不謹慎ですが、入居者が自殺してしまいました~その2~

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一昨日~その1~の続きです。

その1で問題となっていたのが、

4.相続人・身元引受人が存在する→その後の処理が進めば、何も問題なく一見落着でしょうか?
5.相続人・身元引受人が存在しない→警察の解剖が終わった後、亡骸を処理するのは誰?遺品の整理をするのは誰?

となり、4番と5番で大きく発生する実務が変わります。

4番の場合
→警察:◎ 検死後に相続人・身元引受人に任せて完了
→相続人・身元引受人:○ 遺品となる生活動産等を処分していただきます。
→入居募集:△ 瑕疵担保物件として説明義務が発生、事件発生による不動産価値及び家賃の低下による損害賠償請求

5番の場合
→警察:△ 行旅病人及行旅死亡人取扱法による市町村への届出
→入居募集:× 行旅病人及行旅死亡人取扱法による公告、瑕疵担保物件として説明義務が発生、事件発生による不動産価値の低下

少し法律的なお話になってきましたので、もう少しわかりやすくしてみます。

4番で、警察へ一任で問題ありませんので◎、相続人・身元引受人が若干の時間を要するものの動産等を処分して完了なので○、入居募集は。。。問題数多なのでのちほど
5番で、警察へ一任で問題ありませんので○、入居募集は。。。こちらも問題数多なのでのちほど

下記のように、次の入居募集を行うまで、様々な問題が発生してしまいます。
・自殺があった部屋は、家賃が下がるだけでなく入居募集が難しい
・自殺があった部屋の、隣接部屋もやっぱり家賃が下がるだろう
・自殺があった建物全体の資産価値も下がるだろう

損害賠償請求権が発生するが、誰に?何を?いくら?

・公告している間は基本的に動産を処分できない
・心理的瑕疵物件としておよそ10年間は告知をしなければならない

4番の場合は、
当該部屋家賃の下落
隣接部屋家賃の下落
資産価値の下落
未入居期間の家賃
改修費用
その他
を、相続人・連帯保証人へ損害賠償請求することになります。

5番の場合は、4番と同じ状況となるばかりか公告期間中は、基本的に動産等を処分することが出来ませんので、相続人・連帯保証人が見つからなければ損賠賠償請求する相手もなく、全て大家さんの自己負担となってしまいます。

となれば、健全な大家さん業を営むにあたり契約時の、連帯保証人の付保や相続人の確認等に対する姿勢が大きく変わるのではないでしょうか?

事件・事故なく安全な経営を是非とも目指して下さいね!

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