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  • 2011年4月30日
  • By LRI-Magazine
  • トラップ調査を実施する精米工場業者及びくん蒸倉庫業者の募集|農林水産省 はコメントを受け付けていません
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トラップ調査を実施する精米工場業者及びくん蒸倉庫業者の募集|農林水産省

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
農林水産省より、中国への米輸出の拡大を図る観点から、国において精米工場の指定及びくん蒸倉庫の登録に必要なカツオブシムシ類のトラップ調査を実施することとし、トラップ調査を実施する精米工場業者及びくん蒸倉庫業者の募集を開始いたしました。

■調査の目的
日本産米は国際価格と比べて価格が高いものの、品質の差別化により輸出拡大の可能性があります。特に経済成長の著しい中国においては、富裕層の人口も多く、輸出数量の大幅な増加が見込めます。
しかしながら、中国への米の輸出は、指定精米工場における精米及び登録くん蒸倉庫におけるくん蒸が義務付けられており、これらの施設の指定及び登録に当たっては、一定期間トラップ調査(注1)を行い、カツオブシムシ類(注2)の発生がないことを確認する必要があります。
現在、我が国には指定精米工場及び登録くん蒸倉庫が1か所ずつしかなく、この施設の数を増やすことにより、現行の検疫条件の下で、中国への米の輸出数量の増加に対応することができると考えています。
また、現在、福島第一原子力発電所事故を受けて、中国では日本産の食品輸入が規制されていますが、精米工場の指定を受けるためには1年間、くん蒸倉庫が登録を受けるためには3カ月間のトラップ調査を行う必要があるため、このトラップ調査は早々に開始しておく必要があります。
以上を踏まえ、今般、中国向け精米に係る指定を予定している精米工場及び登録を予定しているくん蒸倉庫について、国がトラップ調査を実施することとしました。
(注1)トラップ調査:精米工場及びくん蒸倉庫において、誘引剤を用いたトラップ(フェロモントラップ)を設置し、カツオブシムシ類が発生していないことを確認する調査。
(注2)カツオブシムシ類:ヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ及びカザリマダラカツオブシムシをいう。

■事業の内容
今回、選定する精米工場及びくん蒸倉庫において、国が委託をした業者によるトラップ調査を実施します。
つきましては、トラップ調査の実施を希望する精米工場業者及びくん蒸倉庫業者の募集を行います。詳細は、精米工場については添付資料1、くん蒸倉庫については添付資料2の募集要項をご覧ください。
なお、選定された精米工場及びくん蒸倉庫において、国がトラップ調査を委託する業者については、後日、公募いたします。

■参考
・日本産精米の中国向け輸出条件について
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_setumei/index.html
・「中華人民共和国向け精米の輸出検疫実施要領(平成20年6月20日付け20消安第3741号消費・安全局長通知)」
http://www.pps.go.jp/law_active/Notification/basis/8/218/html/218.html
※中国向け精米工場の指定及びくん蒸倉庫の登録のための検疫条件については、最寄の植物防疫所にお問い合わせください。
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html

■添付資料
添付資料1(精米工場)(PDF:166KB)
応募用紙(精米工場)(エクセル:38KB)
添付資料2(くん蒸倉庫)(PDF:170KB)
応募用紙(くん蒸倉庫)(エクセル:38KB)

■お問い合わせ
総合食料局食糧部食糧貿易課
担当者:貿易企画班 森、須田、福水
代表:03-3502-8111(内線4270)
ダイヤルイン:03-3502-7965
FAX:03-3591-1692

  • 2011年4月27日
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  • 平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金のご案内 はコメントを受け付けていません
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平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金のご案内

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
太陽光発電普及拡大センターより、低炭素社会づくりに貢献する太陽光発電の普及を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する方を対象とした「住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業」補助金を交付する制度について発表がありましたのでご案内いたします。

■平成23年度交付金説明会
・事前登録はこちら
・今後の開催予定はこちら

■お問い合わせ
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)
〒261-7112 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト 12F
TEL:043-239-6200(受付時間 平日 9:20~17:20)
FAX:043-239-6201
URL:http://www.j-pec.or.jp

  • 2011年4月13日
  • By LRI-Magazine
  • 特許庁が産業財産権専門官を中小企業へ無償派遣 はコメントを受け付けていません
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特許庁が産業財産権専門官を中小企業へ無償派遣

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
特許庁は、産業財産権専門官が中小企業の知的財産活動を応援する施策として、職員である産業財産権専門官が中小企業を個別訪問し、特許取得支援施策を紹介するとともに、知財に関する相談に応じる制度です。

◆お伺いします!
中小企業を個別訪問し「審査請求料等が安くなります」、「審査を早くすることができます」といった特許取得支援施策をご紹介するとともに、知財に関する悩み事、困っている事のご相談にも応じています。
訪問した企業からは、「パンフレットだけではピンとこなかった支援策も直接説明を聞いたら利用価値がありそうだ」「特許庁が身近に感じられた」といったコメントもいただいています。

◆お聴きします!
個別訪問の際には、知財制度や特許庁に対するご意見やご要望も伺っています。寄せられた意見、要望については特許庁内で検討し、利用者の利便性の向上、行政サービスや制度の改善につなげています。
特に権利取得・維持経費については関心が高く、例えば中小企業にとって十年目以降高額になる特許料は負担感が大きいとの意見が、特許料引き下げ(平成20年法律改正)につながったという例もあります。

◆ご説明します!
これまで「特許など無関係。」と考えられていた企業等にも積極的に訪問し、企業の事業展開に沿った権利取得支援事例(「知財総合支援窓口」の活用)等を紹介します。
また、無料で企業等の知財セミナー講師をお引き受けします。産業財産権専門官が中小企業の社内研修や経営者等が集まる勉強会、中小企業支援機関等が開催するセミナー等において知財制度・各種支援策等をわかりやすくご紹介します。産業財産権専門官の派遣にかかる旅費、謝金等は一切不要ですので、お気軽にご利用下さい。

講師派遣のお申し込みは「講師派遣相談メモ」に必要事項を記載の上、最寄りの経済産業局特許室もしくは特許庁までFAXまたは電子メールでご送付下さい。
企業訪問ご希望の場合は、特許庁まで電子メールまたは電話でご相談下さい。

■お問い合わせ先
特許庁普及支援課産業財産権専門官
TEL:03-3581-1101(内線2340)
FAX:03-3506-8615

  • 2011年4月10日
  • By LRI-Magazine
  • 平成23年度産地収益力向上支援事業のうち全国推進事業の公募開始|農林水産省 はコメントを受け付けていません
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平成23年度産地収益力向上支援事業のうち全国推進事業の公募開始|農林水産省

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
農林水産省は、農業の収益性の低下を招いている農産物価格が低迷や資材価格の高騰等により生産コストの上昇する問題を解決し、産地の農業収益の増大に資する各課題の検証等を行い、その成果を産地に還元する全国推進事業を下記の通り実施すると発表しました。

■公募対象事業、事業内容、応募要件等
(1)農業所得増大事例情報調査・分析事業(事業概要等(PDF:109KB) 申請様式1号(エクセル:82KB)
(2)農業生産工程管理体制構築事業(事業概要等(PDF:105KB) 申請様式2号(エクセル:69KB)
(3)地産地消普及拡大事業(事業概要等(PDF:131KB)
[1]地産地消事例調査・提供事業(申請様式3-[1]号(エクセル:85KB)
[2]地産地消人材育成・派遣事業(申請様式3-[2]号(エクセル:92KB)
(4)高度環境制御施設普及・拡大事業(事業概要等(PDF:128KB)
[1]モデルハウス型拠点推進事業(申請様式4-[1]号(エクセル:80KB))
[2]環境整備・人材育成事業(申請様式4-[2]号(エクセル:114KB))
(5)みつばち安定確保支援事業(事業概要等(PDF:130KB) 申請様式5号(エクセル:76KB))
(6)国産花き等生販連携体制構築事業(事業概要(PDF:265KB)
[1]花き商品情報提供強化事業(申請様式6-[1]号(エクセル:104KB)
[2]花き日持ち保証販売実証事業(申請様式6-[2]号(エクセル:110KB)
[3]い業・畳業者等提携システム構築支援事業(申請様式6-[3]号(エクセル:97KB)
(7)有機農産物マッチングフェア開催事業(事業概要等(PDF:152KB) 申請様式7号(エクセル:85KB)
(8)いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業(事業概要等(PDF:99KB) 申請様式8号(エクセル:127KB)
(9)花き産業活性化事業(事業概要等(PDF:120KB)
[1]花きに対する正しい知識の検証・普及事業(申請様式9-[1]号(エクセル:107KB)
[2]花育活動推進事業(申請様式9-[2]号(エクセル:96KB)
(10)普及活動情報基盤整備事業(事業概要等(PDF:136KB) 申請様式10号(エクセル:80KB)
(11)革新的農業技術習得支援事業(事業概要等(PDF:248KB)
[1]研修ニーズ調査等の実施(申請様式11-[1](エクセル:64KB)
[2]革新的農業技術に関する研修の実施(申請様式11-[2]号(エクセル:63KB)
(12)ニュービジネス育成・強化支援事業(事業概要等(PDF:106KB) 申請様式12号(エクセル:111KB)
(13)乳業再編整備促進事業(事業概要等(PDF:142KB) 申請様式13号(エクセル:79KB)
全国推進事業の補助対象となる経費(PDF:197KB)

■公募期間
平成23年4月5日(火)から平成23年4月28日(木)

■応募方法等
本事業への応募を希望する団体は、各事業ごとに定める申請様式に沿って申請書類を作成し、平成23年4月28日(木曜日)までに必着するように以下の提出先に提出して下さい。
なお、応募に当たっては、公示(PDF:685KB)に記載されている注意事項等を御確認の上、事前に以下の提出先及び問い合わせ先に御相談下さいますようお願いいたします。

【提出先及び問い合わせ先】
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
農林水産省生産局各事業担当課
TEL:03-3502-8111(内線4711)
なお、各事業ごとの担当課は下記のとおりです
各事業に関する問い合わせの受付時間は、土・日曜日、祝日を除く午前10時から12時及び午後1時から午後5時までとします。
(1) 農業所得増大事例情報調査・分析事業 (技術普及課普及活動推進班 内線(5201))
(2) 農業生産工程管理体制構築事業(技術普及課新技術企画班 内線(4728))
(3) 地産地消普及拡大事業(技術普及課地産地消企画班 内線(4773))
(4) 高度環境制御施設普及・拡大事業(生産流通振興課花き振興第1班 内線(4828))
(5) みつばち安定確保支援事業(畜産振興課家畜改良推進第2班 内線(4910))
(6) 国産花き等生販連携体制構築事業([1]、[2]については、生産流通振興課花き振興第1班 内線(4828)、[3]については、生産流通振興課特産振興第1班内線(4845))
(7) 有機農産物マッチングフェア開催事業(農業環境対策課有機農業推進班 内線(4840))
(8)いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業(生産流通振興課特産振興第1班内線(4845))
(9)花き産業活性化事業(生産流通振興課花き振興第2班 内線(4828))
(10)普及活動情報基盤整備事業(技術普及課普及活動推進班 内線(5201))
(11)革新的農業技術習得支援事業(技術普及課研修指導班 内線(5201))
(12)ニュービジネス育成・強化支援事業(生産流通振興課加工流通対策室 内線(4791))
(13)乳業再編整備促進事業(牛乳乳製品課乳業班 内線(4931))

  • 2011年4月9日
  • By LRI-Magazine
  • 平成23年度研究開発助成金の公募開始|三菱UFJ技術育成財団 はコメントを受け付けていません
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平成23年度研究開発助成金の公募開始|三菱UFJ技術育成財団

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
(財)三菱UFJ技術育成財団は平成23年4月1日より、「平成23年度研究開発助成金交付事業」を開始しました。
応募要領は下記の通りとなっておりますので、該当される方は是非ご確認下さい。

1.応募資格
原則として、設立または創業後もしくは新規事業進出後5 年以内の中小企業または個人事業者。

2.助成対象プロジェクト
技術水準から見て新規性のある機械、システム、製品等の開発で、原則として,2年以内に事業化が可能なもの。

3.助成金の使途
研究開発のために必要な調査研究費、設備費、試験費など。

4.助成金の額
次のいずれか少ないほうの額。
① 1 プロジェクトにつき100 万円以内
② 研究開発対象費用の1/2 以下

5.応募方法
申請書、応募要項は電話にて当財団にご請求願います。
TEL03-3287-0701
また、財団のホームページでも応募要項・申請書が入手できます。
http://www.mutech.or.jp

6.応募期間
平成23 年度は年2 回の応募期間を設けます。
第1 回目:平成23 年4 月1 日~平成23 年5 月31 日(最終日の当日消印のあるものまで有効)
第2 回目:平成23 年9 月1 日~平成23 年10 月31 日(最終日の当日消印のあるものまで有効)

7.最終決定
当財団の審査委員会で選考の上、
第1 回目:平成23 年9 月頃に最終決定の予定
第2 回目:平成24 年2 月頃に最終決定の予定

8.ご照会先
(財) 三菱UFJ技術育成財団
東京都千代田区大手町1-1-1
三菱東京UFJ銀行大手町ビル
電話 03-3287-0701
担当:金子、増田
http://www.mutech.or.jp

  • 2011年4月8日
  • By LRI-Magazine
  • 農山漁村6次産業化対策に係る6次産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプの公募について はコメントを受け付けていません
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農山漁村6次産業化対策に係る6次産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプの公募について

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
農林水産省では、平成23年度農山漁村の6次産業化対策に係る「6次産業化推進整備事業のうち農商工等連携タイプ」について、公募をすると発表しましたので事業内容を下記の通りお知らせいたします。

■事業の趣旨
農林漁業者と食品産業事業者が安定的な取引関係を確立して行う農商工等連携の取組に必要な機械・施設の整備等を支援することにより、農林漁業者等による6次産業化を強力に推進し、農山漁村における雇用の創出と所得の向上を図ります。

■公募の期間
平成23年3月30日(水)~平成23年5月13日(金)17時

■応募申請書の提出期限、提出先及び問い合わせ先

事業実施場所 提出先及び問合せ先
北海道 北海道農政事務所 農政推進課
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西17-19-6
TEL:011-642-5410(直通)
FAX:011-642-5509
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 1.問い合わせ先
(1)東北農政局生産経営流通部食品課
〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
TEl:022-263-1111(内線4066)
FAX:022-217-4180
(2)農林水産省総合食料局食品産業企画課農商工連携推進班
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線4134)
FAX:03-3508-2417

2.課題提案書の提出先
東北農政局生産経営流通部食品課
〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
TEL:022-263-1111(内線4066)
FAX:022-217-4180

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 関東農政局生産経営流通部食品課
〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
TEL:048-600-0600(内線3145)
FAX:048-601-1431
新潟県、富山県、石川県、福井県 北陸農政局生産経営流通部食品課
〒920-8566石川県金沢市広坂2-2-60
TEL:076-263-2161(内線3396)
FAX:076-232-5824
岐阜県、愛知県、三重県 東海農政局生産経営流通部食品課
〒460-8516愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL:052-201-7271(内線2343)
FAX:052-219-2670
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 近畿農政局生産経営流通部食品課
〒602-8054京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
TEL:075-414-9025(直通)
FAX:075-414-7345
鳥取県、島根県 、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 中国四国農政局生産経営流通部食品課
〒700-8532岡山県岡山市北区下石井1-4-1
TEL:086-224-9415(直通)
FAX:086-232-7225
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 九州農政局生産経営流通部食品課
〒860-8527熊本県熊本市春日2-10-1
TEL:096-211-9111(内線4543)
FAX:096-211-9780
沖縄県 内閣府沖縄総合事務局
農林水産部食品・環境課
〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
TEL:098-866-1673(直通)
FAX:098-860-1179
本事業の全般に係る問い合わせ先 農林水産省総合食料局
食品産業企画課農商工連携推進班
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線4134)
FAX:03-3508-2417
  • 2010年1月25日
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  • FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

■FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
中小企業金融円滑化法は、法案を平成21年10月30日の第173回臨時国会に提出し、11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行された時限立法です。
その内容は、資金繰りが苦しくなった中小企業・零細企業や、所得の減少により住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、金融機関が借り手と協議して決定します。
この法律は平成23年3月31日までの時限措置となっています。

■対象となる中小企業者
○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。

■対象となる金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など

■金融機関の努力義務
○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ出来る限り適切な措置をとるよう努める。

■金融機関の義務
○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月~6か月ごと)

■行政庁の対応
○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。

■パンフレット
中小企業の事業主の皆さんへ

■関連リンク
金融庁

  • 2009年9月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』

■中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?
中退共とは、中小企業退職金共済制度の略で、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された『中小企業退職金共済法』に基づき設けられた,
中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れるというのが特徴です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

■中退共制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

■中退共制度の特色
◇国の助成制度
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。
◇税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

■掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として、別途の掛金月額でも加入できます。

■掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象になりません。
また、掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
*掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
*現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

■関連リンク
中小企業退職金共済事業本部

  • 2009年6月9日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』

■中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは?
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは、平成18年4月26日に交付され、平成18年6月13日に施行された新しい法律で、ものづくりを支える中小企業の存在が、製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出に必要不可欠とし、中小企業が担う、ものづくり基盤技術の研究開発やその成果の利用促進を支援する事で、その高度化を図りしいては国民経済の健全な発展へ寄与させる事を目的として制定されました。

この法律では、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けており、中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業者は、
(1)金融の円滑化措置
(2)特許化に係る特例措置
(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
が受けられる事となります。

開発研究費等の資金繰りや、試験技術等の諸問題の解決策が見える可能性がありますので、可能な限りご利用されてみてはいかがでしょうか?

中小企業庁

  • 2009年5月19日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』

■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)
平成20年7月21日より地域経済活性化のため、地域の基幹産業である中小企業と農林漁業が連携を取りながら、それぞれの経営資源を有効活用して行う新商品の開発等を促進するために施行されました。

同法施行に関連し、中小企業者の範囲などを定める
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」
農商工等連携事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令」
農商工等連携支援事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令」
も同日に施行されています。

平成20年8月20日には農商工等連携事業計画および農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める
「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」
が施行されたことにより事業計画の申請が可能になりました。

認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
さらに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10ヶ所)や地域力連携拠点(全国316ヶ所)、食料産業クラスター協議会(全国49ヶ所)において、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を受けることが可能となります。

地域活性化支援事務局のパンフレット

■関連リンク
経済産業省
地域活性化支援事務局

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