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  • 2010年1月25日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

■FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
中小企業金融円滑化法は、法案を平成21年10月30日の第173回臨時国会に提出し、11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行された時限立法です。
その内容は、資金繰りが苦しくなった中小企業・零細企業や、所得の減少により住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、金融機関が借り手と協議して決定します。
この法律は平成23年3月31日までの時限措置となっています。

■対象となる中小企業者
○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。

■対象となる金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など

■金融機関の努力義務
○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ出来る限り適切な措置をとるよう努める。

■金融機関の義務
○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月~6か月ごと)

■行政庁の対応
○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。

■パンフレット
中小企業の事業主の皆さんへ

■関連リンク
金融庁

  • 2010年1月19日
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FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』

■FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』
「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の内容を除いて、平成22年1月1日に施行されました。
この内容は、第171回通常国会において、平成21年6月12日に成立し、平成21年6月19日に平成21年法律第53号として公布されたものです。
また、今回の法律改正に伴い、関係する政省令等の整備が行なわれ、同法律と同じく平成22年1月1日に施行されております。

この改正により、当たり前の事ではございますが・・
『著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードをすると違法』
になります。

その他今回の改正の主な趣旨や概要は、
1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
■権利者不明の場合の利用の円滑化
■国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
■情報解析研究のための複製等に係る権利制限
■送信の効率化等のための複製に係る権利制限
■電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
■私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
■障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
から構成されております。

知らないうちに、権利者から損害賠償請求がきたりしないように、慎重な対応が必要になりそうです。

■関連リンク
文化庁

  • 2009年11月24日
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FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』

■FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』
ADRとは、Alternative* Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
※*は「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置し、あっせん、調停、仲裁がその手段となります。
つまり、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」といったケースにおいてADRでの解決が選択肢のひとつとなるのです。

ADRを行うにあたっての一般的な流れは、申し立てを行い、申し立てが受け付けられるとADR機関が相手方に連絡しますが、相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。

ADRを利用するメリットとしては、
・申し立て手続きが簡単
・当事者の意向に柔軟に対応できる
・当事者の合意に従って柔軟かつ迅速
・専門的な知識を持った第三者が存在
・情報は第三者に非公開
などがあげられます。

■日本の主なADR機関
◇行政機関
公害等調整委員会
国民生活センター
消費生活センター
労働委員会
紛争調整委員会
労働相談情報センター
建設工事紛争審査会
◇民間機関
日本弁護士連合会交通事故相談センター
業界団体、消費者団体
国際商事仲裁協会
日本海運集合所
交通事故紛争処理センター
PLセンター
事業再生実務家協会

  • 2009年4月23日
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FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月4日
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年4月3日
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  • FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』

■会社更生法とは?
1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されました。
経営難に陥った株式会社が、再建の見込みのある場合に、債権者・株主その他の利害関係者の調整をしながら、事業の維持・更生を図る目的を定めた法律で倒産法の一つです。
サブプライム問題やリーマンショック以降に、日本でも破綻が相次いでいる中、『民事再生法・会社更生法の適用を申請』や『自己破産を申請』の報道が飛び交っていますが、良くも悪くも改正してて良かったという訳です。

2003年の改正での目的は、再建手法を強化すると同時に迅速化及び合理化を図り大企業の利用を促進するものとなっております。

具体的に手続きの迅速化については
1.手続開始の要件を緩和
2.手続開始後1年以内に更生計画案の提出を義務付け
3.更生計画案の可決要件を緩和
4.手続の終結時期を早期化

手続きの合理化については
1.全国どこからでも東京地裁又は大阪地裁に申立て可能
2.手続の透明性確保のため事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備
3.更生計画による弁済期間の上限を原則15年に短縮
4.更生計画案の決議方法として書面投票、書面決議の制度を導入

また、株券(電子化されたので今はありません)については上場企業の場合は上場廃止となりますので、取引所での売買は出来なくなります。
さらに株券の資産価値については、基本的に会社の資産価値が負債を下回るので限りなく0(つまり昔でいう紙切れ)となりますので与信管理は当然に必要となります。

会社更生手続
旧会社更生法 新会社更生法
適用対象 株式会社のみ
事業経営 裁判所が選任した管財人(経営者は退陣) 裁判所が選任した管財人(経営責任のない経営者は管財人として選任可)
権利変更
(減免等)
の対象
(1)手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権【更生債権】
(2)担保権付の請求権【更生担保権】
(3)株主の権利
担保権
の取扱い
更生担保権(減免の対象になり、担保権実行も全面的に制約される)
計画の
成立要件
(1)更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 (1)更生債権者の組では債権総額の3分の2以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の5分の4以上の同意
(1)更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
計画の履行
の確保
管財人が更生計画を遂行
特徴 (1)すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続
(2)担保権者の権利行使を全面的に制限
(3)手続が複雑かつ厳格であるため、手続及び費用の負担大

明日は、民事再生法について記載します。

  • 2009年3月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.034『事業所内保育施設設置等支援事業補助金』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.034『事業所内保育施設設置等支援事業補助金』

■事業所内保育施設設置等支援事業補助金
仕事と子育ての両立を支援する事で、安心して子供を産み育てることができる環境づくりの一環として進められた制度の一つで、新たに事業所内保育施設を設置する事業主に対して、設置費用の一部を補助するものです。

平成19年より開始され大阪府と兵庫県では、残念ながら募集が終了しておりますが、その他地域では平成22年度まで補助が受けられます。

補助対象となる経費は・・
保育施設の設置に要する次の経費(土地の取得費用などを除く)
①施設の建築費、工事費、設計監理料
②施設の購入費
③一品の単価が1万円以上の備品・遊具の購入費
で補助額は補助対象経費の2分の1
さらに補助限度額は都道府県により変動しますが500~750万円となります。

世界的な景気悪化の中で、今まで専業であった主婦やパートタイム人材も常用に移行しつつある情勢の中で、益々待機児童が増える傾向が強くなっております。

東京都で報じられた無認可保育園への補助のように、なんらかの施策で対応しなければ更に無認可保育園が破たんし、待機児童が増え雇用の場への人材が創出出来ないように思えます。

  • 2008年10月25日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.013『新・非営利法人制度(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.013『新・非営利法人制度(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)』

■新・非営利法人制度(一般社団・財団法人法)

行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つである一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)が2008年12月1日より施行されます。
これにより公益法人制度は現行の仕組みから、一般社団法人及び一般財団法人と公益社団法人及び公益財団法人の2つに分けられることとなります。

一般社団法人および一般財団法人と称するのは、事業の公益性の有無に関わらず準則主義(登記)によって簡便に設立することができるようになります。また財団法人の場合は、基本財産300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができ、中間法人もこの法律による法人に統合され、中間法人法はこの法律の施行と同時に廃止されます。

公益社団法人及び公益財団法人と称するのは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業を行う場合に、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けたものであり、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されます。

つまり公益社団法人及び公益財団法人とは公益認定を受けた「一般社団法人及び一般財団法人」となるのです。

■民事局ー一般社団・財団法人法Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

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