生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』

■先進医療とは
 先進医療とは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)で、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
 平成16年12月に厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」されたことにより、安全性を確保・患者負担の増大を防止・選択肢の拡大・利便性の向上を目的として、保険診療との併用を認められました。
 具体的には、有効性及び安全性を確保の観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
 将来的な保険導入のための評価を行うもので、保険診療との併用を認めた経緯もあり、実施している保険医療機関には定期的に報告が求められています。

平成21年5月1日現在では90種類(第3項先進医療技術として規定されている17種類を除く)の先進医療について、技術の施設の要件が設定されています。

■先進医療と保険給付
先進医療に係る費用は、患者が全額自己負担することになり、健康保険の適用は受けれません。
先進医療に係る費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる為、各保険制度の一部負担のみとなります。
また、先進医療の費用は、医療の種類や機関によって異なりますので、治療内容や必要な費用などについて事前の確認が重要となります。

■主な症例とおよその費用
・重粒子線治療:300~320万円
・陽子線治療:240~280万円
・骨セメント注入療法:15万円
・エキシマレーザー冠動脈形成術:30万円
・がん免疫細胞療法:13万円/回
・血管新生療法:21万円

また、生命保険における先進医療特約での保険金給付を受けて治療を受けられる場合は、医療機関等が指定された場合がありますので、ご注意下さいませ。

■厚生労働省
先進医療の概要について

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