FP豆知識Vol.008『多重債務者相談強化キャンペーン』

■多重債務者相談強化キャンペーン

平成18年12月13日に成立した貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(改正貸金業法)が同年12月20日に公布されました。主な内容は新規貸金業者の認定を純資産5,000万円に引き上げ、テレビCMの内容に大きな制限を設けたり、借り過ぎ・貸し過ぎを禁止するなどしましたが、最も大きな規制が上限金利が年利29.2%から利息制限法の15~20%に引き下げられたことでしょうか?また同月22日には多重債務者対策本部を内閣に設置しセーフティネット貸付けの提供などを金融経済教育の強化などを促進する役割を担います。そして9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が合同で主催し、本年9月から12月までのキャンペーン期間中に、各都道府県の弁護士会・司法書士会と共同で多重債務者向けの無料相談会を実施しております。

■金融庁の改正貸金業法・多重債務者対策について
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

■クレジット・サラ金ホットライン(相談無料)
毎週水曜日13:00~19:00
司法書士総合相談センター
TEL06-6941-5758

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