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  • 2010年5月16日
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生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』

■先進医療とは
 先進医療とは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)で、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
 平成16年12月に厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」されたことにより、安全性を確保・患者負担の増大を防止・選択肢の拡大・利便性の向上を目的として、保険診療との併用を認められました。
 具体的には、有効性及び安全性を確保の観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
 将来的な保険導入のための評価を行うもので、保険診療との併用を認めた経緯もあり、実施している保険医療機関には定期的に報告が求められています。

平成21年5月1日現在では90種類(第3項先進医療技術として規定されている17種類を除く)の先進医療について、技術の施設の要件が設定されています。

■先進医療と保険給付
先進医療に係る費用は、患者が全額自己負担することになり、健康保険の適用は受けれません。
先進医療に係る費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる為、各保険制度の一部負担のみとなります。
また、先進医療の費用は、医療の種類や機関によって異なりますので、治療内容や必要な費用などについて事前の確認が重要となります。

■主な症例とおよその費用
・重粒子線治療:300~320万円
・陽子線治療:240~280万円
・骨セメント注入療法:15万円
・エキシマレーザー冠動脈形成術:30万円
・がん免疫細胞療法:13万円/回
・血管新生療法:21万円

また、生命保険における先進医療特約での保険金給付を受けて治療を受けられる場合は、医療機関等が指定された場合がありますので、ご注意下さいませ。

■厚生労働省
先進医療の概要について

  • 2009年5月14日
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生命保険豆知識Vol.006『生命保険のポイント3~がん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性~』

■がん保険やがん給付特約におけるがん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性について
がん保険やがん給付特約等での給付対象(保険金支払対象)となる『がん』の定義が、加入されている保険契約の契約時期や約款の規定により違いがあるのは、ご存知の方も多いはずです。

『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の記載がある商品であっても全てが給付対象となる訳でなく、更には全額が給付されないものもあります。
そこで、生命保険商品でいうところの『がん』について少し記載してみることにします。
『がん』とは『悪性新生物』となり子宮頚部がん検診でおこなわれる細胞診を例に記載すると

Ⅰ→正常
Ⅱ→異形成(異常細胞)を認めるが良性
Ⅲ→異形成(異常細胞)を認め、悪性を疑うが断定できない
Ⅲa→悪性を少し疑い、軽度・中等度異形成(異常細胞→5%程度にがんが検出)を想定
Ⅲb→悪性をかなり疑い、高度異形成(異常細胞→50%程度にがんが検出)を想定
Ⅳ→極めて強く悪性を疑い、上皮内がんを想定
Ⅴ→悪性で微小浸潤がん、浸潤がんを想定

となります。そこで問題が発生しだすのが、保険契約の契約時期や約款の規定により、給付対象としてⅢbの高度異型性≠上皮内新生物あたりとなります。

最初に記載した通りで、『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の商品であっても全てが給付対象とならないのがポイントとなります。

まず、上皮内がんにおいては100%保障するかどうか?が焦点となり、上皮新生物については高度異形成で給付対象となるのかどうか?が焦点となります。
この問題は加入されている保険商品の約款によるのですが、それ以前に約款が適用する厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」の種類がどのように定義付けしているかにより大きく左右されます。

つまり給付対象を基準とした場合の定義が
がん(悪性新生物)=上皮内がん
がん(悪性新生物)≒上皮内がん
がん(悪性新生物)≠上皮内がん
高度異形成=上皮新生物
高度異形成≒上皮新生物
高度異形成≠上皮新生物
と様々になりますので、給付されるかされないかの境界線が商品により大きく変わるのです。はたまた医療機関から出される『診断書』の記載方法によっても給付が左右される事や、給付金の支払い時期の違いなどもあります。

大きな費用負担となる可能性がある病気のひとつである『がん』について、守られているのか守られていないのかを改めてご確認頂く事は、非常に有意義だと言えるはずです。

  • 2009年4月25日
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生命保険豆知識Vol.005『生命保険のポイント2~急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞編~』

■生命保険のポイント2~急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞編~
今回ご案内させて頂くのも、これから入る生命保険ではなく、もう既に入っている生命保険についてになります。

各種医療保険を筆頭として、三大疾病特約や成人病特約の中に入っているのが『心筋梗塞』です。

心筋梗塞は狭心症と同じく虚血性心疾患の一つで、心臓に血液を注ぐ冠動脈の動脈硬化によって血管の内腔が狭くなることで、血液の流れが制限されて生じます。
この心筋梗塞には、『急性心筋梗塞』『陳旧性心筋梗塞』があります。

んっ?

急性はよく聞くけど陳旧性(れんきゅうせい)は聞いたことがない?
ほとんどの方がそうかも知れません。

心筋梗塞は、発症からの時間の経過で当然に治療法、重症度も変わるのですが、実は症名が変わります
一般的には、発症2週間以内を急性、1ヵ月以上経過したものを陳旧性とするようです。
もっと細かく分類すると・・
超急性心筋梗塞
急性心筋梗塞
亜急性心筋梗塞
陳旧性心筋梗塞
となります。

が・・

空白の3週間~1ヵ月はどうなるの?一般的にってどうゆうこと?

今回のテーマに直接関わるのですが、加入されている保険商品によっては『陳旧性心筋梗塞』と診断された場合、特約の保険金が出ない場合があるのです。
つまり保障の対象としているのが、急性心筋梗塞だけの場合があり、上記の空白の期間にどちらの症名がつくのかによって特約の保険金支払いに影響が出るのです。

是非、この機会に一度ご加入の内容をご確認して頂きたい所存です。
もし疑問に思われたり、わからない場合はお気軽にお問合せ下さいませ!

  • 2009年3月21日
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生命保険豆知識Vol.004『生命保険のポイント1~終身保険・養老保険編~』

■生命保険のポイントその1~終身保険・養老保険編~
今回ご案内させて頂くのは、これから入る生命保険ではなく、もう既に入っている生命保険についてになります。
日本がバブル経済で浮足立った昭和60年代~平成7年ぐらいまでの間に下記の2つの商品に加入されている方が対象となります。
さらに対象となるのは個人様でも法人様でも同じとなります。

◇終身保険
◇養老保険(個人年金保険)

ではこの商品がどうなのかと申しますと・・

当時の予定利率が非常に高いのです!商品によりけりですがおよそ4%~5%台となるものがあります。(参考:H21.3.19現在の銀行普通預金金利は0.04%)
つまり、一時払い(一括で全ての保険料を支払い)や全期前納(一括で全ての保険料を支払うが規定年数で割り当てをする)していた場合はもちろんのこと、多くの方がご利用になられている月払い(毎月の支払い)においても払込期間終了時や満期時しいては終身保険においては終身払いにおいても、解約返戻金や満期時の受取金が総支払保険料に対して1.5倍~3倍近くになる優良な運用商品と言えるのです。
これらの商品を原資にし、「もっと保障を厚くしませんか?」と言った営業をされる場合があるのですが、貯蓄性に関しては現在この世に存在するその他全ての運用商品と見比べてもかなり優れておりますので、不用意に解約や転換などをされるのはお勧めいたしません。

是非、この機会に一度ご加入の内容をご確認下さいませ!

  • 2009年2月21日
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生命保険豆知識Vol.003『医療保険のポイント』

■医療保険のポイント(確認点)

今回は支払保険料総額が大幅に変わる可能性のある医療保険のポイントについて記載いたします。

既に多くの方がご加入されている医療保険ですが、当然に終身医療保険なのか有期医療保険なのか?はご確認いただいてるはずです。

今回の内容は、この医療保険の中で『夫婦型』と『家族型』についての内容になります。

『夫婦型』と『家族型』の契約の場合は一般的に

夫(以下、主契約者)+嫁(+子)

となっており、主契約者の保険金額に対する6割が主契約者以外の保険金額になっております。
さてここで本題に戻りますが、上記の契約形態において・・

主契約者が死亡した場合に、その後の保険加入継続と保険料支払いがどうなるのか?

この質問にお答え出来る方はそう多くは居られないのではないでしょうか?

実は加入されている医療保険商品によって、異なるのが現状です。
代表的な事例を記載すると・・
1.以後の保険料支払いは免除になるが、保険契約は継続する。
2.以後の保険料支払いは主契約者分を除いた額を支払いし、保険契約は継続する。
3.以後の保険料支払いは無くなり、保険契約も失効する。

となります。

つまり、主契約者に万が一の事が起こった場合に、年齢にも左右されますが保険料支払総額が大きく変わるだけでなく、せっかく終身医療保険に加入していたにも拘わらず残された家族の保障も失う可能性があるのです。

是非、今一度ご加入の内容をご確認下さいませ。

  • 2008年10月10日
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生命保険豆知識Vol.002『新生命保険募集人の教育制度』

■新・生命保険募集人の教育制度

2009年4月より順次実施が予定されているのが生命保険募集人の新しい教育制度です。大きな目的は消費者保護や法令改正を受けてお客様重視(顧客満足・カスタマーサティスファクション)と法令等遵守(コンプライアンス)となります。

その具体的な内容は業界の共通教育課程である一般課程→専門課程→変額保険販売資格→応用課程→大学課程が改訂され上記の目的の教育を充実させることになります。また新たに継続教育制度が導入され継続・反復的に教育を受けることとなります。

その内容としては
・コンプライアンスの概念・重要性、および、募集人が遵守すべき法令等の概要
・嘘偽の説明・重要事項の不説明等、法令上の禁止行為の概要
・募集人が適正な保険募集を行うために必要な法令等の知識および実践のための知識
・保険金・給付金の支払いを含めた契約後のアフターサービスに関する知識
・募集代理店における保険募集に関するルール
・銀行等における保険募集に関するルール

となっており、募集人登録を行っている全生命保険募集人を対象とするのですが、是非とも実のあるものとして欲しいところです。特にご注意いただきたいのがほとんどクライアントの要望・状況を把握せずに『いい商品が出ました』や『この商品がぴったりです』といった勧誘はおおよそ、保険会社や募集人にとってイイ商品である可能性が高い場合が多いです。本日、またもや大型倒産の報道がありました。大和生命保険株式会社が東京地裁に更生特例法の適用を申請し保全命令を受けました。

負債は約2,695億円・・

現在の情勢は残念ながら、[w]世界大恐慌[/w]以来の世界的金融危機に包まれております。弊社の生命保険のページでも記載しておりますが、個人様・法人様にとって大きな支払いとなるのが生命保険です。『わからない』や『まかせるわ』と目を背けるのではなく今一度、お手元の保険証券を手に取りご確認下さいませ。

■社団法人生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/

  • 2008年9月18日
  • By LRI-Magazine
  • 生命保険豆知識Vol.001『介護保険制度』 はコメントを受け付けていません
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生命保険豆知識Vol.001『介護保険制度』

■介護保険制度

□公的な介護保険
40歳以上になれば強制的に加入が義務付けられるのが介護保険です。また支払方法は専業主婦の場合、会社員等の扶養になっている場合は夫の会社で納付され、自営業の扶養になっている場合は国民健康保険料に上乗せして支払うことになります。在日外国人の場合は外国人登録をした市町村の医療保険に加入し介護保険に加入する形となります。
介護保険制度のサービスを受けるには特定の病気を患ったりした場合に市町村に要介護・要支援の申請が必要となります。またサービスを利用するにあたり1割の自己負担額がありますが法改正が検討されておりますので変更となる可能性が高いです。

□民間の介護保険
生命保険会社等もまた商品として介護保険を扱っております。
そのほとんどが掛け捨てとなり分類としましては医療保険のカテゴリーとなります。
公的介護のみでは不安であったり公的介護の年齢に達しない場合は民間の介護保険が必要になります。
保障内容は各社・各商品により様々となっておりますが満期型の場合に返戻金が支払保険料を上回る(つまり保険料が無料になる)商品もございます。

上記のように制度についてはおおよそ皆様ご理解頂いておられるでしょうが現実的に申請手続き・申請書類等実務的には多くの方がご理解いただいておらないのではないでしょうか?
現在、不安や問題を抱えておられる方がおられましたら生命保険事業部・介護サービス事業部との連携でサポートさせていただきますのでいつでもお気軽にご相談下さいませ。

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