FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』

■FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』
ADRとは、Alternative* Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
※*は「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置し、あっせん、調停、仲裁がその手段となります。
つまり、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」といったケースにおいてADRでの解決が選択肢のひとつとなるのです。

ADRを行うにあたっての一般的な流れは、申し立てを行い、申し立てが受け付けられるとADR機関が相手方に連絡しますが、相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。

ADRを利用するメリットとしては、
・申し立て手続きが簡単
・当事者の意向に柔軟に対応できる
・当事者の合意に従って柔軟かつ迅速
・専門的な知識を持った第三者が存在
・情報は第三者に非公開
などがあげられます。

■日本の主なADR機関
◇行政機関
公害等調整委員会
国民生活センター
消費生活センター
労働委員会
紛争調整委員会
労働相談情報センター
建設工事紛争審査会
◇民間機関
日本弁護士連合会交通事故相談センター
業界団体、消費者団体
国際商事仲裁協会
日本海運集合所
交通事故紛争処理センター
PLセンター
事業再生実務家協会

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