FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』

おはようございます、花粉が原因なのか、大気汚染が原因なのか、はたまた黄砂が原因なのか、副鼻腔炎から耳下腺炎と唾液腺炎を併発している生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

すこし時間軸を遡ることになりますが、平成23年10月1日(2011.10.01)より施行された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」に伴い、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度が改正されています。既に周知のことと判断し取り上げていなかったのですが、ここ最近にお逢いした役員の方があまりご存じでなかったので備忘録的に取り纏めてみることにします。

「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」


■制度改正の内容
・共済金の貸付限度額が『3,200万円』から『8,000万円』に引き上げられました。
・掛金の積立限度額が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。
・掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。
・共済事由に「私的整理」が追加されました。
・償還期間が貸付額に応じて設定されました。
・早期償還手当金が創設されました。
・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。
・加入時の申込金が不要になりました。
・一時貸付金の貸付限度額が760万円に引き上げられました。

やはり目玉となるのは、積立限度額が倍以上となる800万円に引き上げられると同時に貸付限度額が8000万円になったことといえます。また、事由に私的整理が追加されたことにより適用条件が広がったとこも相まって規模にもよりますが中小企業にとって大きな保険的な存在になったのではないかと考えます。
また、以前の記事にも買いていますが、掛金は損金算入できますので、240万円/年の損金を創出することが可能なのも、利益処分のひとつの方法として利用できます。
まだ、この制度をご存じない方は是非とも知っておいて下さい。

■加入窓口
・会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」
・融資取引等のある「金融機関」の本支店

■パンフレット
経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

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