FP豆知識Vol.065『中小企業金融円滑化法の期限の延長』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
平成21年12月3日より施行されて、平成23年3月31日に期限を迎える予定であった時限立法の『中小企業金融円滑化法』が平成22年12月14日に延期されると発表されたのは皆さんご承知の通りと存じます。

改めてその内容を確認すると
<中小企業金融円滑化法の期限の1年延長>
① 法の期限を平成24 年3月31日まで1年間延長する。
<金融機関による開示・報告内容の見直し>
② これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化する。
<金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進>
③ 貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・指導等や経営再建計画の策定支援を一層定着させるため、金融機関が果たすべき役割を具体化するよう、監督指針を改定する。
④ 企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等の活用、DES・DDSの活用等を通じた本格的な事業再生の取組みを促すよう、監督指針を改定する。
⑤ 金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮を促す観点から、金融機関による経営再建計画の策定見込みの判断、経営再建計画の策定・実施状況等について、検査・監督で重点的に検証する。
⑥ 平成23 年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させる。その後は、金融検査マニュアル「金融円滑化編」に基づき、通常の検査の中で金融円滑化に係る検査(コンサルティング機能の発揮状況)を実施する。
<その他>
⑦ 引き続き、中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。
⑧ 改正金融機能強化法の活用の検討促進を図る。
となっています。

要点としてまとめると、申請をすれば最大限の返済計画の見直しへの対応から存続可能か否を金融機関が判断の上応じるに変更されたになります。
平成23年3月より大型倒産の件数が増えていますが、少なからずこの法に関連するものもあると思われます。
経営資源と根底となる資金繰りは、早めの準備をしなければ後手に回ることで、非常に厳しい局面を迎える可能性が高まります。
お困りの際は、弊社でもご対応させて頂きますのでお申し付けください。

■過去の記事
FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

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