FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

Vol.072『簡易課税制度』の続き

平成28年改正消費税法が4月1日より施行され、その中で最も影響が大きいのが、

「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」

と言えます。

調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

ただ、その背景や基礎を学ばなければ、この概念を把握・理解するのに少し難があるため、今回はその基礎となる特例のひとつ「簡易課税制度」に続いて「事業者免税点制度」を取り上げたいと思います。

事業者免税点制度とは、個人事業主の場合は前々年又は法人の場合は前々事業年度課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税の納付義務が免除されている制度です。
※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者

つまり、前回のVol.072『簡易課税制度』と同様に小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置となります。

 



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