FP豆知識Vol.066『グリーン投資減税を利用した節税のポイント』

追記
平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されています。

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)が平成23年6月30日をもって終了し、目玉となっていた即時償却(初年度100%償却)を利用した節税が利用出来なくなっていましたが、平成24年5月29日よりグリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変更され、所定の要件を満たせば取得価額を即時償却(初年度100%償却)が可能となっています。

今回は、時間的制約と文量的制約の関係で『太陽光発電設備』導入による『即時償却』に焦点を絞り下記に取り纏めることにします。

要件としては、青色申告をしている法人又は個人が、10kW以上の太陽光発電設備を導入する前に、固定価格買取制度の認定を管轄地方経済産業局へ申請(約1か月)し認定を受けた後に、電力会社との特定契約を結ぶ流れになります。

また、固定価格買取制度の認定を受け、平成25年3月31日までに太陽光発電設備を取得しなければならず、さらに取得した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において、グリーン投資減税の適用が受けられることとなっております。

つまり、平成25年3月31日までに、電力会社との特定契約を結ぶ目途が立っていなければならず、既に時間的な余裕は残されていないと言える時期となっています。

しかしながら、10kW以上の太陽光発電設備はおそよ500万円以上となりますので、該当決算期に所得金額が500万円を上回っておられる青色申告をしている法人又は個人の方は、取得価格を即時償却(初年度100%償却)することが可能となりますので、節税効果は非常に高いことがご理解頂けるのではないでしょうか?

詳細な手続きについては、かなり割愛しておりますのでご興味をお持ちの事業者・経営者の方は直接お問合せ頂きますようお願い申し上げます。

下記の事業者・経営者におススメです
・該当決算期間に所得金額が500万以上となる
・納税資金が不足してしまっている
・少しでもCFを潤滑化したい

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■グリーン投資減税
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/

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