住民基本台帳法の一部を改正する法律(外国人登録法の廃止)

第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されていた外国人住民を、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が本日、平成24年7月9日より施行されました。

これまでは、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されており、住民票には記載されていませんでした。今回の改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。
■住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成しています。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が作成されていない場合があります。該当される方で、仮住民票が届かなかった方はお早めに所定の手続きをしてください。

■外部リンク
<a href="http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html" target="_blank">総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について</a>

■総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
1)電話番号
0570―066―630(ナビダイヤル)
03―6301―1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間
8:30~17:30
3)開設期間
平成24年4月2日から平成25年3月29日
(土日祝日、年末年始を除く。)
4)対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語
スペイン語、ポルトガル語の6言語

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