FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第二回目となる今回は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」です。
中小企業経営力強化支援法は、平成24年8月30日付けで施行されており、その目的は

『多様化・複雑化する経営課題の鍵を握る事業計画の策定等』

さらに

『海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
2.中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従い、海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
となっており、末尾に中小企業庁ホームページ内「中小企業経営力強化支援法が本日施行されます」へのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の内容を記載すると、
A.既存支援者(FP豆知識Vol.067参照)に加え、経営革新等支援機関(金融機関、士業等)が事業支援し、中小機構の専門家を派遣等し第三者による信用保証で資金調達支援をする
B-1.日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し資金調達を支援
B-2.中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援

今回は、海外展開の促進が要件となるBはさておき、第三者の支援により事業再生と資金調達が可能となるAについて言及することにします。
FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』でも触れましたが、円滑化法適用による返済猶予の実行実績によれば、既に受け皿となる企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会だけでは、処理が不可能な件数・金額となっていると容易にご理解頂けるはずです。

つまり、「中小企業経営力強化支援法」は、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」だけでは処理が出来ない中小企業を支援する第三者「経営革新等支援機関」を設置する為の法律だと考えることが可能となります。

ここで問題となるのが、「経営革新等支援機関」って誰がどうやって認定されるの?ですが該当者が一定の申請をすれば特に問題ありません。
「誰が」については、特段の制限がありませんが一般的には、金融機関・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業診断士・税理士・公認会計士・その他士業、民間コンサルティング企業、NPO法人等とされています。
「どうやって」については、金融機関以外は全て所轄の経済産業局長へ随時申請することになります。

ここまで記載すれば、多くの中小企業の方がもうすべきことは把握されたと確信しています。

そう、まずは信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いの方は、経営革新等支援機関への申請を依頼して下さい。
残念ながら信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いでない方は、経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探して下さい。
それでも経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探せなかった方は、中小企業庁HP:経営革新等支援機関をご覧下さい。
どうしても安心してお話出来る経営革新等支援機関に出逢えなかった方は、弊社へご連絡下さい。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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中小企業庁:中小企業経営力強化支援法が本日施行されます
中小企業経営力強化支援法の概要(PDF)
経営革新等支援機関の認定申請書様式(EXCEL)
経営革新等支援機関の認定申請書記載例(PDF)
経営革新等支援機関の認定制度について(PDF)
中小企業経営改善計画策定支援研修について(PDF)
中小企業の海外子会社等への資金調達支援について(PDF)
金融庁長官の指定する金融機関を定める告示(PDF)

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