不動産豆知識Vol.022『平成24年度住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』

こんにちわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。
平成23年度もいよいよ終盤を迎え、街中の至るところで予算消化の工事で渋滞が発生する時期となりました。平成24年度の税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。その中で土地住宅税制改正の中で、拡充され適用期限が延長される『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』についてご案内します。

■制度の概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

■変更内容

□現行
〈非課税枠〉
1,000万円
〈住宅の床面積〉
50平米以上

□改正案
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,500万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:1,200万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,500万円まで非課税
(2)(1)以外の住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:700万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:500万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,000万円まで非課税
〈住宅の床面積〉
東日本大震災の被災者を除き、50平米以上240平米以下

この非課税措置は、暦年課税(+110万円)と相続時精算課税(+2,500万円)のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができますので、住宅購入をお考えの方は是非この制度を利用出来るようにご準備して下さいね。

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