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  • 2009年4月23日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月19日
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FP豆知識Vol.038『総合紛争解決センター』

■総合紛争センターとは?
各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)が総合紛争解決センターです。
司法関係者だけでなく、紛争の内容に応じて各分野の専門家が、和解斡旋人、仲裁人として関与することで、『公正・迅速・低費用』で解決を目指す機関なのです!

具体的な紛争としては・・
・金銭消費貸借に関する問題
・交通事故に関する問題
・消費者問題
・不動産・住宅に関する問題
・建築紛争に関する問題
・相続に関する問題
・近隣相隣関係に関する問題
・境界確定に関する問題
・夫婦・親子等に関する問題
・労働に関する問題
・医事紛争に関する問題
・福祉に関する問題
・高齢者・障害者に関する問題
・著作権に関する問題
・etc

手続きの種類としては『和解斡旋手続』と『仲裁手続』の二つとなります。
和解斡旋手続の場合は、当事者双方から事情・意向等を聴取し、専門的知識を活用し当事者が公正かつ迅速に和解できるように支援する手続きです。
仲裁手続の場合は、当事者間の合意に基づいて、仲裁人が専門的知識を活用し、最終的な判断を下す手続きです。

費用は、申し立て時に一律10,500円となり、解決時に紛争解決額に応じて15,750円~となります。

■サイト
総合紛争解決センター

  • 2009年4月16日
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FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

  • 2009年4月10日
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FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』

■海外子会社配当の益金不算入制度の創設
2009年度税制改正で、国際進出する日本国内企業が海外子会社で獲得する利益を、必要な時期に必要な金額を税制にとらわれず国内に戻すことが出来る国際租税制度の整備が盛り込まれております。

その中で、海外子会社の配当は従来、現地法人として所在国で法人税を支払い、更に日本国内の親会社等へ流用する場合に配当金として課税されていたのです。しかもその税率はおよそ40%・・
この配当に対する課税が、平成21年度税制改正で配当を益金不算入とする制度を恒久措置として創設したのです。

つまり、半分近く納めていた税金が丸々企業の損金から消える・・
=利益が増えるとなるのです!

この制度での対象海外子会社となるのは、国内親会社からの出資比率が25%以上となるので、ほとんどの海外子会社が該当することとなり、4月2日の日経新聞朝刊に出ていた記事の通りですが、トヨタの課税予定6,000億円が損金から消え、下方修正されて出ていた3,000億円の赤字と差し引きされ、なんと3,000億円の黒字に転換!みたいな話になったのです。

この報道を受けて株価にも影響が出ておりますので、該当企業を詮索するのはアリなのかもしれません。

  • 2009年4月4日
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年4月3日
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FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』

■会社更生法とは?
1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されました。
経営難に陥った株式会社が、再建の見込みのある場合に、債権者・株主その他の利害関係者の調整をしながら、事業の維持・更生を図る目的を定めた法律で倒産法の一つです。
サブプライム問題やリーマンショック以降に、日本でも破綻が相次いでいる中、『民事再生法・会社更生法の適用を申請』や『自己破産を申請』の報道が飛び交っていますが、良くも悪くも改正してて良かったという訳です。

2003年の改正での目的は、再建手法を強化すると同時に迅速化及び合理化を図り大企業の利用を促進するものとなっております。

具体的に手続きの迅速化については
1.手続開始の要件を緩和
2.手続開始後1年以内に更生計画案の提出を義務付け
3.更生計画案の可決要件を緩和
4.手続の終結時期を早期化

手続きの合理化については
1.全国どこからでも東京地裁又は大阪地裁に申立て可能
2.手続の透明性確保のため事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備
3.更生計画による弁済期間の上限を原則15年に短縮
4.更生計画案の決議方法として書面投票、書面決議の制度を導入

また、株券(電子化されたので今はありません)については上場企業の場合は上場廃止となりますので、取引所での売買は出来なくなります。
さらに株券の資産価値については、基本的に会社の資産価値が負債を下回るので限りなく0(つまり昔でいう紙切れ)となりますので与信管理は当然に必要となります。

会社更生手続
旧会社更生法 新会社更生法
適用対象 株式会社のみ
事業経営 裁判所が選任した管財人(経営者は退陣) 裁判所が選任した管財人(経営責任のない経営者は管財人として選任可)
権利変更
(減免等)
の対象
(1)手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権【更生債権】
(2)担保権付の請求権【更生担保権】
(3)株主の権利
担保権
の取扱い
更生担保権(減免の対象になり、担保権実行も全面的に制約される)
計画の
成立要件
(1)更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 (1)更生債権者の組では債権総額の3分の2以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の5分の4以上の同意
(1)更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
計画の履行
の確保
管財人が更生計画を遂行
特徴 (1)すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続
(2)担保権者の権利行使を全面的に制限
(3)手続が複雑かつ厳格であるため、手続及び費用の負担大

明日は、民事再生法について記載します。

  • 2009年3月19日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.034『事業所内保育施設設置等支援事業補助金』

■事業所内保育施設設置等支援事業補助金
仕事と子育ての両立を支援する事で、安心して子供を産み育てることができる環境づくりの一環として進められた制度の一つで、新たに事業所内保育施設を設置する事業主に対して、設置費用の一部を補助するものです。

平成19年より開始され大阪府と兵庫県では、残念ながら募集が終了しておりますが、その他地域では平成22年度まで補助が受けられます。

補助対象となる経費は・・
保育施設の設置に要する次の経費(土地の取得費用などを除く)
①施設の建築費、工事費、設計監理料
②施設の購入費
③一品の単価が1万円以上の備品・遊具の購入費
で補助額は補助対象経費の2分の1
さらに補助限度額は都道府県により変動しますが500~750万円となります。

世界的な景気悪化の中で、今まで専業であった主婦やパートタイム人材も常用に移行しつつある情勢の中で、益々待機児童が増える傾向が強くなっております。

東京都で報じられた無認可保育園への補助のように、なんらかの施策で対応しなければ更に無認可保育園が破たんし、待機児童が増え雇用の場への人材が創出出来ないように思えます。

  • 2009年3月15日
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FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

  • 2009年3月14日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.031『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.031『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』

■犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは?
テロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に金融機関等(以下、特定事業者という)が利用されたりすることを防ぐために、本人確認・取引記録保存や疑わしい取引の届出等の義務について定めている法律です。

銀行の窓口やキャッシュディスペンサーで手続きが煩雑になったのはこの法律の影響なのです!

本人確認が必要となる場合 ・契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
・200万円を超える大口現金取引等
・10万円を超える現金送金等
確認する内容 【個人の場合】
氏名・住居および生年月日
【法人の場合】
名称・本店等の所在地
本人確認の方法 【個人の場合】
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただき、確認を行います。
代理人を利用して取引する場合は、お客様と実際に取引をする担当者双方の本人確認が必要です。
【法人の場合】
お客様である法人と、実際に取引される担当者双方の本人確認が必要です。
法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等を提示していただくか、送付により行います。
担当者の本人確認は個人の場合と同様です。
既に本人確認済みの場合 お客様が一旦特定事業者による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
嘘偽の申告 お客様が本人確認に際し、隠ぺいを目的として嘘偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
保険会社の免責規定 犯罪収益防止法では、生命保険会社等(金融機関)は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことが出来ることとし、免責規定を設けています。
よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は生命保険会社等の金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。

■特定事業者とは?
金融機関(銀行、損害保険会社、生命保険会社、証券会社等)、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士

(注)マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せ掛けることです。

  • 2009年3月12日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.030『消費者契約法』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.030『消費者契約法』

■消費者契約法とは?
消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報力や交渉力格差があることを前提とすることで、消費者の利益擁護を図る目的として、平成12年4月に制定、平成13年4月に施行された法律です。

■ポイント
(1)この法律の適用は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象となります。
(2)契約を勧誘されている(た)時に事業者に不適切な行為(虚位、威迫、隠ぺい等)があった場合は契約を取り消すことが出来ます。
(3)契約書条項が消費者の権利を不当に害する場合は無効となります。

■消費者契約法について
パンフレット

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