家賃に水道代込みにすると起こる、とんでもない危険~その2~
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「家賃に水道代込みにすると起こる、とんでもない危険〜その2〜
」
一昨日~その1~の続きです。
淀川長治さんが出てきそうな「怖かったですねぇ~」で幕を閉じていた~その1~でした。
翌日にアップするつもりでしたが、しませんでした。(←言い訳はいたしません)
facebookのコメントにキーワードとなる「漏水」を投稿いただいていましたので、まずはここから始めます。
水道料金については、例外的措置として漏水が原因の場合、使用量=請求金額①ではなく、使用量≠請求金額②となる場合があります。
この手続きを、「減免」といいます。
要するに、地中内で漏れたりして割れたりしていた場合は、当然に使用していないにも拘わらず水道メーターは回りっぱなしとなってしまいます。
つまり①の計算式では、請求金額がどんどん増えてしまうことになってしまいます。
不可抗力
一定の手続きをすることで、②の計算式にしてもらえるのが減免制度となります。
こんな事態に遭遇してしまいましたら、市町村の指定給水装置工事事業者もしくは弊社へご相談ください。
そして、再び長くなってしまった前置きをこの辺りで終わらして本題に戻ります。
今回は、入居者さんが1か月以上に渡り24時間出しっぱなしにしていたと書きました。
つまり、大量ではありますが正常に使用していました
そして、契約書には使用量の制限について何ら記載していません
今回の結末は、幸いなことに契約書や重要事項説明書に「ペット禁止」の言葉が入っていました。
そしてこの入居者は、大量の水槽に大量の水生生物を飼育していました。
つまり、契約違反です。
実際に、大家が入居者に請求するかしないか、もしくは請求しても回収できるかできないか、はさておき契約違反となる今回の事例であれば、少なからず請求権は発生します。
が、もし入居者側に何らの契約違反がなかった場合は、いかがでしょう?
大家から入居者への請求権は当然に発生いたしませんので、全額を大家さんが負担しなければなりません。
と、このように言い切ってしまえば、通常使用の限度を超える場合は・・・みたいな法律的なお話が飛んできそうですが、費用掛けて裁判して立証してみたいな労力と回収額のバランスはきっと現実的ではありません。
となれば、どうすべきか?
やはり、何がしかの限度量や限度額みたいな一言を契約書と重要事項説明書に入れておくべきではないか?の結論に達したということです。
水道代込み家賃設定をされている大家さんは今一度、契約書と重要事項説明書をご確認して下さいね!!
おしまい
いかがでしたでしょうか?ご意見・ご感想など頂ければとてもとても励みになりますので、お待ちしております!
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