FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』

■FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』
「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の内容を除いて、平成22年1月1日に施行されました。
この内容は、第171回通常国会において、平成21年6月12日に成立し、平成21年6月19日に平成21年法律第53号として公布されたものです。
また、今回の法律改正に伴い、関係する政省令等の整備が行なわれ、同法律と同じく平成22年1月1日に施行されております。

この改正により、当たり前の事ではございますが・・
『著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードをすると違法』
になります。

その他今回の改正の主な趣旨や概要は、
1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
■権利者不明の場合の利用の円滑化
■国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
■情報解析研究のための複製等に係る権利制限
■送信の効率化等のための複製に係る権利制限
■電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
■私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
■障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
から構成されております。

知らないうちに、権利者から損害賠償請求がきたりしないように、慎重な対応が必要になりそうです。

■関連リンク
文化庁

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