FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』

■製造物責任法(PL法:Product liability)とは

製品の欠陥により、生命や身体その他財産等に損害を被った場合に、ユーザー(被害者)がメーカー等の製造者等(加害者)に対して損害賠償責任を追求する制度についての法律です。

製造者等とは、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥に対する責任となりますのでメーカーのみが対象となるのではないのが注意点で、簡単に記載すると『製造元・・・』『輸入元・・・』などを意味することとなります。

またこの法律では、損害賠償責任が過失責任を問わずに欠陥責任のみだけで成立するのが大きな特徴で、消費者保護を強く意識したものです。逆に製造物とは、「製造又は加工された動産」と範囲を限定していますので、未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産(付属品は除く)は対象となりません。

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