FP豆知識Vol.004『少額短期保険業制度』

■少額短期保険業制度

平成18年4月1日より施行された少額短期保険業制度はいわゆる無認可共済に保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図るものです。
既存の共済団体等(制度共済、企業内共済、1000人以下を相手方とする小規模な共済等を除く)を保険業法上、「特定保険業者」として定義され経過措置として2年間つまり20年4月まではそのままで活動出来たのですが現在では法の管理下にあります。

元来、共済とは保険業法の適用を受けなかったので、契約者保護を法律でしばることが出来ませんでした。ですから今回の主な目的は、保証金の供託であったり契約内容の明瞭化を法規制でしばるところとなります。

また、事業者は本店等の所在地を管轄する財務局へ申請が必要となり、保険業法の規定により、掛捨てに限定、保険期間は損害保険は2年以内、生命保険・医療保険は1年以内、保険金額の上限がある、といった少額短期保険業特有の制限と受けることになります。

しかしながら生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構に加入しておりますが少額短期保険業には契約者保護機構はありません。つまり破綻の場合には契約者に大きな負担が発生いたします。

□近畿財務局
http://www.mof-kinki.go.jp/360.html

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