不動産豆知識Vol.028『調整対象固定資産〜消費税還付編〜』

【調整対象固定資産〜消費税還付編〜】

◆調整対象固定資産とは?

調整対象固定資産とは、消費税法施行令第五条(調整対象固定資産の範囲)で規定されている棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構造物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権などの無形固定資産、ゴルフ場利用株式等、牛などの生物等で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

つまり、消費税率8%の今日現在では取得価格が12,500,000円(税抜)で上記に該当するもの、消費税率10%では取得価格が10,000,000円(税抜)で上記に該当するものが、調整対象固定資産となります。

 

◆課税売上割合が著しく変動したときの調整

上記の調整対象固定資産を、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。

注:「比例配分法」とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。

 

◆通算課税売上割合が著しく増加した場合

通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

(注)著しく増加した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

(イ)(通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

(ロ)通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合≧0.05

 

〜計算例《消費税還付増加編》〜

100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合30%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が90%となった場合

(イ)((0.3+0.9+0.9)/3−0.3)÷0.3≒1.33≧0.5
(ロ)(0.3+0.9+0.9)/3−0.3=0.4≧0.05

通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.3=2,400,000円)を受けたのち、第3年度の決算時さらに消費税還付(8,000,000円×(0.7-0.3)=3,200,000円)となる。

注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

 

◆通算課税売上割合が著しく減少した場合

通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除(消費税還付減少)します。

(注)著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

(イ)(仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合)÷仕入課税期間の課税売上割合≧0.5

(ロ)仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合≧0.05

※控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。

 

〜計算例《消費税還付減少編》〜

100,000,000円(税別8,000,000円)の建物を、第1年度(課税割合90%)に取得し、第2年度と第3年度の課税割合が30%となった場合

(イ)(0.9−(0.9+0.3+0.3)/3)÷0.3≒1.33≧0.5
(ロ)0.9-(0.9+0.3+0.3)/3=0.4≧0.05

通算課税売上割合が著しく増加した場合に該当するため、第1年度の決算時に消費税還付(8,000,000円×0.9=7,200,000円)を受けたのち、第3年度の決算時に消費税還付分の一部を再納付(8,000,000円×(0.9-0.5)=3,200,000円)となる。

注:算出される消費税額は諸条件により異なりますので、目安としてご査収ください。

 

◆調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等した場合

この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。

 

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