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  • 2009年9月28日
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FP豆知識Vol.055『定額控除限度額600万円へ|交際費等の損金不算入制度改正』

■定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げ|交際費等の損金不算入制度改正
平成21年6月26日に施行された租税特別措置法の一部を改正する法律により、交際費等の損金不算入制度が、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)において、定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げられております。

本改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用となりますので、交際費の支出がある法人については、申告誤りがないように注意が必要となります。

  • 2009年9月19日
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FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』

■中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?
中退共とは、中小企業退職金共済制度の略で、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された『中小企業退職金共済法』に基づき設けられた,
中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れるというのが特徴です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

■中退共制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

■中退共制度の特色
◇国の助成制度
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。
◇税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

■掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として、別途の掛金月額でも加入できます。

■掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象になりません。
また、掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
*掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
*現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

■関連リンク
中小企業退職金共済事業本部

  • 2009年9月14日
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FP豆知識Vol.053『平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募開始』

■FP豆知識Vol.053『平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募開始』
平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募とは、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。

■補助内容及び公募対象となる方
中心市街地の活性化に資する商業基盤施設及び商業等の活性化に資する施設整備事業(ハード事業)並びに活性化事業(ソフト事業)が対象となります。

公募対象者 補助率 補助金下限額
民間事業者
(全ての事業者より自治体を除いたもの)
1/2
以内
ハード事業(ソフト事業と一体)
1,000万円
ソフト事業 150万円
民間事業者
(まちづくり会社等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
中小企業者
(商工会議所、商工会、商店街振興組合等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
ソフト事業 200万円

■公募対象期間
平成21年9月14日(月)~平成21年10月5日(月)
※公募期間内に所轄の経済産業局へ公募申請書を提出してください。
※公募対象は、平成21年度内に完了する事業です。

■問い合わせ先
事業内容等については、各経済産業局流通・サービス産業課、商務流通グループ中心市街地活性化室及び中小企業庁商業課等(内閣府沖縄総合事務局)までお問い合わせください。

経済産業局等
課室名
電話
経済産業省
商務流通グループ
中心市街地活性化室 03-3501-3754
中小企業庁 商業課 03-3501-1929
北海道経済産業局 流通産業課商業振興室 011-738-3236
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 022-221-4914
関東経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 048-600-0317
中部経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 052-951-0597
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 06-6966-6025
中国経済産業局 流通・サービス産業課 082-224-5653
四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課 087-811-8524
九州経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 092-482-5456
内閣府沖縄総合事務局 商務通商課 098-866-1731
  • 2009年8月20日
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FP豆知識Vol.052『試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)』

■試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)とは?
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験・技能・知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に奨励金が支給されます。

■主な受給の要件
以下に該当する者ので、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認めた者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3カ月)雇用すること
◇45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6カ月以上あった者)
◇40歳未満の若年者等
◇母子家庭の母等
◇季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
◇中国残留邦人等永住帰国者
◇障害者
◇日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

■受給額
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3カ月分まで

■パンフレット
トライアル雇用事業のご案内(PDF)
トライアル雇用事業の詳細な説明(PDF)

■お問合せ先
最寄りのハローワーク
都道府県労働局

  • 2009年8月18日
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FP豆知識Vol.051『CEM(Customer Experience Management)とは?』

■CEM(Customer Experience Management)とは?
CEMは『Customer Experience Management』の略で、直訳すると『顧客経験管理』となり、先述のCRM『顧客関係管理』を進化させた位置づけとなっております。

簡単に記述すると、顧客が購入したリスト作成だけではなく、その後購入した商品がどのように使用され、どの程度満足したか?まで把握するといった感じでしょうか?

有名なお話ですが、某ビジネスホテルでは、マットの硬さ、枕の硬さ、洋食・和食等の要望をデータベース化し、2回目からの宿泊では事前のお迎え体制として、過去の要望を繁栄さすといったサービスを行っております。

情報が氾濫する現代の社会において、データベースシステムをしっかりと運用し、『かゆいところに手が届く』サービスや商品が求められており、更なる精度が要求されていると言えます。

  • 2009年8月13日
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FP豆知識Vol.050『ERP(Enterprise Resource Planning)とは?』

■ERP(Enterprise Resource Planning)とは?
ERPは『Enterprise Resource Planning』の略で、直訳すると『企業資源計画』となります。
つまり、企業内のあらゆる経営資源(人、物的資産、資金、情報、取引先等)を、最大限効率的に有効活用する観点から、包括的かつ統合的に管理した上で、最適に運用する経営手法のひとつです。
この経営手法を実現するための情報システム、または情報システムを構築するための統合型(業務横断型)ソフトウェアパッケージをERPパッケージと一般的に呼びます。

  • 2009年8月11日
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  • FP豆知識Vol.049『CRM(Customer Relationship Management)とは?』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.049『CRM(Customer Relationship Management)とは?』

■CRM(Customer Relationship Management)とは?
CRMは『Customer Relationship Management』の略で、直訳すると『顧客関係性管理』となります。
企業が顧客と長期的な関係を築く手法のひとつで、利用履歴や購入履歴だけではなく、苦情や意見などを含めて、性別・年代等の傾向を加味しながら、顧客のニーズをより細かく分析・把握することで、最適なサービスを見出し顧客の利便性と満足度を高め、維持率を上げることで、長期的な収益を高めることを目的としています。

簡単に記述すると、顧客の趣向や傾向をより理解し、より良いサービスや商品を提供することで企業利益を最大限に見出すになります。

CS(顧客満足)の進化版となるよな、言葉なのですが、情報システムの進化とともに、顧客データベースの運用方法が、企業利益を左右するともいえる現代の市場戦略としては、より深い市場・顧客認識が求められていることになります。
私的な言葉にすると、『顧客』から『管理顧客』への移行により、顧客利益の追求が結果として最大の企業利益へと直結すると考えます。

  • 2009年6月19日
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FP豆知識Vol.048『改正農地法』

■平成21年度改正農地法の概要
平成21年6月17日に、改正農地法が成立いたしました。
農業への新規参入を促進し、耕作放棄地の拡大に歯止めをかけるのが主な目的で、戦後から続いた各種制限を緩和する大きな第一歩となりそうです。

まず今回の改正で最大のポイントとなるのが・・
『農地の貸借が原則自由』
となったところです。つまり、農地の所有者が耕作者でなければならない自作農主義の制限を緩和し、農地貸借の自由度を広げ、借地期間も20年から50年に延長され、有効利用が可能となります。
耕作放棄地など各自治体が指定した農地だけでなく、優良農地の貸借も可能となり新規での農業参入を加速させることが可能となります。農業従事者の高齢化により、耕作放棄地が増える傾向に歯止めを掛け、新たな担い手を見出すきっかけにもなりそうです。

逆に、農地が産業廃棄物処分場にされるなどの違反転用については、罰則規定が最高300万円から1億円に引き上げられ、無秩序な農地貸借については、一定の措置が取られた形となっております。

自給率低下や減反問題も含め、まだまだ日本の農業事情は問題が山積みとなっておりますが、今回の農地法改正やその他実施されている農業への補助金制度等が、しっかりと噛み合えば新たな雇用創出にも繋がる可能性があります。
新規に農業参入をご検討の法人様・個人様でご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

■農林水産省
植物工場に対する支援(予算、融資等)
植物工場普及・拡大総合対策事業パンフレット

  • 2009年6月13日
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  • FP豆知識Vol.047『総量規制』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.047『総量規制』

■総量規制とは?
総量規制とは、経済政策のひとつで、バブル経済の地価高騰を抑制するために不動産業者向けの融資枠として行われたのが有名です。
また、広義においては個人融資などの金融用語としてはもとより、水質や施設等の枠制限としても使われております。

その金融用語としての、総量規制が貸金業法の改正に伴い実施されている状況で、多くの消費者金融会社が大きな打撃を受けているのは周知の事実ですが、2009年度末より新たに施策として事業者・企業向けにも規制される可能性があります。

世界的な景気低迷の情勢の中で、毎日のように倒産・破たんの通知が飛び交っておりますが、逆に事業資金・運転資金の調達は厳しくなるばかりの中で、貸金業法(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)が改正されれば総量規制が更に広範囲かつより厳しく適用され個人・法人ともに資金調達や融資限度に影響を及ぼします。

個人消費を促進しなければならない状況下で、個人クレジットが締め付けられ、更には住宅ローンにおける物件の評価が厳しくなり、その上に総量規制が被さるとなると、結果は容易に想像が可能です。
景気回復へ向け、様々な取り組みの歯車が少しずつ噛み合ってきている面も多々ありますので、どうにか悪化を招く手法とならない事を願います。

  • 2009年6月9日
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  • FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』

■中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは?
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは、平成18年4月26日に交付され、平成18年6月13日に施行された新しい法律で、ものづくりを支える中小企業の存在が、製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出に必要不可欠とし、中小企業が担う、ものづくり基盤技術の研究開発やその成果の利用促進を支援する事で、その高度化を図りしいては国民経済の健全な発展へ寄与させる事を目的として制定されました。

この法律では、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けており、中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業者は、
(1)金融の円滑化措置
(2)特許化に係る特例措置
(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
が受けられる事となります。

開発研究費等の資金繰りや、試験技術等の諸問題の解決策が見える可能性がありますので、可能な限りご利用されてみてはいかがでしょうか?

中小企業庁

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