法人契約の『終身がん保険・終身医療保険』の損金算入取扱い改正案について

国税庁が平成24年2月29日に公示した、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施についてのパブリックコメントの意見・情報受付締切日が、いよいよ来週木曜の3月29日となりましたので、再度ご案内いたします。

この改正案は、法人税法第22条における期間損益に関する解釈を平成13年8月10日付課審4‐100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入すると定めていましたが、諸処の事由により見直しをするものです。

改正内容を事情に大雑把にまとめると、

『全額損金算入の商品がなくなります』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以前に契約されたものは従前の同じ取扱い』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以後に契約されたものは改正後の取扱い』

となります。

上記の、平成〇〇年〇〇月〇〇日については具体的な日付がわかりませんので、本日より未来になるかも知れませんし、今年の元旦に遡るかも知れません。いずれにしろ、生命保険会社の営業職の方や本年度の前半で決算期を迎え節税対策のひとつとして検討されていた企業様は、今後の動向を是非ご確認下さい。

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パブリックコメント
文書番号:410240007
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

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