるのです。

ADRを行うにあたっての一般的な流れは、申し立てを行い、申し立てが受け付けられるとADR機関が相手方に連絡しますが、相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。

ADRを利用するメリットとしては、
・申し立て手続きが簡単
・当事者の意向に柔軟に対応できる
・当事者の合意に従って柔軟かつ迅速
・専門的な知識を持った第三者が存在
・情報は第三者に非公開
などがあげられます。

■日本の主なADR機関
◇行政機関
公害等調整委員会
国民生活センター
消費生活センター
労働委員会
紛争調整委員会
労働相談情報センター
建設工事紛争審査会
◇民間機関
日本弁護士連合会交通事故相談センター
業界団体、消費者団体
国際商事仲裁協会
日本海運集合所
交通事故紛争処理センター
PLセンター
事業再生実務家協会

  • 2009年11月4日
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FP豆知識Vol.058『デフレスパイラルとは』

■FP豆知識Vol.058『デフレスパイラルとは』
デフレスパイラルとは、供給過多・需要不足により、物価が下落し続けるにも拘わらず、消費が伸びず給料等の収入も減少し続ける悪循環の経済状態をいいます。
デフレーション(Deflation)と、スパイラル(Spiral=らせん)を掛け合わせたのが語源となり、まさに『継続する不況の悪循環サイクル』となります。

世界的不況の中で、日本においては実質0金利状態が継続する中で、通常の手立てとなる金融緩和が掛けられず、金融政策だけでは有効な解決策とならない可能性が高く、効果的な打開策となるのは劇的な経済活性を生むような要因が別途必要となります。

  • 2009年10月23日
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  • FP豆知識Vol.057『SRI(Socially responsible investment)とは』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.057『SRI(Socially responsible investment)とは』

■FP豆知識Vol.057『SRI(Socially responsible investment)とは』
SRI(Socially responsible investment)とは、一般的に『社会的責任投資』を意味しております。
従来の財務分析による投資基準だけではなく、 社会・倫理・環境等も踏まえた上で社会的責任を果たしているかどうか?を投資基準に取り入れ、投資行動をとることを言います。

社会的責任の評価基準の例としては、法令順守、労働等の組織内の問題だけでなく、環境・雇用・安全・健康・教育・福祉・人権・地域等さまざまな社会的問題への対応や積極的活動が挙げられ、社会に貢献している企業のみに投資する考え方です。

  • 2009年10月22日
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  • FP豆知識Vol.056『CSR(Corporate Social Responsibility)とは』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.056『CSR(Corporate Social Responsibility)とは』

■FP豆知識Vol.056『CSR(Corporate Social Responsibility)とは』
CSR(Corporate Social Responsibility)とは、一般的に『企業の社会的責任』を意味しております。
明確な定義はありませんが、企業理念や経営理念を派生させたような内容で、企業の社会的存在意義として、法令順守(コンプライアンス)だけではなく、地域・社会への恩返しとなる社会貢献活動や様々な配慮が必要であるとした、相互扶助的な思想からなるものです。

つまりは、従業員や取引先、消費者、顧客、投資家といった直接的利害関係者だけではなく、地域住民や地方自治体、行政、しいてはグローバルな考え方のもとで世界といった間接的利害関係者に対しても、社会貢献するといった広義な概念となります。

最近の主流は、『地球環境配慮』や『企業情報の開示』、『消費者へのコンプライアンス』、『福利厚生』などが挙げられています。

  • 2009年10月5日
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  • 損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』

■損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』
第169回通常国会において、「商法」第2編商行為第10章・第3編海商第6章の「保険」に関する規律から独立させた「保険法」(平成20年法律第56号)が成立し、保険契約者保護の観点等にのっとり、大幅な改正となって2010年4月1日より施行されます。

様々なポイントで大幅な改正となるのですが、その中でも
・火災保険の建物構造等級が簡素かされ、非耐火構造の建物においては保険料が大幅に上がる可能性があったり
・自動車保険については、告知や変更通知等に複雑な変更があったり
この年末から来春に掛けて新規契約や更改契約をご予定の方は、ご留意されることをお勧めいたします。

■改正の背景と基本方針
(1)見直しの背景
保険法に関する法律は、約100年間実質的な改正が行われておらず、表記も片仮名・文語体のままだった。
民事ルールを定める法律の整備の流れがありました(民法の現代語化、会社法の制定等)。
(2)見直しの基本方針
保険契約の関係者間のルールを現代社会に合った適切なものとする。
民事ルールを定める法律として、分かりやすい表現により現代語化を行う。

■改正の主なポイント
(1) 保険契約に関するルールの共通化
・これまでの商法は基本的に共済への適用はありませんでしたが、新しい保険法は保険契約と同等の内容を有する共済にも適用されることとなります。これにより、法律上の基本的な契約ルールが同じになります。
・これまでの商法では規定がなかった傷害疾病保険契約について、新しい保険法では規定が新設され、契約の要件・効果等が明確化されます。
(2) 保険契約者(消費者)保護の実現
・片面的強行規定の規律が設けられ、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者または保険金受取人に不利な内容の約款を定めても、その約款の定めは無効となります(ただし、企業分野の保険は、適用が除外されています)。
・自発的申告義務(現行)から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなります。
・保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
・他人を被保険者とする傷害疾病保険契約については、被保険者の同意を取り付けることが原則とされていますが、
1.死亡保険金のみ支払う契約以外の契約であり、かつ、
2.被保険者又はその相続人が保険金受取人に指定される場合には同意は不要とされています。
(3) 保険機能の拡充
・超過保険は、超過部分「無効」(現行)から「取り消し可能」へ変更されます。
・同一の目的物に複数の損害保険が締結された重複保険契約については、独立責任額全額支払方式が導入されます。これにより、他の損害保険契約が締結されている場合には、各保険会社は按分支払いをせず、自らが締結した保険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととなります。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。
・被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
・保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。これにより、故意、詐欺、保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できることとなりました。

■経過措置
◎経過措置(保険法附則第2条~第6条)
原則は施行日以後に締結された契約に適用されますが、一部規定は旧契約にも適用されます。
<旧契約に適用>
・保険価額や危険の著しい減少に伴う保険契約者による保険料の減額請求(一定の条件があります)
・重大事由解除
・解除の将来効(損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるとされています)
<施行日以後の旧契約における保険事故に適用>
・保険給付の履行期
・責任保険契約についての先取特権等

■関連リンク
社団法人日本損害保険協会

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