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  • 2008年10月13日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

  • 2008年9月30日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.005『中小企業の資金調達と資金繰り』

個人・法人を問わず企業にとって心臓となるのが『資金繰り』といえます。
しかしながら仕入資金、経費資金、余剰資金等々の運転資金を、多くの中小企業では『借入』として国金(国民金融公庫)、中小企業金融公庫、保証協会(全国信用保証協会連合会 )を筆頭とし、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関等より起こしているのではないでしょうか?
このような借入を起こす場合には通常、無担保・有担保を問わず審査が行われます。そして金融機関等は貸出の可否を決めているのですが、本題はこの審査についてです。
金融機関を管轄するのは金融庁となり、金融庁は金融機関に対して金融検査を行い指導・是正をしております。つまり金融検査に引っ掛かる案件となれば金融機関は融資をいたしません。逆を返せば金融検査に引っ掛からなければ融資をしやすくなります。

融資を受けれる→資金繰りが楽になる

この方程式を成立させるには事業主サイドでも出来る事がたくさんあるのです!
金融庁のホームページで『中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』としてPDFが掲載されているので下記にリンクさせておきます。

□中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識
http://l-ri.com/pdf/fp/nattoku.pdf

上記では抽象的な表現となりますが更に詳細にご興味をお持ちの事業主様がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

  • 2008年9月14日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.003『中小企業労働力確保法に基づく助成金』

■中小企業労働力確保法に基づく改善計画認定による助成金各種

中小企業労働力確保法とは労働力の確保や良好な雇用機会を創る為に、雇用管理の改善や職業の安定その他福祉の増進を促し国民経済の健全な発展に寄与するものです。

う~ん・・
難しい・・

要するに中小企業の体質をよりよく改善ししいては経済全体の底上げを促すってことでしょうか?

それではいよいよ本題です!
つまりはこの法律には支援措置がありそれがまさに『助成金』なのです!

助成金の種類としては下記の3つになります。
◇中小企業基盤人材確保助成金
◇中小企業雇用創出等能力開発助成金
◇中小企業人材確保推進事業助成金

新規創業や異業種進出時であったり、既存の従業員に教育訓練など実施したり、雇用管理の改善に関する調査・指導を行ったりした場合に法人・個人問わず助成金が受けられる制度です。
これは非常に有難い話ではないでしょうか?
しかしながら手続きは正直なところ煩雑であったり、該当するかしないかの判断は容易ではないこともありますので社会保険労務士つまり社労士さんと共同作業で申請手続きを進めるのが前提となるかと・・
混沌とした先行き不透明感な現実の中、新規雇用や従業員のスキルアップを考えるオーナーはきっと多いはずです!
上記のようなお悩みをお持ちの方やこの制度にご興味をお持ちの方はいつでもお気軽にご相談下さいませ!

■雇用・能力開発機構
http://www.ehdo.go.jp/

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