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  • 2009年5月19日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.042『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)』

■中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)
平成20年7月21日より地域経済活性化のため、地域の基幹産業である中小企業と農林漁業が連携を取りながら、それぞれの経営資源を有効活用して行う新商品の開発等を促進するために施行されました。

同法施行に関連し、中小企業者の範囲などを定める
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令」
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行期日を定める政令」
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」
農商工等連携事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令」
農商工等連携支援事業計画の申請書の様式などを定める
「農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令」
も同日に施行されています。

平成20年8月20日には農商工等連携事業計画および農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める
「農商工等連携事業の促進に関する基本方針」
が施行されたことにより事業計画の申請が可能になりました。

認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
さらに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10ヶ所)や地域力連携拠点(全国316ヶ所)、食料産業クラスター協議会(全国49ヶ所)において、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を受けることが可能となります。

地域活性化支援事務局のパンフレット

■関連リンク
経済産業省
地域活性化支援事務局

  • 2009年4月23日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月18日
  • By LRI-Magazine
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不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』

■平成21年度改正住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度が延長され拡充されたのは多くの方がご存知のはずです。
しかしその内容は、少々複雑になっております。

改正の内容は、控除額が、0.6%から1.0%となり最大200万円から500万円に拡大され、住宅ローン年末残高も2,000万円から5,000万円に大幅に拡大されました。さらに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する場合は1.2%で最大600万円となります。
そしてもうひとつの大きな特徴は、所得税だけではなく住民税も控除の対象に加わりました。
諸処の要件はありますが、平成18年12月31日以前に控除を受けられている方で、平成19年分から税源移譲により控除額が減少した方も、手続きが必要となりますが翌年の住民税から減少分を控除することが可能となっております。

また、住宅のバリアフリー改修工事や住宅省エネ改修工事、既存住宅の耐震改修工事等においても適用期限が5年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

つまり、今年は税制面において住宅が『買い』の時期だと言えるのです!
この緊急経済対策としての改正が功を奏したのか、3月4月と住宅販売が息を吹き返した感があります。
このままの勢いで是非とも、景気回復に拍車を掛けて欲しいところです。

新築住宅の場合の適用要件は・・
①住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き居住
②床面積が50㎡以上
③床面積の半分以上を自己の居住用として使用
④合計所得が3,000万円以下
⑤住宅ローン借入期間が10年以上
⑥入居年以前3年間に居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例等の特例を受けていない
⑦入居した翌年または翌々年に他の不動産で上記の特例を受けていない

平成21年1月1日以後の入居の場合
()内は認定長期優良住宅の場合

居住年 住宅借入金等の年末残高 控除期間
(10年間)
控除率 最大控除額
年間 10年間
平成21年 5,000万円以下の部分 1~10年目 1%
(1.2%)
50万円
(60万円)
500万円
(600万円)
平成22年 同上 同上 同上 同上 同上
平成23年 4,000万円以下の部分
(同上)
同上 同上 40万円
(同上)
400万円
(同上)
平成24年 3,000万円以下の部分
(4,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
30万円
(40万円)
300万円
(400万円)
平成25年 2,000万円以下の部分
(3,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
  • 2009年4月16日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

  • 2009年4月10日
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FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』

■海外子会社配当の益金不算入制度の創設
2009年度税制改正で、国際進出する日本国内企業が海外子会社で獲得する利益を、必要な時期に必要な金額を税制にとらわれず国内に戻すことが出来る国際租税制度の整備が盛り込まれております。

その中で、海外子会社の配当は従来、現地法人として所在国で法人税を支払い、更に日本国内の親会社等へ流用する場合に配当金として課税されていたのです。しかもその税率はおよそ40%・・
この配当に対する課税が、平成21年度税制改正で配当を益金不算入とする制度を恒久措置として創設したのです。

つまり、半分近く納めていた税金が丸々企業の損金から消える・・
=利益が増えるとなるのです!

この制度での対象海外子会社となるのは、国内親会社からの出資比率が25%以上となるので、ほとんどの海外子会社が該当することとなり、4月2日の日経新聞朝刊に出ていた記事の通りですが、トヨタの課税予定6,000億円が損金から消え、下方修正されて出ていた3,000億円の赤字と差し引きされ、なんと3,000億円の黒字に転換!みたいな話になったのです。

この報道を受けて株価にも影響が出ておりますので、該当企業を詮索するのはアリなのかもしれません。

  • 2009年4月4日
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年3月15日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

  • 2009年3月14日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.031『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.031『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』

■犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは?
テロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に金融機関等(以下、特定事業者という)が利用されたりすることを防ぐために、本人確認・取引記録保存や疑わしい取引の届出等の義務について定めている法律です。

銀行の窓口やキャッシュディスペンサーで手続きが煩雑になったのはこの法律の影響なのです!

本人確認が必要となる場合 ・契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
・200万円を超える大口現金取引等
・10万円を超える現金送金等
確認する内容 【個人の場合】
氏名・住居および生年月日
【法人の場合】
名称・本店等の所在地
本人確認の方法 【個人の場合】
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただき、確認を行います。
代理人を利用して取引する場合は、お客様と実際に取引をする担当者双方の本人確認が必要です。
【法人の場合】
お客様である法人と、実際に取引される担当者双方の本人確認が必要です。
法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等を提示していただくか、送付により行います。
担当者の本人確認は個人の場合と同様です。
既に本人確認済みの場合 お客様が一旦特定事業者による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
嘘偽の申告 お客様が本人確認に際し、隠ぺいを目的として嘘偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
保険会社の免責規定 犯罪収益防止法では、生命保険会社等(金融機関)は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことが出来ることとし、免責規定を設けています。
よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は生命保険会社等の金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。

■特定事業者とは?
金融機関(銀行、損害保険会社、生命保険会社、証券会社等)、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士

(注)マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せ掛けることです。

  • 2009年2月27日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』

■製造物責任法(PL法:Product liability)とは

製品の欠陥により、生命や身体その他財産等に損害を被った場合に、ユーザー(被害者)がメーカー等の製造者等(加害者)に対して損害賠償責任を追求する制度についての法律です。

製造者等とは、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥に対する責任となりますのでメーカーのみが対象となるのではないのが注意点で、簡単に記載すると『製造元・・・』『輸入元・・・』などを意味することとなります。

またこの法律では、損害賠償責任が過失責任を問わずに欠陥責任のみだけで成立するのが大きな特徴で、消費者保護を強く意識したものです。逆に製造物とは、「製造又は加工された動産」と範囲を限定していますので、未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産(付属品は除く)は対象となりません。

■過去の関連記事
FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

  • 2009年2月26日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

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